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行政手続法 第38条(命令等を定める場合の一般原則)

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  1. 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
  2. 2.命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 38 条は、命令等を定める機関に対し、その命令等が根拠法令の趣旨に適合するよう義務づけ、制定後も実施状況を踏まえて見直す努力義務を課す規定である。

Q · 役所が出した省令や通達には、必ず従わないといけないの?

原則は争えます。委任の範囲を超えた命令等は無効です

行政手続法 38 条 1 項により、命令等(政令・省令・告示など)はその根拠法令の趣旨に適合しなければなりません。委任の範囲を超えた省令は無効となりうるため、行政処分を受けたときは取消訴訟で根拠省令の無効を主張できます。実際に最高裁は、薬事法の委任範囲を超えた医薬品ネット販売規制の省令を無効と判断した例があります(最判平成 25.1.11)。さらに 2 項は、命令等を作った後も実施状況や社会経済情勢を勘案して見直す努力義務を課しています。

解説

あなたが日々従っている「規制」のうち、国会が作った法律はごく一部にすぎない。残りの大半は、各省庁が作る政令、省令、告示、通達、つまり「命令等」だ。行政手続法 38 条は、その命令等を作る役所に二つの縛りをかける。第一に、命令等は「これを定める根拠となる法令の趣旨に適合」しなければならない(1 項)。法律が委任した範囲を超えた省令は、無効になりうる。第二に、作った後も実施状況や社会経済情勢を見て見直す努力義務を負う(2 項)。ここにあなたの足場がある。役所の通達やガイドラインに従わされて不利益を受けたとき、その命令等が母法の趣旨に反していないかを問える。条文の縛りは役所に向けられているが、それを取り出して裁判で突きつけるのはあなただ。

法的な位置づけ

行政手続法 38 条は命令等制定の原則を定める規定であり、政令・省令・規則・告示等を定める機関に対し、当該命令等が根拠となる法令の趣旨に適合することを義務づける(1 項)とともに、制定後も実施状況や社会経済情勢の変化を勘案して内容を検討し、適正を確保する努力義務を課す(2 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政手続法 38 条の条文をわかりやすく説明して

政令・省令・告示など「命令等」を作る役所に、その内容が根拠法の趣旨に合うようにする義務(1 項)と、作った後も見直す努力義務(2 項)を課す規定です。

Q2省令が無効になるのはどんな場合?

根拠法の委任の範囲や趣旨を超えて規制を広げた省令は無効になりえます。最高裁も委任範囲を逸脱した医薬品ネット販売規制の省令を無効と判断しました(最判平成 25.1.11)。

Q3告示と省令はどちらが効力が強い?

いずれも法規命令となりうる点は同じですが、効力は委任の根拠と内容で決まります。形式名より、根拠法令の趣旨に適合しているか(38 条 1 項)が本質的な判断基準です。

Q4行政手続法 38 条は行政書士試験に出ますか?

意見公募手続の総則として頻出論点です。命令等の母法適合性(1 項)と事後検討の努力義務(2 項)、39 条以下の手続と併せて押さえるのが定番です。

Q5命令等の事後検討義務とは具体的に何をする?

制定後の実施状況や社会経済情勢の変化を勘案し、必要に応じ内容を検討して適正を確保する努力義務です(2 項)。放置による委任からの逸脱を防ぐ趣旨です。

Q6ガイドラインや指針に従う法的義務はありますか?

ガイドラインの多くは通達に類する行政内部の指針で、本来は直接の法的拘束力がありません。母法の趣旨を超えていないか(38 条 1 項の趣旨)を確認できます。

Q7ふるさと納税の返礼品ルールは法律ですか?

当初は総務省の通知(技術的助言)にすぎず、後に告示と法改正で根拠を得ました。命令等と法律の境界を示す例で、泉佐野市事件で最高裁が判断しています(最判令和 2.6.30)。

Q8医薬品のネット販売規制が無効になった判例は?

最判平成 25 年 1 月 11 日が、一般用医薬品のネット販売を禁じた薬事法施行規則の規定を、法律の委任の範囲を逸脱し無効と判断しました(ケンコーコム事件)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1省令って法律と何が違うんですか?従わないとダメなんですか?

