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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第18条(文書等の閲覧)

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  1. 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  2. 2.前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
  3. 3.行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法18条は、聴聞の当事者等が処分の原因事実を証する資料を聴聞終結まで閲覧できる権利を定める。行政庁は第三者の利益を害するおそれ等の正当な理由がなければ拒めない。

Q · 役所から聴聞の通知が来たんですが、処分の証拠を事前に見ることはできますか?

はい。聴聞終結までは調査資料の閲覧を請求でき、役所は原則拒めません。

行政手続法18条により、聴聞の当事者及び参加人(当事者等)は、聴聞の通知があった時から終結する時までの間、行政庁に対し、処分の原因となる事実を証する調査資料の閲覧を求めることができます。行政庁は、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由がなければ拒めません。ただし対象は『処分の原因事実を証する資料』に限られ、無関係の内部メモは対象外です。聴聞が終結すると本条では請求できなくなり、その後は情報公開法による開示請求に切り替わります。

解説

飲食店を営むあなたのもとに、保健所から「営業停止処分を予定しているので聴聞を行う」という通知が届いた。多くの人はここで頭が真っ白になり、聴聞当日まで何の準備もできずに過ごす。だが行政手続法18条は、あなたに強力な武器を一つ握らせている。聴聞の通知が届いた時から聴聞が終結する時までの間、あなたは行政庁に対し、その処分の根拠となった調査結果の調書や資料の閲覧を求めることができる。しかも行政庁は、第三者の利益を害するおそれなど正当な理由がなければ、その閲覧を拒めない。つまり役所がどんな証拠であなたを処分しようとしているのか、処分が確定する前に合法的に覗ける。相手の手の内を見てから反論を組み立てられるかどうかで、聴聞の結果は大きく変わる。この一条を知らない事業者は、目隠しのまま戦場に立たされている。

法的な位置づけ

行政手続法18条は、聴聞手続における文書等の閲覧権を定める規定である。不利益処分の名宛人となる当事者及び一定の参加人は、聴聞の通知時から終結時までの間、当該処分の原因となる事実を証する調査結果の調書その他の資料の閲覧を行政庁に求めることができ、行政庁は正当な理由がない限りこれを拒めない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1文書等の閲覧とは何ですか?

聴聞を受ける当事者等が、処分の原因となる事実を証する調査資料を行政庁に対して閲覧請求できる権利です。行政手続法18条が根拠で、聴聞終結まで行使できます。

Q2聴聞の閲覧請求はいつまでにできますか?

聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までです(18条1項)。この窓が閉じると18条では請求できず、情報公開法の開示請求に切り替わります。

Q3行政手続法18条の閲覧は拒否されますか?

第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がある場合に限り拒めます。正当な理由のない拒否は手続違反となり、後の取消訴訟で争える余地があります。

Q4営業停止処分の聴聞で資料は見られますか?

見られます。営業停止のような不利益処分の聴聞では、処分根拠となった調査結果の調書や資料を18条で閲覧でき、反論の的を絞れます。

Q5聴聞の資料で第三者情報は黒塗りされますか?

通報者や被害者など第三者の利益を害するおそれがある部分は黒塗りされ得ます。ただし全面拒否は過剰で、当該部分の黒塗りで足りるのが原則です。

Q6閲覧請求は書面でないとだめですか?

口頭でも可能ですが、後日の証拠保全のため書面など記録の残る方法が安全です。請求した事実と日時を残すことが、拒否を争う際の鍵になります。

Q7聴聞通知が来たら何からやるべきですか?

まず18条の閲覧請求を当日中に行うのが鉄則です。資料を読み込み反論書を作る時間が必要なため、期日直前の請求では武器を活かせません。

Q8閲覧と情報公開請求はどう違いますか?

18条の閲覧は処分確定前・聴聞中に使える即効ルート、情報公開請求は時間がかかり処分確定後になりがちです。タイミングが決定的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1閲覧したいと言ったら、役所はコピーもくれるんですか?

18条が保障しているのは『閲覧』であって、写しの交付までは当然には含まれません。実務上、行政庁によってはコピーに応じる例もありますが、原則は閲覧(その場で見る)だけです。業界裏話ヒント:閲覧の場でスマホやデジカメによる撮影を認めるかは行政庁の運用次第で、明文の禁止がなければ撮影を申し出る価値があります。撮影が断られても、その場で要点を書き写す時間を十分に確保するよう求める。閲覧時間を急かされて全部読めないまま終わるのが、最も多い失敗です

Q2聴聞って結局、処分が決まった後の通告でしょう? 出ても意味あるんですか?

