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行政手続法 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)

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  1. 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
  2. 次のいずれかに該当するとき聴聞
  3. 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与
  4. 2.次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
  5. 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
  6. 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
  7. 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
  8. 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
  9. 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 13 条は、行政庁が不利益処分をする前に意見陳述手続を義務づける規定。重い処分には聴聞、軽い処分には弁明の機会の付与を執るが、緊急時など 2 項の例外では省略される。

Q · 役所から営業許可を取り消すと通知が来たら、何も言えずに決まってしまうの?

いいえ、処分の前に聴聞か弁明で反論できます

行政手続法 13 条により、行政庁は不利益処分の前に意見陳述の手続を執る義務があります。許認可の取消しなど重い処分には「聴聞」(口頭で反論でき、根拠資料の閲覧権も付く)、営業停止など比較的軽い処分には「弁明の機会の付与」(原則書面一回)が用意されます。ただし緊急性や客観的資料による証明など 2 項の例外に該当する場合は手続が省略されます。通知が聴聞か弁明かで取れる手段が大きく変わります。

解説

飲食店の営業許可が取り消される、運転免許が停止される、建設業の許可が剥奪される。役所があなたに不利益な処分を下そうとするとき、いきなり通知一枚で終わり、ではない。行政手続法 13 条が、処分の前にあなたの言い分を聞く手続を役所に義務づけている。重要なのは、この条文が手続を二段階に分けている点だ。許認可の取消しのように重い処分には「聴聞」、営業停止のように比較的軽い処分には「弁明の機会の付与」。聴聞では口頭で反論でき、役所が握っている資料を閲覧する権利(18 条)まで付く。弁明は原則として書面一枚だ。あなたが受け取った通知がどちらの手続なのかで、握れる武器の数がまるで違う。さらに 2 項には例外が並ぶ。緊急、客観的資料で証明済み、技術基準の不充足、金銭の納付命令、著しく軽微。役所がこの例外を盾に手続を飛ばしてきたとき、その主張が本当に通るのかを見抜けるかどうかが、あなたの分かれ目になる。

法的な位置づけ

行政手続法 13 条は、行政庁が不利益処分を行う際に名あて人へ保障すべき意見陳述手続を定める規定である。許認可の取消し等の重大な処分には聴聞を、それ以外の処分には弁明の機会の付与を義務づけ、2 項各号の例外に該当する場合に限り手続の省略を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

許認可の取消しなど重い不利益処分の前に開かれる手続です。名あて人は口頭で意見を述べ、証拠を提出でき、処分の根拠資料の閲覧(18 条)も認められます。

Q2弁明の機会の付与とは何ですか?

比較的軽い不利益処分の前に与えられる手続です。原則として弁明書という書面を一回提出する形で行われ、聴聞より簡素です(29 条)。

Q3不利益処分とは何を指しますか?

行政庁が特定の者を名あて人として直接に義務を課し、又は権利を制限する処分です(行政手続法 2 条 4 号)。許可取消しや営業停止が典型例です。

Q4聴聞の通知が来たらどうすればいいですか?

まず表題が聴聞か弁明かを確認し、期日前に文書閲覧を請求(18 条)して根拠資料を把握します。出頭できなくても意見書・証拠書類を提出できます。

Q5聴聞はいつ行われますか?

行政庁は相当な期間をおいて聴聞の期日と場所を通知します(15 条)。準備の時間を確保するための定めで、直前通知は手続上問題となり得ます。

Q6聴聞で行政庁の資料を見ることはできますか?

できます。18 条により、名あて人は処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は正当な理由がなければ拒めません。

Q7意見陳述手続を省略できるのはどんな場合ですか?

公益上の緊急性、客観的資料による事実の直接証明、技術基準の不充足、金銭納付命令、著しく軽微な処分など、13 条 2 項各号の限られた場合に限られます。

Q8行政処分に不服があるときの手続は?

処分後は、審査請求(行政不服審査法、知った日の翌日から原則 3 か月以内)か取消訴訟(行政事件訴訟法、知った日から原則 6 か月以内)で争えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞と弁明の機会って、結局なにが違うんですか?

重さが段違いです。聴聞は許認可の取消しなど重い処分の前に開かれ、口頭で反論でき、役所が握る処分の根拠資料を閲覧する権利(18 条)まで付きます。弁明は営業停止など比較的軽い処分の手続で、原則は書面の提出一回きり、相手の資料は見られません。業界裏話ヒント:自分の処分が『聴聞に値するほど重大だ』と位置づけられれば、文書閲覧という強力な武器が手に入ります。通知が弁明扱いでも、処分の重さを争う余地がないか、専門家に一度確認する価値があります

Q2聴聞の通知が来たけど、出頭しなかったらどうなりますか?

