獣医療法施行規則 第18条の2(濃度限度等)
- 第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
- 一放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
- 二放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
- 三放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
- 四放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度
- 2.第六条の十第一項第三号ロ及び第十六条第二項第一号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
- 一放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度
- 二放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
- 三放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
- 四放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度
- 3.管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
- 一外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
- 二空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
- 三放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
- 四第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
- 4.第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
- 5.第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。
- 6.第十六条第二項第二号並びに第十六条の三第二号及び第三号の表面密度限度は、別表第四の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
この条文の基本情報
濃度限度等とは何ですか?
定義濃度限度等とは、獣医療法施行規則第18条の2に定められた規定で、「第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第18条の2(濃度限度等)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第18条の2の条文原文は「第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第18条の2は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第18条の2の前の条は獣医療法施行規則第18条です。
- 獣医療法施行規則第18条の2の次の条は獣医療法施行規則第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/18_2