国会等の移転に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。
- 2.この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第二十二条第一項に規定する東京圏をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国会等の移転に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第2条(定義)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第2条の前の条は国会等の移転に関する法律第1条です。
- 国会等の移転に関する法律第2条の次の条は国会等の移転に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/2