あなた抜きで手続が進み、役所の判断のまま処分が確定する方向に進みます。ただし出頭しなくても、書面で意見書や証拠書類を提出することは認められています(21 条)ので、完全な放棄ではありません。業界裏話ヒント:出頭できない事情があるなら、せめて反論を書面化して期日前に出すべきです。何も出さずに沈黙すると、後で取消訴訟を起こしても『聴聞で争わなかった』ことが不利に働く。記録を残すこと自体が後の戦いの弾になります

Q3聴聞で意見を述べても、どうせ役所は処分するんでしょう?意味あります?

その場で覆らなくても意味は大きいです。あなたの主張と役所の応答はすべて記録に残り、後の審査請求や取消訴訟で核心的な証拠になります。さらに役所が聴聞を省いて処分すれば、手続違背そのものを理由に処分が取り消されることがあります。業界裏話ヒント:最高裁は、行政が法定の手続を踏まずに下した処分を、内容の当否を問わず違法として取り消した例があります(個人タクシー事件、最判昭和 46.10.28)。手続の瑕疵は内容論より先に効く、見落とされがちな急所です

Q4処分の通知に理由がほとんど書いてないんですが、これって問題ないんですか?

問題になり得ます。13 条で意見陳述の機会を保障するのと一体で、14 条が不利益処分の理由提示を役所に義務づけています。理由が抽象的すぎたり根拠が不明確だと、それ自体が処分の取消事由になります。業界裏話ヒント:最高裁は、処分理由の提示が不十分だったことだけを理由に処分を取り消した例があります(一級建築士免許取消事件、最判平成 23.6.7)。『なぜ自分が処分されるのか』が具体的に書かれていない通知は、まず理由提示の不備を疑ってよい(最新の判例状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が決めた処分には逆らえない」と思い込んでいる人が大半だが、行政手続法 13 条は逆で、重い不利益処分の前には必ず意見陳述の手続を置けと役所側を縛っている。あなたが受け身で黙る義務などなく、むしろ役所があなたの声を聞く義務を負っている。立場が逆だと気づいていない人が、権利を捨てている
  • 聴聞と弁明は「呼び方が違うだけ」と軽く見られがちだが、深刻度がまるで違う。聴聞では役所が持つ処分の根拠資料を閲覧でき(18 条)、口頭で質問もできる。弁明は原則書面一回で、相手の手札は見られない。同じ反論でも、聴聞という土俵に立てるかどうかで勝率が変わる。区別の重大さを知らないことが本当の落とし穴だ
  • 「聴聞に出ても結論は変わらないから無駄」という見方そのものが、問いの立て方を誤っている。聴聞の本当の価値は、その場で処分を覆すことだけではない。あなたの主張と役所の対応がすべて記録に残り、後で取消訴訟や審査請求を起こすときの最強の証拠になる。聴聞は終点ではなく、争いの起点を有利に固める場だ
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対象となる処分13 条 1 項:不利益処分全般を聴聞と弁明に振り分け
陳述の方式処分の重さに応じて方式を選択
資料閲覧権重い処分ほど防御権が厚い
手続の省略13 条 2 項各号の例外に限り省略可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、ある朝ポストに「聴聞の通知」と書かれた役所の封筒が入っていたら、あなたは何をすべきか。これは営業許可や資格を取り消す前段階の通知だ。期日に出頭するか書面を出すか、文書閲覧を請求するか。ここで動かなければ、あなた抜きで手続が進み、処分が確定する
  • 運転免許の点数が一定を超え、公安委員会から免許取消しの聴聞通知が届いた。多くの人は「もう決まったこと」と諦めて出頭しない。だが聴聞は反論と情状を述べる正式な場であり、取消しが停止に軽減される余地が現実にある。出頭せずに棒に振る人が後を絶たない
  • 建設業者のあなたが、下請けへの不払いを理由に営業停止命令を受けようとしている。これは「弁明の機会の付与」の対象になることが多い。書面で事情を説明する一回きりのチャンス。3 日後が提出期限。今夜中に証拠書類を揃えて反論書を書き上げなければ、機会そのものが流れる
  • あなたが役所側の担当者で、業者に許可取消処分を出そうとしている。聴聞を経ずに処分すれば、後の取消訴訟で「手続違背」を理由に処分まるごと取り消されかねない。最高裁は手続の瑕疵だけで処分を違法とした判例を持っている。手続は飾りではなく、処分の生命線だ
  • 外国人のあなたが在留資格の取消しを通告された。出入国管理の手続には独自の意見聴取手続があるが、その底流には 13 条と同じ「処分前に言い分を聞く」という思想が流れている。通知の文面に隠れた手続上の権利を読み取れるかどうかで、その後の在留が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第13条の条文原文は「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見…」で始まります。
  3. 行政手続法第13条は第一節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。