それは誤解です。聴聞は処分が確定する前の手続で、ここでの主張と18条の閲覧で見つけた反証が、主宰者の報告書を通じて行政庁の最終判断(26条)に影響します。出席せず欠席すると、あなたの言い分なしで処分が確定します。業界裏話ヒント:聴聞で事実誤認や証拠不足を具体的に指摘し記録に残させると、行政庁は処分を強行したときの取消訴訟リスクを意識します。『この事業者は争う準備がある』と見せること自体が、処分の軽減や見送りを引き出すてこになります

Q3弁明の機会の通知が来たんですが、これでも資料は見られますか?

残念ながら18条の閲覧権は『聴聞』手続のためのもので、『弁明の機会の付与』(行政手続法29条以下)には適用されません。弁明は比較的軽い不利益処分で行われる簡易な手続だからです。業界裏話ヒント:もし重大な処分なのに弁明の機会しか与えられていないなら、本来は聴聞によるべき事案(13条1項1号)ではないかを確認する価値があります。手続の種類選択を誤った処分は、それ自体が違法として取消訴訟で争える場合があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の処分は決まったことで、聴聞は形式的なセレモニー」と思い込んでいる人が多い。だが18条で資料を閲覧し、そこに事実誤認や証拠不足を見つければ、聴聞主宰者の報告を通じて処分が軽くなる、あるいは処分自体が見送られることがある。閲覧権は飾りではなく、結論を動かす実弾だ
  • 「閲覧を請求すれば役所の持っている資料を全部見られる」と考えがちだが、対象は『当該不利益処分の原因となる事実を証する資料』に限られる。役所の内部メモや、その処分と無関係な資料は対象外。さらに第三者の利益を害するおそれがある部分は黒塗りされうる。何が見られて何が見られないかを知らないと、交渉の入口でつまずく
  • 閲覧権があるのは『聴聞』のときだけで、『弁明の機会の付与』には18条の閲覧権はない、という落差を知らない人が多い。あなたから見れば同じ『言い分を聞かれる手続』でも、法律から見れば重い処分は聴聞(閲覧権あり)、軽い処分は弁明(閲覧権なし)と分かれている。どちらの通知が来たかで、あなたが使える武器がまるで違う
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根拠条文と手続行政手続法18条:聴聞における文書等の閲覧
閲覧できるタイミング聴聞の通知時から終結時まで
対象となる資料処分の原因となる事実を証する調査資料
処分への即効性処分確定前に反論へ直結する即効ルート

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、建設業の許可取消しの聴聞通知が届いたとして、役所が何を根拠に「不正があった」と判断したのか分からないまま当日を迎えたら、どうなる? あなたは反論の的を絞れず、ただ謝るだけで終わる。だが通知が届いた瞬間に18条で調査資料の閲覧を請求すれば、相手の証拠の弱点を突いて聴聞に臨める
  • 医療法人として保険医療機関の指定取消しの聴聞を受ける立場になった。役所の手元には監査記録、患者カルテの写し、職員の聴取書がある。あなたはその全部を見る権利がある。閲覧で「聴取書の証言が矛盾している」と気付けば、その一点が処分の取消しにつながることもある
  • 風俗営業の許可を持つあなたが営業停止処分の聴聞通知を受け取った。閲覧を請求したら、行政庁から「閲覧の日時は来週月曜の午前のみ、場所は本庁三階」と指定された。これは18条3項で認められた指定であり、あなたは仕事を調整してでも行くしかない。指定を理由に閲覧を諦めると、武器を自分で捨てることになる
  • あなたに残された時間はわずか。聴聞期日まであと5日、しかも閲覧して反論書を準備する時間も要る。18条の閲覧請求は「聴聞が終結する時まで」しかできない。終結後に「やっぱり証拠を見たい」と言っても、もうこの条文では通らない。情報公開法という遠回りのルートに切り替わり、処分はもう確定している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第18条(文書等の閲覧)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第18条の条文原文は「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。」で始まります。
  3. 行政手続法第18条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。