獣医療法施行規則 第12条(敷地の境界等における防護)
診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における線量を第十八条の二第四項に定める線量限度以下としなければならない。
この条文の基本情報
敷地の境界等における防護とは何ですか?
定義敷地の境界等における防護とは、獣医療法施行規則第12条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第12条(敷地の境界等における防護)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第12条の条文原文は「診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界に…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第12条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第12条の前の条は獣医療法施行規則第11条です。
- 獣医療法施行規則第12条の次の条は獣医療法施行規則第13条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/12