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行政手続法 第10条(公聴会の開催等)

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行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 10 条は、申請者以外の者の利害が許認可の要件とされる処分で、行政庁が公聴会等により第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないと定める努力義務規定である。

Q · 近所に施設ができる許可、住民である自分の意見は聴いてもらえるの?

努力義務なので必ずではないが、意見を聴く機会を設けるよう求められます

行政手続法 10 条により、申請者以外の者の利害を考慮することが許認可等の法令上の要件とされている処分では、行政庁は公聴会の開催その他の適当な方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません。ただしこれは『努めなければならない』という努力義務であり、行政庁は意見を聴いた上でなお許可を出すことができます。意見聴取が法定の義務かどうかは個別の法律によって決まり、廃棄物処理法 15 条のように法定義務化されている類型もあります。

解説

近所に産業廃棄物の処理施設が建つと知ったとき、多くの人は「役所がもう許可を出すと決めたなら、自分に言えることは何もない」と諦める。それは誤解だ。行政手続法 10 条は、申請に対する処分で、申請者以外の者の利害を考慮することがその許認可の要件とされている場合、行政庁は公聴会その他の方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないと定める。つまり、許可は申請者と役所だけの密室の話ではない。あなたが周辺住民や競合事業者として「利害関係者」に当たるなら、処分が下りる前に意見を述べる足場が法律上用意されている。ただし注意すべき急所が一つある。これは「努めなければならない」という努力義務だという点だ。役所が公聴会を開かなくても、それだけで許可が直ちに違法になるとは限らない。本当の勝負は、個別の法律がこの意見聴取を義務として定めているか、それとも努力義務にとどめているかにある。そこを見極めた人だけが、正しい戦場で戦える。

法的な位置づけ

行政手続法 10 条は、行政庁が申請に対する処分を行う際、申請者以外の者の利害が法令上の許認可等の要件とされている場合に、公聴会の開催その他の方法で第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めるべき旨を定める規定である。第三者の手続的参加を促す努力義務であり、義務違反が直ちに処分を違法とするものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政手続法 10 条とは何ですか?

申請者以外の者の利害が許認可の要件とされる処分で、行政庁が公聴会等により第三者の意見を聴く機会を設けるよう努める努力義務を定めた規定です。

Q2公聴会とは何ですか?

行政庁が処分を行う前に、利害関係者や住民から意見を聴くために開く公開の会合です。行政手続法 10 条はその開催を努力義務として位置づけています。

Q3行政手続でいう利害関係者とは誰ですか?

許認可の効果が直接及ぶ周辺住民や、距離制限等で影響を受ける競合事業者など、申請者以外で処分により利害を受ける者を指します。

Q4努力義務と法的義務の違いは何ですか?

努力義務は『努めなければならない』とされ、欠いても直ちに違法とはなりにくい規定です。法的義務は『ものとする』等で定められ、欠けば手続違反になり得ます。

Q5産業廃棄物処理施設の建設に反対する方法は?

廃棄物処理法 15 条の生活環境影響調査と利害関係者の意見提出手続を使い、許可の要件に直結する具体的事実を意見書として書面で提出します。

Q6行政手続法 10 条の意見書はどこに提出しますか?

当該許認可を所管する行政庁の担当課に提出します。口頭でなく書面で出し、記録に残すことが後の不服申立てや訴訟で重要になります。

Q7公聴会の開催は申請する側にも関係しますか?

関係します。第三者の声を軽視して許可を得ても、後に取消訴訟で覆される危険があるため、申請者が自主的に説明会を開くことが有効です。

Q8原告適格とは何ですか?

取消訴訟を起こせる資格のことで、個別法がその者の利益を『法律上保護された利益』として守っている必要があります。単なる近隣では認められないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公聴会で反対意見を言えば、その許可って止められるんですか?

止められるとは限りません。行政手続法 10 条は「努めなければならない」という努力義務で、行政庁は意見を聴いた上で許可を出すこともできます。意見は拒否権ではなく審査の考慮要素です。業界裏話ヒント:効くのは感情的な反対ではなく、許可の要件そのものに刺さる具体的事実です。要件と無関係な苦情は考慮の枠外に弾かれますが、要件に直結する事実は行政庁が記録に残さざるを得ず、後日の訴訟で「考慮すべき事項を考慮していない」と争う材料になります

Q2公聴会が開かれないまま許可が出たら、その処分は違法ですか?

