国会等の移転に関する法律 第17条(専門委員)
- 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、国会等の移転に関する法律第17条に定められた規定で、「審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第17条(専門委員)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第17条の条文原文は「審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第17条は第三章 国会等移転審議会に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第17条の前の条は国会等の移転に関する法律第16条です。
- 国会等の移転に関する法律第17条の次の条は国会等の移転に関する法律第18条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/17