国会等の移転に関する法律 第24条(監視区域の指定の特例)
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するものとする。
この条文の基本情報
監視区域の指定の特例とは何ですか?
定義監視区域の指定の特例とは、国会等の移転に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第24条(監視区域の指定の特例)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(…」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第24条は第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第24条の前の条は国会等の移転に関する法律第23条です。
- 国会等の移転に関する法律第24条の次の条は国会等の移転に関する法律第25条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/24