法律は国会が作りますが、省令は各省大臣が作る命令等で、法律の委任があって初めて効力を持ちます(38 条 1 項)。委任の範囲内なら法律同様に従う義務がありますが、範囲を超えた省令は無効です。業界裏話ヒント:実務では、省令冒頭の根拠条文(「〇〇法第△条の規定に基づき」)を確認し、その委任文言が省令の内容を本当にカバーしているかを照合します。委任が抽象的なのに省令が踏み込みすぎているケースは、争える余地が大きい

Q2パブリックコメントで意見を出しても、どうせ無視されるんじゃないですか?

行政機関には提出意見を考慮する義務(42 条)と、結果を公示する義務(43 条)があり、黙殺はできません。採否とその理由を公にする必要があります。業界裏話ヒント:意見公募手続を経ない命令等は、原則として手続違反で違法となりえます。施行後の訴訟で「パブコメで指摘済みだが反映されなかった」という記録は、命令等の不合理性を示す強力な証拠になる。意見は必ず記録の残る形で、論点を絞って出すのが効く

Q3通達に従わなかったら処分されますか?

通達は行政内部の指針で、本来あなたを直接拘束しません。ただし行政機関は通達に沿って処分を下すため、事実上の影響は大きい。問題は、通達が母法の趣旨を超えていないかです(38 条 1 項の趣旨)。業界裏話ヒント:処分の取消訴訟で、裁判所は通達に拘束されず独自に法律を解釈します。つまり「通達ではこうなっている」は裁判所には通じない。通達が法律の趣旨に反していれば、通達どおりの処分でも取り消されうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が決めたことだから従うしかない」と問いを立てた時点で、すでに半分負けている。問うべきは「この命令等は、どの法律のどの委任に基づくのか、その委任の範囲内か」だ。根拠法を超えた命令等は、従う前に効力を争える
  • 命令等が法律に従属することは何となく知っていても、その従属が実務でどれほど強力な武器になるかを知らない人がほとんど。最高裁は実際に、母法の委任範囲を超えた省令を無効と判断した例がある(医薬品ネット販売規制をめぐる最判平成 25.1.11)。理屈ではなく、現実に規制が覆る
  • あなたから見れば「省令も通達も同じお上のルール」だが、法体系から見れば両者の効力はまるで違う。省令は法規命令として対外的拘束力を持つが、通達は行政内部の指針にすぎず、本来あなたを直接拘束しない。この落差を知らないまま通達に従うと、払う必要のない義務を払い続ける
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規律の対象・内容38 条:命令等の母法適合性原則(1 項)+ 事後検討の努力義務(2 項)
タイミング制定時の適合性 + 制定後の継続的見直し
性質実体的原則(趣旨適合)+ 努力義務
違反の効果委任逸脱なら命令等が無効になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが営む小規模事業に、ある日新しい省令が網をかけてきた。だがその省令は、根拠法が想定していなかった範囲まで規制を広げている。38 条 1 項を盾に「委任の範囲を超え、法令の趣旨に適合しない」と主張すれば、その省令の効力そのものを裁判で争える。規制の文言と格闘するのではなく、母法との適合性を突くのが急所だ
  • もし、許認可の窓口が示した「取扱通達」が、法律のどこにも書いていない義務をあなたに課していたとしたら? 通達は法律ではない。母法の趣旨を超えた通達に、本来あなたが従う法的義務はない。38 条はその判断の出発点になる
  • パブリックコメントの募集を見つけた。あなたの業界を直撃する省令案だ。意見提出の期限はあと 7 日。38 条と 39 条の意見公募手続を使えば、施行前に問題点を公式記録へ残せる。窓口はこの一週間で閉じる
  • あなたが自治体や省庁で規則を起案する立場なら、38 条 2 項の事後検討義務は他人事ではない。一度作った規制を放置し、社会情勢が変わっても見直さなければ、努力義務違反として行政の不作為を問われる火種になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第38条(命令等を定める場合の一般原則)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第38条の条文原文は「命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。」で始まります。
  3. 行政手続法第38条は第六章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。