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獣医療法施行規則 第6条(エックス線診療室)

  1. エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
  3. 二エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

この条文の基本情報

エックス線診療室とは何ですか?

定義エックス線診療室とは、獣医療法施行規則第6条に定められた規定で、「エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第6条(エックス線診療室)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第6条の条文原文は「エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第6条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第6条の前の条は獣医療法施行規則第5条です。
  7. 獣医療法施行規則第6条の次の条は獣医療法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6

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