行政手続法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一法令法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
- 二処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
- 三申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
- 四不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 一事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
- 二申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
- 三名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
- 四許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
- 五行政機関次に掲げる機関をいう。
- 一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
- 二地方公共団体の機関(議会を除く。)
- 六行政指導行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
- 七届出行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
- 八命令等内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
- 一法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
- 二審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
- 三処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
- 四行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、行政手続法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続法第2条(定義)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
- 行政手続法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 行政手続法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
- 行政手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続法第2条の前の条は行政手続法第1条です。
- 行政手続法第2条の次の条は行政手続法第3条です。
- 行政手続法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088 - 本サイト収録
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000088/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政手続法2条は、処分・不利益処分・申請・行政指導・届出・命令等という基本用語を定義する。どの定義に該当するかで、聴聞や理由提示などの手続保障が及ぶ範囲が決まる。
Q · 役所から来た書面が『処分』なのか『行政指導』なのかで、何が変わるの?
どの定義に当たるかで受けられる手続保障と反撃手段が変わります
行政手続法2条は、処分・不利益処分・申請・行政指導・届出・命令等の用語を定義します。あなたに義務を課す『不利益処分』に該当すれば、役所は聴聞・弁明の機会(13条)や理由の提示(14条)を行う義務を負い、審査請求や取消訴訟という反撃ルートが開きます。逆に『行政指導』に該当すれば、それは任意の協力を求めるものであり、従う法的義務はそもそもありません(32条)。書面の『内容』だけでなく『法律上どの種類の行為か』という分類が、あなたの立場を丸ごと決めます。
解説
役所から一通の通知が届いたとき、最初に決めるべきは「これは処分なのか、それとも行政指導なのか」だ。行政手続法2条は、この一見地味な言葉の仕分けを定義している。だがこの仕分けこそが、あなたが反撃できるかどうかの分水嶺になる。「不利益処分」(あなたに直接義務を課す、または権利を制限する役所の決定)と定義されれば、役所はあなたに聴聞や弁明の機会を与え、理由を示す義務を負う(13条、14条)。さらに不服申立てや取消訴訟という反撃ルートが開く。逆に「行政指導」(処分に該当しない、役所のお願い・勧告・助言)と定義されれば、あなたには従う法的義務がそもそも無い。役所が「行政指導」の顔をして実質的な命令を押し付けてくるとき、その正体を見抜けるかどうかで、あなたの立場は丸ごと変わる。この条文は、行政手続法という防御マニュアルの「目次」であり、どのページが自分に開かれるかを決める鍵だ。
法的な位置づけ
行政手続法2条は、同法で用いられる『法令』『処分』『申請』『不利益処分』『行政機関』『行政指導』『届出』『命令等』の各用語の意義を定める定義規定である。各定義への該当性は、聴聞・理由提示・意見公募など個別の手続規律が適用されるか否かの起点となり、行政の行為類型ごとに手続保障の厚みを配分する基礎をなす。
よくある質問 AI による整理
Q1不利益処分とは何ですか?
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として直接に義務を課し、又は権利を制限する処分です(2条4号)。該当すれば聴聞・弁明の機会や理由の提示が義務づけられます。
Q2行政指導と処分の違いは何ですか?
処分は公権力の行使にあたる行為で従う義務が生じますが、行政指導は『処分に該当しないもの』と定義され、相手方の任意の協力で成り立ちます。従う法的義務はありません(2条6号)。
Q3「申請」と「届出」はどう違いますか?
申請は行政庁の諾否の応答を求める行為で審査を経ます。届出は法令上義務づけられた一方的通知で、形式が整えば提出時点で手続が完了し審査はありません(2条3号・7号)。
Q4命令等とは何を指しますか?
内閣又は行政機関が定める政令・省令・審査基準・処分基準・行政指導指針などを指します(2条8号)。意見公募手続(パブリックコメント)の対象になります。
Q5行政手続法はすべての役所の行為に適用されますか?
いいえ。2条の定義に当てはまらない行為は射程外で、さらに3条以下で適用除外も定められています。守られるかは、まず定義の箱に入るかから始まります。
Q6行政指導に従わないと罰せられますか?
