獣医療法施行規則 第6条の8(貯蔵施設)
- 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
- 二人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 三貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
- 四貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
- 五人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
- 六扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 七貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
- 八貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
- 九受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
この条文の基本情報
貯蔵施設とは何ですか?
定義貯蔵施設とは、獣医療法施行規則第6条の8に定められた規定で、「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医療法施行規則第6条の8(貯蔵施設)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
- 獣医療法施行規則第6条の8の条文原文は「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。」で始まります。
- 獣医療法施行規則第6条の8は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
- 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
- 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医療法施行規則第6条の8の前の条は獣医療法施行規則第6条の7です。
- 獣医療法施行規則第6条の8の次の条は獣医療法施行規則第6条の9です。
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- 正式書式
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044 - 本サイト収録
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_8