獣医療法施行規則 第6条の11(放射線治療収容室)
- 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設(以下「放射線治療収容室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 三放射線治療収容室である旨を示す標識を付すること。
- 四内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
- 五内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
- 六出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
- 七前号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
- 八通気口を設けること。
- 九前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
- 2.前項第六号から第九号までの規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物のみを収容する放射線治療収容室については、適用しない。
この条文の基本情報
放射線治療収容室とは何ですか?
定義放射線治療収容室とは、獣医療法施行規則第6条の11に定められた規定で、「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設(以下「放射線…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第6条の11(放射線治療収容室)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第6条の11の条文原文は「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設(以下「放射線…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第6条の11は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第6条の11の前の条は獣医療法施行規則第6条の10です。
- 獣医療法施行規則第6条の11の次の条は獣医療法施行規則第7条です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_11