獣医療法施行規則 第6条の5(放射性同位元素装備診療機器使用室)
- 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 三放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
- 四間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
この条文の基本情報
放射性同位元素装備診療機器使用室とは何ですか?
定義放射性同位元素装備診療機器使用室とは、獣医療法施行規則第6条の5に定められた規定で、「放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第6条の5(放射性同位元素装備診療機器使用室)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第6条の5の条文原文は「放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第6条の5は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第6条の5の前の条は獣医療法施行規則第6条の4です。
- 獣医療法施行規則第6条の5の次の条は獣医療法施行規則第6条の6です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_5