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獣医療法施行規則 第6条の9(運搬容器)

  1. 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準は、次のとおりとする。
  2. 一運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
  3. 二容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、気密な構造とすること。
  4. 三液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
  5. 四運搬容器である旨を示す標識を付し、かつ、運搬する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は運搬する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。

この条文の基本情報

運搬容器とは何ですか?

定義運搬容器とは、獣医療法施行規則第6条の9に定められた規定で、「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 獣医療法施行規則第6条の9(運搬容器)は、日本の獣医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 獣医療法施行規則第6条の9の条文原文は「診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。」で始まります。
  3. 獣医療法施行規則第6条の9は第二章 診療用放射線の防護に置かれています。
  4. 獣医療法施行規則の公布日は平成4年8月25日です。
  5. 獣医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 獣医療法施行規則第6条の9の前の条は獣医療法施行規則第6条の8です。
  7. 獣医療法施行規則第6条の9の次の条は獣医療法施行規則第6条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000200044
  • 本サイト収録獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000200044/6_9

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