個別の法律が意見聴取を義務として定めているか、行政手続法 10 条の努力義務にとどまるかで結論が分かれます。法定の義務なのにそれを欠けば手続的瑕疵として取消しの対象になりえますが、努力義務違反だけでは直ちに違法とは言いにくいのが実務です。業界裏話ヒント:弁護士はまず根拠法を引いて、その意見聴取が「ものとする」型の義務か「努めるものとする」型かを確認します。この一語の違いが勝敗を分けるのに、当事者はそこを読み飛ばしがちです

Q3隣に施設ができるのが嫌で、後から裁判で取り消したいんですが勝てますか?

争う前に原告適格の壁があります。取消訴訟を起こすには、その個別法があなたの利益を「法律上保護された利益」として守っている必要があり(行政事件訴訟法 9 条)、単なる近隣というだけでは門前払いされることがあります。業界裏話ヒント:小田急高架訴訟の大法廷判決(平成 17.12.7)で周辺住民の適格は広がりましたが、決め手は法令の趣旨です。本条の公聴会で利害関係者として意見を述べ、その記録を残しておくことが、後の原告適格を基礎づける布石になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公聴会で反対意見を言えば許可を止められる」と思う人が多いが、行政手続法 10 条は努力義務であり、行政庁はあなたの意見を聴いた上でなお許可を出せる。意見は決定を覆す拒否権ではなく、審査の考慮要素にすぎない。止める力ではなく、記録に残す力だと理解を切り替える必要がある
  • 「許可は役所と申請者の間の話で、自分は部外者だ」という問いの立て方そのものが誤っている。法令が申請者以外の者の利害を許認可の要件としている類型では、あなたは部外者ではなく手続の利害関係者として法が想定する当事者だ。立つべき位置を間違えると、持っているはずの足場に気付かないまま処分が確定する
  • 「反対しているのだから当然、後で許可を裁判で争える」と考える人がいるが、ここに深い落とし穴がある。取消訴訟を起こすには原告適格、つまり個別法があなたの利益を「法律上保護された利益」として守っていることが必要だ。単なる近隣住民というだけでは門前払いされる。公聴会で利害関係者として扱われた事実は、その原告適格を基礎づける重要な材料になる
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保護する対象行手法 10 条:申請者以外の第三者(住民・競合)の意見聴取
義務の性質努力義務(聴く機会を設けるよう努める)
発動の前提第三者の利害が許認可の要件とされていること
欠いた場合の効果個別法が義務化していなければ直ちには違法とならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅の裏手に産業廃棄物の中間処理施設の許可申請が出た。臭気と粉じんが心配だが、あなたは「住民は蚊帳の外」と思い込んでいる。実は廃棄物処理法 15 条は生活環境影響調査と利害関係者の意見提出を法定の手続として組み込んでおり、行政手続法 10 条と重なって、あなたの意見は単なる陳情ではなく審査資料そのものになる
  • もし、あなたが申請者の側だったら? 飲食店や福祉施設の開業許可を申請したが、周辺住民から反対の声が上がっている。役所が公聴会を開けば手続は数か月延びる。だが住民を無視して押し切ると、許可後に取消訴訟を起こされ、開業した店を畳む事態になりかねない。先回りして説明会を開く方が、結局は早い
  • あなたの会社の真向かいに、同業の競合が新たな営業許可を申請した。距離制限や需給調整が許可要件に含まれる業種なら、あなたは「申請者以外の利害関係者」だ。公聴会で意見を述べる資格がある。これは後日その許可を争うときの足場にもなる
  • 施設の許可処分が下りるまで、あなたに残された時間は限られている。処分が確定してから動いても、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月で締め切られる。公聴会の通知を見た瞬間が、反対の意思を記録に残す最初で最良のタイミングだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第10条(公聴会の開催等)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第10条の条文原文は「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催…」で始まります。
  3. 行政手続法第10条は第二章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。