獣医療法施行規則 第7条(放射線管理責任者)
- 診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。
- 2.放射線管理責任者は、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。
この条文の基本情報
放射線管理責任者とは何ですか?
定義放射線管理責任者とは、獣医療法施行規則第7条に定められた規定で、「診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第7条(放射線管理責任者)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第7条の条文原文は「診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を…」で始まります。
- 獣医療法施行規則第7条は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第7条の前の条は獣医療法施行規則第6条の11です。
- 獣医療法施行規則第7条の次の条は獣医療法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/7