獣医療法施行規則 第16条の2(放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)
- 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては一年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての教育及び訓練を施さなければならない。
- 一放射線の人体に与える影響
- 二放射線診療装置等の安全取扱い
- 三放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令
- 四放射線障害の予防に関する規程
- 2.診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、放射線診療従事者等である獣医師(放射性同位元素等の規制に関する法律第三十六条の二第一項に規定する放射線取扱主任者定期講習を受けている者を除く。)に対し、初めて診療を行う前及び診療を行った後にあっては三年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての研修を受けさせなければならない。
- 一放射線の基本的な安全管理
- 二放射性同位元素及び獣医療用放射性汚染物の取扱いの実務
- 三診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の安全管理の実務
- 四放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務
- 五その他必要な事項
- 3.診療施設の管理者は、帳簿を備え、第一項に規定する教育及び訓練並びに前項に規定する研修に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 一教育及び訓練の実施年月日又は研修の受講年月日
- 二教育及び訓練を施された者又は研修を受けた者の氏名
- 三教育及び訓練又は研修の内容
この条文の基本情報
放射線診療従事者等の教育訓練及び研修とは何ですか?
定義放射線診療従事者等の教育訓練及び研修とは、獣医療法施行規則第16条の2に定められた規定で、「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第16条の2(放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第16条の2の条文原文は「診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第16条の2は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第16条の2の前の条は獣医療法施行規則第16条です。
- 獣医療法施行規則第16条の2の次の条は獣医療法施行規則第16条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/16_2