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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第15条(聴聞の通知の方式)

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  1. 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  2. 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
  3. 不利益処分の原因となる事実
  4. 聴聞の期日及び場所
  5. 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
  6. 2.前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
  7. 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
  8. 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
  9. 3.行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
  10. 4.前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 15 条は、行政庁が聴聞前に名あて人へ処分内容・原因事実・期日等を書面通知し、意見陳述権と資料閲覧権を教示する義務を定める。

Q · 聴聞の通知書が届いたら、もう処分は決まってしまったのですか?

いいえ、聴聞はこれから始まり反論で結論が変わり得ます

行政手続法 15 条によれば、行政庁は聴聞期日までに相当な期間をおいて、名あて人となるべき者へ書面で、予定される処分の内容と根拠法令、処分の原因となる事実、聴聞の期日と場所、担当組織を通知しなければなりません。さらに第 2 項により、意見を述べ証拠を提出できること、聴聞終結時まで原因事実を証する資料を閲覧できることを教示する義務があります。記載事項が欠けたり期間が不相当に短い場合、後の処分を手続違反として争う材料になります。

解説

飲食店の営業許可、建設業の許可、運転免許、医師免許。役所がこれらを取り消す、あるいは停止するとき、いきなり処分を下すことはできない。行政手続法 15 条は、聴聞を開く前に、役所があなたへ書面で四つのこと(予定される処分の内容と根拠法令、処分の原因となった事実、聴聞の期日と場所、担当組織)を通知する義務を課す。さらに効いてくるのが第 2 項だ。その書面には、あなたが聴聞で意見を述べ証拠を出せること、そして処分の根拠となった資料を閲覧できることを、役所の側から教える(教示する)義務がある。多くの人はこの通知書を受け取ると、もう許可は取り消されると諦めて机に放り込む。違う。これは反論のための土俵が用意された合図であり、相手の手札を見る権利が明記された書面だ。期間が不相当に短かったり、記載事項が欠けていたりすれば、後の処分そのものを手続違反で覆せる。

法的な位置づけ

行政手続法 15 条は、不利益処分に先立つ聴聞手続の事前通知を定める規定である。行政庁は聴聞期日までに相当な期間をおき、処分の内容と根拠法令、原因事実、期日・場所、担当組織を書面で通知し、あわせて意見陳述・証拠提出の権利と原因事実を証する資料の閲覧権を教示しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の通知書が届いたら最初に何を確認すべきですか?

四つの記載事項(処分の内容と根拠法令、原因となる事実、期日と場所、担当組織)が揃っているかを真っ先に確認します。欠けていれば記録し、聴聞期日前に資料閲覧を請求します。

Q2聴聞通知の記載事項が足りないとどうなりますか?

記載が不十分なまま処分が下されると、防御の機会を実質的に奪われたとして 15 条 1 項違反を主張でき、後の審査請求や取消訴訟で処分を手続違法として争う材料になります。

Q3聴聞に弁護士や行政書士を代理人として立てられますか?

立てられます。行政手続法 16 条が代理人の選任を認めています。許可取消など重い処分では専門家を入れ、閲覧した資料に基づく反論を準備するのが有効です。

Q4営業許可の取消で聴聞が開かれるのはどんなときですか?

許可の取消しなど名あて人の権利を制限する重い不利益処分の場合、13 条により聴聞が選択されます。比較的軽い処分は弁明の機会(29 条)に振り分けられます。

Q5聴聞の期日が近すぎて準備できないときはどうしますか?

期日変更を申し出ることができます。そもそも 15 条は「相当な期間」を要求しており、期間が不相当に短ければ、それ自体が後で処分を争う材料になります。

Q6役所が所在不明の人に聴聞通知をする方法はありますか?

15 条 3 項により、行政庁の事務所の掲示場に掲示する公示送達ができます。掲示を始めた日から二週間を経過したときに通知が到達したものとみなされます。

Q7聴聞で述べた意見は後の裁判で使えますか?

使えます。聴聞で述べた意見と提出証拠は聴聞調書に記録され、後の審査請求や取消訴訟の土台になります。ここで手を抜かないことが重要です。

Q8運転免許の取消にも聴聞の通知はありますか?

あります。重い処分では公安委員会の聴聞があり、15 条の通知が前提になります。点数だけで自動的に決まると思い込まず、防御の窓を見落とさないことが大切です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所から聴聞の通知が来ました。出席しないと不利になりますか?

出席しなくても、陳述書と証拠書類等を提出すれば意見は審理に反映されます(15 条 2 項)。ただし口頭で主宰者の心証に直接働きかける機会は失います。業界裏話ヒント:聴聞は処分庁にとって「適正手続を踏んだ」という記録作りの場でもある。あなたが完全に欠席し何も出さないと、役所は反論なしとして処分を固めやすくなる。たとえ短くても陳述書を出した事実が、後の取消訴訟で「言い分を述べた」証拠になる

Q2処分の根拠になった資料って、本当に見せてもらえるんですか?

見せてもらえます。15 条 2 項と 18 条で、聴聞が終結するまで、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求める権利が保障されています。役所は正当な理由がなければ拒めません。業界裏話ヒント:多くの人はこの閲覧権を使わず、役所の主張を鵜呑みにして反論する。だが相手がどの証拠であなたを処分しようとしているかを先に見れば、その証拠の弱点を突ける。閲覧請求はできるだけ早く、聴聞期日の前に出すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 通知書が届いた時点で処分は確定したと思い込みがちだが、聴聞はまさにこれから始まる。意見陳述と証拠提出で結論が変わる余地があり、通知はその開始を告げる合図にすぎない
  • 聴聞に出て意見を言えることは知っていても、その前に「処分の原因となった資料を閲覧できる」権利(15 条 2 項、18 条)の重みを分かっていない人が多い。相手がどんな証拠であなたを処分しようとしているかを、処分が下りる前に確認できる。この情報差を埋めずに反論しても的外れになる
  • 「聴聞でも弁明でも、どちらにせよ防御の機会はあるんでしょ」と問う人がいるが、その問いの立て方が既にずれている。許可取消など重い処分は聴聞(口頭・対面・閲覧権あり、15 条以下)、比較的軽い処分は弁明の機会(原則書面のみ、29 条)と振り分けられ、どちらになるかで使える防御手段が根本的に違う
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適用される処分の重さ15 条(聴聞の通知):許可取消など重い不利益処分
防御手段の方式口頭・対面の聴聞、意見陳述・証拠提出・資料閲覧が可能
事前に与えられる情報処分内容・根拠法令・原因事実・期日・組織+権利の教示
資料閲覧権の有無あり(15 条 2 項・18 条、終結時まで請求可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 聴聞の通知書が届いた。期日は来週。あと数日で資料閲覧を請求し、反論の証拠を揃えなければならない。この短さは「相当な期間」と言えるのか。期間が不相当なら、それ自体が後で処分を争う材料になる
  • あなたが経営する飲食店に食品衛生法違反の疑いがかかり、営業許可取消の聴聞通知が届いた。通知書の「処分の原因となる事実」が抽象的にしか書かれておらず、何に反論すればいいのか分からない。記載が不十分なまま期日を迎えれば、防御の機会を実質的に奪われたとして、15 条 1 項違反を主張できる
  • 通知書に、資料を閲覧できる旨の教示がない。役所は証拠を見せないまま処分を進めようとしている。それは 15 条 2 項違反だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第15条(聴聞の通知の方式)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第15条の条文原文は「行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら…」で始まります。
  3. 行政手続法第15条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。