国会等の移転に関する法律 第13条(所掌事務等)
- 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。
- 2.内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。
この条文の基本情報
所掌事務等とは何ですか?
定義所掌事務等とは、国会等の移転に関する法律第13条に定められた規定で、「審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第13条(所掌事務等)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第13条の条文原文は「審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第13条は第三章 国会等移転審議会に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第13条の前の条は国会等の移転に関する法律第12条です。
- 国会等の移転に関する法律第13条の次の条は国会等の移転に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/13