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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第39条(意見公募手続)

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  1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
  2. 2.前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
  3. 3.第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
  4. 4.次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
  5. 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
  6. 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
  7. 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
  8. 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
  9. 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
  10. 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
  11. 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
  12. 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 39 条は、命令等制定機関が命令等の案を事前に公示し、三十日以上の期間を設けて広く一般から意見を募集することを義務づける意見公募手続の規定である。

Q · 役所が新しいルールを作るとき、一般の人でも意見を言えるの?

言える。意見公募手続で三十日以上の募集が義務づけられている

行政手続法 39 条により、命令等制定機関(各省庁や内閣)が政令・省令・告示・審査基準・行政指導指針などを定めようとするときは、案と関連資料を事前に公示し、三十日以上の意見提出期間を設けて広く一般から意見を募集する義務を負います(意見公募手続)。提出された意見は考慮され(42 条)、その考慮結果と理由は公示されます(43 条)。専門家や業界団体だけでなく、誰でも意見を出せます。

解説

役所がルールを作るとき、あなたが口を出せる三十日間がある。多くの人はこの事実を知らない。行政手続法39条は、各省庁や内閣が政令・省令・告示・審査基準・行政指導指針(まとめて「命令等」と呼ぶ。あなたの仕事や生活を縛る具体的なルールの大半がこれだ)を新しく定めようとするとき、その案と関連資料を事前に公示し、三十日以上の期間を設けて、広く一般から意見を募集することを義務づけている。法律で決まった国会の話ではない。役所が裁量で作る細かいルールの段階で、あなたに発言権が開かれている。しかも案は「具体的かつ明確」で、根拠法令の条項まで明示しなければならない(2項)。つまり役所は「何のために、どの権限で、どんなルールを作るのか」を先に開示する義務を負う。あなたが知っておくべきは、この手続を飛ばして作られたルールは、後で手続的に脆いという点だ。締切を過ぎれば確定し、来年からそれに従う側に回る。開いている間に一歩踏み込むかどうかで、あなたはルールの受け手にも、作り手の一人にもなれる。

法的な位置づけ

行政手続法 39 条が定める意見公募手続とは、命令等制定機関が命令等を定めようとする場合に、その案および関連資料を事前に公示し、三十日以上の意見提出期間を設けて広く一般から意見を求める手続をいう。公示する案は具体的かつ明確であり、題名と根拠法令の条項を明示することが求められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見公募手続とは何ですか?

命令等制定機関が命令等を定める前に、案と関連資料を公示し三十日以上の期間で広く意見を募集する手続です。行政手続法 39 条が根拠で、パブリックコメントとも呼ばれます。

Q2パブリックコメントの出し方は?

e-Gov の意見募集中案件で本文と提出先・期間を確認し、期間内に提出先(電子フォーム・メール・郵送)へ意見を送ります。氏名や論点を明記すると考慮されやすくなります。

Q3意見公募手続の期間は何日ですか?

原則として公示の日から起算して三十日以上です(39 条 3 項)。緊急など正当な理由がある場合は 40 条の特例で短縮できますが、その理由を公示しなければなりません。

Q4命令等とは何を指しますか?

政令・省令・告示などの法令のほか、審査基準・処分基準・行政指導指針を含みます(行政手続法 2 条)。生活や事業を縛る細則の多くがこれに当たります。

Q5意見公募手続が不要なのはどんな場合ですか?

公益上緊急の場合、金額の算定方法を定める命令等、委員会等の利害調整を経る命令等、他機関が手続を経た命令等と実質同一の場合など、39 条 4 項の限定列挙に該当するときです。

Q6パブコメ案件はどこで探せますか?

e-Gov(電子政府の総合窓口)の意見募集案件で横断検索できます。関心分野のメール通知を登録すれば、募集開始を自動で拾えます。

Q7提出した意見はその後どうなりますか?

命令等制定機関は提出意見を十分に考慮する義務を負い(42 条)、命令等を定めた後は提出意見・考慮結果・理由を公示しなければなりません(43 条)。考慮の形跡を残す義務があります。

Q8意見公募手続を経ない命令等は無効ですか?

手続を欠くと手続的に脆くなりますが、命令等自体に直ちに無効とする規定はありません。実務では、その命令等を前提とする不利益処分を争う中で手続的瑕疵を主張する形をとります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パブコメって出しても意味あるんですか? 役所は結局自分たちの好きにするんでしょ?

法的には意味がある。役所は提出された意見を考慮する義務(42条)を負い、命令等を定めた後は、提出意見とそれを考慮した結果・理由を公示しなければならない(43条)。考慮した形跡が一切ないと手続的に脆くなる。業界裏話ヒント:提出意見が少ない案件ほど原案どおり通りやすく、逆に的確な反対が一定数集まると修正や再検討が入ることがある。沈黙は「異議なし」と読まれる。出さないこと自体が一票になっている

Q2三十日って短くないですか? 気づいたら募集が終わってるんですけど

原則は公示日から三十日以上の確保が義務(39条3項)で、これを下回るには40条の特例と理由の公示が要る。気づくのが遅れるのは、案件を探していないからであることが多い。業界裏話ヒント:e-Gov でメール通知を登録しておけば、関心分野の募集開始を自動で拾える。さらに、期間が三十日未満に短縮されているのに緊急性などの理由が薄い案件は、後でその命令等を前提とする処分を争う際の手続的弱点になりうる。短縮された案件こそ理由公示を読む価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「ただの意見箱、出しても読まれない」かもしれない。だが行政手続法から見れば、これは提出された意見の考慮(42条)と、その結果・理由の公示(43条)を役所に義務づける法的手続である。この落差を知らない人は、自分の影響力を自分でゼロにしている
  • パブリックコメント制度があること自体は知っていても、役所が意見を「考慮」し、その結果を理由つきで公示しなければならない(42条、43条)ところまでは知らない人が多い。制度の歯ごたえを過小評価し、「形式だけ」と決めつけて出さない。それは制度の半分しか見ていない
  • 「個人が一人で出しても無視される」と思い込んでいるが、考慮されるのは意見の数より中身である。法的根拠を突いた的確な指摘一つが、案の文言修正や再検討につながった例は実在する。声の大きさではなく、論点の鋭さが効く
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規律内容行政手続法 39 条:意見公募手続の実施義務(案の公示+意見募集)
三十日との関係原則として公示日から三十日以上を確保(3 項)
適用される局面命令等を定めようとする公示の段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が扱う製品の安全基準を定める省令改正案が公示された。意見提出期間はあと九日。今動けば文言に異議を出せるが、締切を過ぎれば改正は確定し、来年から新基準に従うしかない。三十日という期間は、気づいた時にはもう半分が消えている
  • もし、あなたの地域の介護報酬や福祉サービスに関わる告示案が、利用者に不利な内容だったとしたら? 意見公募手続を経る案件なら、あなたも一当事者として意見を出せる。事業者団体や専門家だけに任せておく必要はない
  • 業界ニュースで「ガイドライン改正、パブリックメント募集中」の見出しが流れる。多くの人はスルーする。だが三行の的確な法的指摘が、最終版の一文を変えることがある

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行政手続法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第39条(意見公募手続)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第39条の条文原文は「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。」で始まります。
  3. 行政手続法第39条は第六章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。