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国会等の移転に関する法律 第5条

国会等の移転と多極分散型国土の形成の促進に関する施策との一体性を確保するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会等の移転に関する法律第5条は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会等の移転に関する法律第5条の条文原文は「国会等の移転と多極分散型国土の形成の促進に関する施策との一体性を確保するものとする。」で始まります。
  3. 国会等の移転に関する法律第5条は第二章 基本指針に置かれています。
  4. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  5. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会等の移転に関する法律第5条の前の条は国会等の移転に関する法律第4条です。
  7. 国会等の移転に関する法律第5条の次の条は国会等の移転に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109
  • 本サイト収録国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/5

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