獣医療法施行規則 第13条(放射線診療従事者等の被ばく防止)
- 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「放射線診療装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
- 一平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
- 二四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
- 三女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
- 四妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について一ミリシーベルト
- 2.診療施設の管理者は、放射線診療従事者等の受ける等価線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
- 一眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト
- 二皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト
- 三妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト
- 3.診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。)については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。
この条文の基本情報
放射線診療従事者等の被ばく防止とは何ですか?
定義放射線診療従事者等の被ばく防止とは、獣医療法施行規則第13条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第13条(放射線診療従事者等の被ばく防止)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第13条の条文原文は「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第13条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第13条の前の条は獣医療法施行規則第12条です。
- 獣医療法施行規則第13条の次の条は獣医療法施行規則第14条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/13