受講中の講座ブックマーク無料で登録

獣医療法施行規則 第17条(エックス線装置等の定期検査等)

診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

エックス線装置等の定期検査等とは何ですか?

定義エックス線装置等の定期検査等とは、獣医療法施行規則第17条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第17条(エックス線装置等の定期検査等)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第17条の条文原文は「診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期…」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第17条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第17条の前の条は獣医療法施行規則第16条の3です。
  7. 獣医療法施行規則第17条の次の条は獣医療法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›