獣医療法施行規則 第6条の6(診療用放射性同位元素使用室)
- 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 二診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「放射性同位元素準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室(以下「放射性同位元素使用室内収容室」という。)に区画すること。
- 三人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 四診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
- 五内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
- 六内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
- 七出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
- 八各室には、洗浄設備を設けること。
- 九前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。
- 十診療を行う室及び放射性同位元素使用室内収容室には、通気口を設けること。
- 十一前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
- 十二放射性同位元素準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。
この条文の基本情報
診療用放射性同位元素使用室とは何ですか?
定義診療用放射性同位元素使用室とは、獣医療法施行規則第6条の6に定められた規定で、「診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第6条の6(診療用放射性同位元素使用室)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第6条の6の条文原文は「診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第6条の6は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第6条の6の前の条は獣医療法施行規則第6条の5です。
- 獣医療法施行規則第6条の6の次の条は獣医療法施行規則第6条の7です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_6