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行政手続法 第17条(参加人)

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  1. 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
  2. 2.前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
  3. 3.前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 17 条は、聴聞の主宰者が、当事者以外で不利益処分に利害関係を有する者を聴聞手続に参加させることができると定める。参加人は代理人を選任でき、文書閲覧権も得る。

Q · 取引先が役所から処分を受けそう。私も聴聞に参加して意見を言えるの?

利害関係が認められれば参加人として加われる

行政手続法 17 条により、聴聞を主宰する者は、当事者以外でも当該不利益処分に利害関係を有すると認められる者(関係人)を、聴聞手続に参加させることができます。参加人になれば意見を述べ、代理人を選任し、文書の閲覧(18 条)もできます。ただし参加の可否は主宰者の裁量であり、当然の権利ではありません。利害関係の具体性を契約関係や金額で示し、聴聞期日前のできるだけ早い段階で申し出ることが重要です。

解説

取引先の会社が、ある日突然「営業許可を取り消されるかもしれない」状況に陥ったとする。その取消しが決まれば、下請けのあなたも仕事を失い、売掛金が回収できなくなる。役所はその取消しの前に「聴聞」という審理の場(役所が重い不利益処分を下す前に、本人の言い分を直接聞く正式な手続)を開くが、そこに呼ばれるのは原則として処分を受ける本人、つまり当事者だけだ。ところが行政手続法 17 条は、当事者以外でも「この処分に利害関係がある」と認められれば、聴聞に参加人として加わる道を開いている。参加人になれば、自分の立場を主張でき、代理人も立てられ、関係する文書の閲覧(18 条)もできる。ただし見落としやすい罠がある。参加できるかどうかを最終的に決めるのは聴聞の主宰者(その聴聞を取り仕切る役所側の責任者)であって、あなたが当然の権利として乗り込めるわけではない。だからこそ、いつ、どう申し出るかが勝敗を分ける。

法的な位置づけ

行政手続法 17 条は聴聞の参加人に関する規定であり、聴聞を主宰する者が、当事者以外で当該不利益処分の根拠となる法令に照らし利害関係を有すると認められる者(関係人)に対し、聴聞手続への参加を求め又は許可できる旨を定める。参加した者は参加人として代理人を選任することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の参加人とは?

聴聞の主宰者の許可を得て、当事者以外で不利益処分に利害関係を有する者として聴聞手続に加わる者です。意見を述べ、代理人選任や文書閲覧(18 条)ができます。

Q2行政手続法の関係人と参加人の違いは?

関係人は利害関係を有すると認められる候補者、参加人は主宰者の求め又は許可で実際に手続へ参加した者を指します。参加人になって初めて手続上の地位を得ます。

Q3聴聞の参加はいつまでに申し出る?

出訴期限のような明文はありませんが、聴聞手続の進行中に限られます。通知(15 条)から期日までの早い段階での申出が実務上の鉄則で、審理終結後は参加できません。

Q4聴聞の参加人になると何ができる?

聴聞で意見を述べ、代理人を選任し、当事者と同じく文書等の閲覧(18 条)ができます。その意見は聴聞調書に記録され、処分の判断材料になります。

Q5聴聞の参加申出は誰にする?

聴聞を主宰する者(主宰者)に対して申し出ます。主宰者は 19 条により行政庁が指名する者で、参加の可否を裁量で判断します。

Q6聴聞と弁明の機会の付与の違いは?

重い不利益処分(許認可の取消し等)は聴聞、それ以外は弁明の機会の付与で振り分けられます(13 条)。参加人制度があるのは聴聞の方です。

Q7聴聞の参加人も文書閲覧できる?

できます。18 条は当事者だけでなく参加人にも、当該事案に関する調書等の閲覧を求める権利を認めています。処分理由の資料確認に使えます。

Q8行政手続法 17 条の主宰者とは誰?

19 条により行政庁が指名する、その聴聞を取り仕切る役所側の責任者です。参加の可否や審理の進行を判断する立場にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先の許可が取り消されそうなんですが、私が口を出せる場面なんてあるんですか?

あります。行政手続法 17 条の参加人制度です。その処分で利害関係を持つと認められれば、聴聞に加わって意見を述べられます。ただし参加を認めるかは主宰者の裁量です(17 条 1 項)。業界裏話ヒント:参加人になると当事者と同じく文書閲覧権(18 条)が得られる。つまり行政庁が握る処分理由の資料を、第三者のあなたが合法的に見られる。これは交渉や後の訴訟で大きな武器になるが、参加を申し出ない限り手に入らない

Q2参加を申し出れば必ず入れてもらえるんですか?

いいえ。17 条は主宰者が「参加することを求め、又は許可することができる」と定めるだけで、参加人になることは権利ではなく主宰者の裁量です。利害関係の具体性が薄いと断られます。業界裏話ヒント:断られても、その判断だけを切り出して独立に争うのは難しい。だからこそ申し出の段階で、処分が自分の権利義務に直接響くことを契約書や数字で示せるかが分かれ目になる。「関係者です」では弱い、「この処分で月 X 円の損害が確定する」まで言えると主宰者は動きやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利害関係があるのだから、申し出れば当然参加できる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。17 条の参加は主宰者の裁量(条文は「参加することを求め、又は許可することができる」と書く)であって、参加人になる権利が保障されているわけではない。本当に問うべきは「参加できるか」ではなく「主宰者に許可させるだけの利害関係を、どう具体的に示すか」だ
  • 「聴聞は処分を受ける本人だけのもの」と思われているが、第三者でも利害関係が認められれば参加人として加わり、本人と同じく文書閲覧権(18 条)や代理人選任権を手にできる
  • 参加人になれること自体は知っていても、その地位の重さを軽く見ている人が多い。参加人は単なる傍聴者ではなく、その意見が聴聞調書に記録され、最終的な処分の判断材料に組み込まれる。一度得た参加人の地位は、後に処分の正当性を争うときの足場にもなる
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規律対象17 条:参加人(当事者以外の利害関係者の参加)
主体当事者以外で利害関係を有すると認められる者
効果・できること聴聞への参加・意見陳述・代理人選任
発動者主宰者の求め又は許可(裁量)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の介護事業者に「指定取消しの聴聞を開く」と通知が出た。あなたの親はそこに入居中。退去先を探す猶予も、事業者の言い分を聞く機会もないまま、決定だけが下りてくるのか? 実は利害関係人として聴聞に参加を申し出れば、あなたの声を審理に乗せられる。ただし聴聞期日まで残された日数は少ない、動くなら今すぐだ
  • あなたが処分を受ける当事者の側に立ったとき、聴聞では孤立無援に見える。だが、あなたを支持する取引先や顧客を参加人として呼び込めれば、審理の場であなたに有利な事実を語ってもらえる。一人で戦うか、味方を席に座らせるかで、主宰者の心証は静かに動く
  • 下請け会社の許可が取り消されれば、あなたの会社の連鎖倒産すらありうる。なのに聴聞には呼ばれない。参加人制度は、その「呼ばれない側」のために用意された一席だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第17条(参加人)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第17条の条文原文は「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。」で始まります。
  3. 行政手続法第17条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。