行政指導は任意の協力を求めるものなので、従わないこと自体を理由に不利益な扱いをすることは禁止されています(32条2項)。断る権利を最初から持っています。
Q7処分性とは何ですか?
ある行為が『処分』に当たり、取消訴訟などの対象になりうる性質を指します。公権力の行使にあたり、直接国民の権利義務を形成・確定する法効果があるかで判断されます。
Q8行政手続法2条の定義はなぜ重要なのですか?
この定義が、聴聞・理由提示・意見公募など各手続のどれが自分に開かれるかを決める『目次』だからです。分類を握った者だけが、許された反撃手段を正確に数えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の人に『行政指導だから従ってください』と言われたら、断ったら不利になりますか?
断っても、それを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています(行政手続法32条2項)。行政指導は2条で『処分に該当しないもの』と定義され、相手方の任意の協力で成り立つものだからです。実務のポイント:役所は『従わないと許認可で不利になりますよ』と暗にほのめかすことがありますが、それ自体が違法な圧力です。やり取りを録音・書面化しておくと、後でその圧力の存在を立証でき、立場が一気に強くなる
Q2申請を出したのに何の返事もありません。放置されたままなんですか?
あなたの行為が2条の『申請』に当たるなら、役所は諾否を応答する義務を負い、標準処理期間を定めて公にしているはずです(6条)。不当に遅いなら、その期間を根拠に督促できます。実務のポイント:役所は審査が面倒な案件を『これは正式な申請ではなく事前相談です』と扱って、応答義務を回避しようとすることがあります。窓口で口頭相談にせず、受付印のある書面で正式に提出すること、これが申請として扱わせる決め手になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政指導には従わなければならない」と思い込んでいる人が大半だが、行政指導は定義上『処分に該当しないもの』であり、相手方の任意の協力によってのみ実現される(32条)。従わなくても、それ自体を理由に不利益な扱いをすることは禁じられている。あなたは断る権利を最初から持っている
- 「役所のやることはすべて行政手続法で守られている」と信じている人がいるが、これは前提が誤っている。2条の定義に当てはまらない行為(私人間の契約類似の行為、内部的な事実行為など)は、そもそも行政手続法の射程外だ。守られているかどうかは、まず定義の箱に入るかから始まる
- 「不利益処分かどうかは結果の重さで決まる」と考えがちだが、法律が見るのは『特定の者を名あて人として、直接に義務を課し又は権利を制限する』という形式だ。あなたにとってどれだけ痛手でも、不特定多数向けの一般的な措置や、間接的な影響にとどまるものは不利益処分にならない。痛みの大きさと、手続保障が開くかは別問題であり、この落差が人を取り逃がす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 従う法的義務 | 不利益処分(2条4号):命令的効力があり従う義務が生じる | 行政指導(2条6号):任意の協力であり従う義務はない 届出(2条7号):提出義務はあるが審査はなく形式具備で完了 |
| 手続保障の内容 | 不利益処分:聴聞・弁明の機会(13条)、理由の提示(14条) | 行政指導:趣旨・内容・責任者の明示を求められる(35条) 届出:形式が整えば手続完了(37条) |
| 争う・反撃のルート | 不利益処分:審査請求・取消訴訟が開く | 行政指導:中止等の求め(36条の2) 届出:原則として争訟の対象にならない |
| 見分ける目印 | 不利益処分:『命ずる』等の文言・末尾の教示欄の有無 | 行政指導:『求める』『協力されたい』等の任意性を示す文言 届出:法令が直接に通知を義務づけている旨の根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も総則で行政程序・行政機関を定義する。行政指導(行政指導に相当する『行政指導』規定)を明文化する点で日本と類似する。
韓国の行政手続法(1996年制定)も定義規定を置き、処分・行政指導に相当する概念を整理する。日本法の影響を受けたとされる。
ドイツは『Verwaltungsakt(行政行為)』を§35で定義する。行政指導に相当する非権力的行為は別枠で扱われ、日本ほど包括的な行政指導の明文定義はない。
