獣医療法施行規則 第16条の3(獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)
- 診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
- 一診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
- 二放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室から持ち出さないこと。
- 三放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
この条文の基本情報
獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項とは何ですか?
定義獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項とは、獣医療法施行規則第16条の3に定められた規定で、「診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第16条の3(獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第16条の3の条文原文は「診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第16条の3は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第16条の3の前の条は獣医療法施行規則第16条の2です。
- 獣医療法施行規則第16条の3の次の条は獣医療法施行規則第17条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/16_3