獣医療法施行規則 第6条の2(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
- 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
- 三診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。
- 四診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
この条文の基本情報
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室とは何ですか?
定義診療用高エネルギー放射線発生装置使用室とは、獣医療法施行規則第6条の2に定められた規定で、「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第6条の2(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第6条の2の条文原文は「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第6条の2は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第6条の2の前の条は獣医療法施行規則第6条です。
- 獣医療法施行規則第6条の2の次の条は獣医療法施行規則第6条の3です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_2