行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
要点行政手続法 10 条は、申請者以外の者の利害が許認可の要件とされる処分で、行政庁が公聴会等により第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないと定める努力義務規定である。
Q · 近所に施設ができる許可、住民である自分の意見は聴いてもらえるの?
努力義務なので必ずではないが、意見を聴く機会を設けるよう求められます
行政手続法 10 条により、申請者以外の者の利害を考慮することが許認可等の法令上の要件とされている処分では、行政庁は公聴会の開催その他の適当な方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません。ただしこれは『努めなければならない』という努力義務であり、行政庁は意見を聴いた上でなお許可を出すことができます。意見聴取が法定の義務かどうかは個別の法律によって決まり、廃棄物処理法 15 条のように法定義務化されている類型もあります。
近所に産業廃棄物の処理施設が建つと知ったとき、多くの人は「役所がもう許可を出すと決めたなら、自分に言えることは何もない」と諦める。それは誤解だ。行政手続法 10 条は、申請に対する処分で、申請者以外の者の利害を考慮することがその許認可の要件とされている場合、行政庁は公聴会その他の方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないと定める。つまり、許可は申請者と役所だけの密室の話ではない。あなたが周辺住民や競合事業者として「利害関係者」に当たるなら、処分が下りる前に意見を述べる足場が法律上用意されている。ただし注意すべき急所が一つある。これは「努めなければならない」という努力義務だという点だ。役所が公聴会を開かなくても、それだけで許可が直ちに違法になるとは限らない。本当の勝負は、個別の法律がこの意見聴取を義務として定めているか、それとも努力義務にとどめているかにある。そこを見極めた人だけが、正しい戦場で戦える。
行政手続法 10 条は、行政庁が申請に対する処分を行う際、申請者以外の者の利害が法令上の許認可等の要件とされている場合に、公聴会の開催その他の方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めるべき旨を定める規定である。第三者の手続的参加を促す努力義務であり、義務違反が直ちに処分を違法とするものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申請者以外の者の利害が許認可の要件とされる処分で、行政庁が公聴会等により第三者の意見を聴く機会を設けるよう努める努力義務を定めた規定です。
行政庁が処分を行う前に、利害関係者や住民から意見を聴くために開く公開の会合です。行政手続法 10 条はその開催を努力義務として位置づけています。
許認可の効果が直接及ぶ周辺住民や、距離制限等で影響を受ける競合事業者など、申請者以外で処分により利害を受ける者を指します。
努力義務は『努めなければならない』とされ、欠いても直ちに違法とはなりにくい規定です。法的義務は『ものとする』等で定められ、欠けば手続違反になり得ます。
廃棄物処理法 15 条の生活環境影響調査と利害関係者の意見提出手続を使い、許可の要件に直結する具体的事実を意見書として書面で提出します。
当該許認可を所管する行政庁の担当課に提出します。口頭でなく書面で出し、記録に残すことが後の不服申立てや訴訟で重要になります。
関係します。第三者の声を軽視して許可を得ても、後に取消訴訟で覆される危険があるため、申請者が自主的に説明会を開くことが有効です。
取消訴訟を起こせる資格のことで、個別法がその者の利益を『法律上保護された利益』として守っている必要があります。単なる近隣では認められないことがあります。
止められるとは限りません。行政手続法 10 条は「努めなければならない」という努力義務で、行政庁は意見を聴いた上で許可を出すこともできます。意見は拒否権ではなく審査の考慮要素です。業界裏話ヒント:効くのは感情的な反対ではなく、許可の要件そのものに刺さる具体的事実です。要件と無関係な苦情は考慮の枠外に弾かれますが、要件に直結する事実は行政庁が記録に残さざるを得ず、後日の訴訟で「考慮すべき事項を考慮していない」と争う材料になります
個別の法律が意見聴取を義務として定めているか、行政手続法 10 条の努力義務にとどまるかで結論が分かれます。法定の義務なのにそれを欠けば手続的瑕疵として取消しの対象になりえますが、努力義務違反だけでは直ちに違法とは言いにくいのが実務です。業界裏話ヒント:弁護士はまず根拠法を引いて、その意見聴取が「ものとする」型の義務か「努めるものとする」型かを確認します。この一語の違いが勝敗を分けるのに、当事者はそこを読み飛ばしがちです
争う前に原告適格の壁があります。取消訴訟を起こすには、その個別法があなたの利益を「法律上保護された利益」として守っている必要があり(行政事件訴訟法 9 条)、単なる近隣というだけでは門前払いされることがあります。業界裏話ヒント:小田急高架訴訟の大法廷判決(平成 17.12.7)で周辺住民の適格は広がりましたが、決め手は法令の趣旨です。本条の公聴会で利害関係者として意見を述べ、その記録を残しておくことが、後の原告適格を基礎づける布石になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護する対象 | 行手法 10 条:申請者以外の第三者(住民・競合)の意見聴取 | — |
| 義務の性質 | 努力義務(聴く機会を設けるよう努める) | — |
| 発動の前提 | 第三者の利害が許認可の要件とされていること | — |
| 欠いた場合の効果 | 個別法が義務化していなければ直ちには違法とならない | — |
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