受講中の講座ブックマーク無料で登録

獣医療法施行規則 第19条(記帳)

  1. 診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。
  2. 2.診療施設の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
  3. 一入手、使用又は廃棄の年月日
  4. 二入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の形式及び個数
  5. 三入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
  6. 四入手、使用又は廃棄に係る獣医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量
  7. 五使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所

この条文の基本情報

記帳とは何ですか?

定義記帳とは、獣医療法施行規則第19条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第19条(記帳)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第19条の条文原文は「診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載…」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第19条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第19条の前の条は獣医療法施行規則第18条の2です。
  7. 獣医療法施行規則第19条の次の条は獣医療法施行規則第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›