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国会等の移転に関する法律 第14条(国会等移転調査会の報告の取扱い)

審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。

この条文の基本情報

国会等移転調査会の報告の取扱いとは何ですか?

定義国会等移転調査会の報告の取扱いとは、国会等の移転に関する法律第14条に定められた規定で、「審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会等の移転に関する法律第14条(国会等移転調査会の報告の取扱い)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会等の移転に関する法律第14条の条文原文は「審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。」で始まります。
  3. 国会等の移転に関する法律第14条は第三章 国会等移転審議会に置かれています。
  4. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  5. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会等の移転に関する法律第14条の前の条は国会等の移転に関する法律第13条です。
  7. 国会等の移転に関する法律第14条の次の条は国会等の移転に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109
  • 本サイト収録国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/14

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