米国APAは rule(規則)と order(裁決)を中心に定義する。行政指導に直接対応する概念はなく、ガイダンス文書として別系統で議論される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲食店を営むあなたに、保健所が「営業の一部を自粛してほしい」と紙を渡してきた。これは命令か、お願いか。文言が「求める」「協力されたい」なら行政指導であり、従う法的義務はない。だが「停止を命ずる」なら不利益処分で、従わなければ別の罰が来る。この一語の違いを見極められないと、不要な営業損失を自ら背負うことになる
- 建設業の許可を申請したのに、役所が何か月も「諾否の応答」をしてくれない。あなたの行為が2条の「申請」に該当するなら、役所は標準処理期間を定め、審査基準を公にし、断るなら理由を示す義務を負う(5条、8条)。「これは申請ではなく事前相談です」と役所に言わせない、それが第一の攻防になる
- もし、あなたが受け取った書面が『行政指導』だと判明したら、どうする? 従う義務がないと分かった瞬間、交渉のテーブルはひっくり返る。役所は強制できないと自分でも分かっているから、書面に従わせる根拠を必死に探し始める
- あなたが届出を出したつもりで、役所が「これは申請だから審査が必要」と言ってきた。届出(法令で通知が義務付けられた一方的通知)なら、形式が整っていれば提出時点で手続は完了する(37条)。申請と届出のどちらに当たるかで、あなたが役所の判断を待つ立場か、待たせない立場かが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受け取った書面の性質を確定する。末尾の教示欄、使われている動詞(『命ずる』か『求める』か)、根拠条文を確認2. 不利益処分なら、聴聞・弁明の機会(13条)が与えられたか、理由が示されたか(14条)を点検。手続違反があれば、それ自体が取消事由になりうる3. 行政指導なら、従う法的義務はない。中止等を求めることもできる(36条の2) 4. 処分への不服は、行政不服審査法の審査請求、または行政事件訴訟法の取消訴訟へ。期限管理が命綱になる
訴えられた側:1. 自分が役所側・事業者側で行政指導を受ける立場なら、まず任意性を確認、従う・従わないは原則自由2. 不利益処分を受けそうなら、事前の聴聞・弁明の段階で言い分と証拠を出し切る。ここでの主張が後の訴訟の土台になる3. 申請が長期間放置されているなら、標準処理期間(6条)を根拠に応答を督促4. 役所の行為が定義のどの箱に入るか自体が争点になることもある。専門家に分類から相談する
時効(請求できる期限):不利益処分の取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月、かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。行政指導には特定の出訴期間はないが、処分性が否定されれば取消訴訟自体ができない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(処分性):通説は、行政手続法2条の『処分』を行政事件訴訟法上の処分概念と基本的に同義と解し、公権力性と直接的・具体的な法効果を要件とする。行政指導は定義上『処分に該当しないもの』とされ、任意性がその本質と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 意見公募手続(パブリックコメント制度)の導入に伴い、2条に『命令等』の定義号(政令・省令・処分基準・審査基準・行政指導指針等)を追加した。これにより一般国民が行政立法の制定過程に意見を述べる手続が定義上の基礎を得た
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:行政手続法制定(平成5年法律第88号)。処分・申請・不利益処分・行政機関・行政指導・届出の各用語を2条に定義。
- 2.平成17年(2005年) 改正:意見公募手続(パブリックコメント)導入に伴い、2条に『命令等』の定義号を追加。政令・省令・審査基準・処分基準・行政指導指針等が含まれることを明文化した。
- 行政手続法 第5条申請に対する審査基準の設定・公表義務
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由の提示義務
- 行政手続法 第13条不利益処分における聴聞・弁明の機会の付与
- 行政手続法 第32条行政指導の一般原則、任意性と不利益取扱いの禁止
- 行政手続法 第37条届出の効力、形式具備による手続完了
- 行政手続法 第39条命令等制定時の意見公募手続(パブリックコメント)
- 行政不服審査法 第18条不利益処分に対する審査請求の期間
- 行政事件訴訟法 第3条処分の取消訴訟、処分性の定義との連動
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