国会等の移転に関する法律 第15条(組織)
- 審議会は、委員二十人以内で組織する。
- 2.委員は、国会等の移転に関し、行財政改革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 3.前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
- 4.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
- 5.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.内閣総理大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
- 7.内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
- 8.委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 9.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国会等の移転に関する法律第15条に定められた規定で、「審議会は、委員二十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第15条(組織)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第15条の条文原文は「審議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第15条は第三章 国会等移転審議会に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第15条の前の条は国会等の移転に関する法律第14条です。
- 国会等の移転に関する法律第15条の次の条は国会等の移転に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/15