熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第3条(適用除外)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
  2. 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
  3. 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
  4. 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
  5. 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
  6. 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
  7. 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
  8. 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
  9. 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
  10. 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
  11. 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
  12. 十一専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
  13. 十二相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
  14. 十三公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
  15. 十四報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
  16. 十五審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
  17. 十六前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
  18. 2.次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
  19. 法律の施行期日について定める政令
  20. 恩赦に関する命令
  21. 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
  22. 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
  23. 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
  24. 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
  25. 3.第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法3条は、国会・裁判所の処分、刑事事件、外国人の出入国、公務員への処分、試験の結果などを同法の適用除外とし、これらには個別法と憲法31条が代わりに働く。

Q · 行政手続法が「適用されない」と言われたら、もう争えないの?

除外でも憲法31条・個別法・取消訴訟は使えます

行政手続法3条は、国会・裁判所の処分、刑事事件、外国人の出入国、公務員の身分処分、試験の結果、条例に基づく処分などを同法の適用除外としています。ただし除外されるのは一般法である行政手続法だけです。憲法31条の適正手続、入管法や公務員法が定める個別の手続、処分を覆す取消訴訟(行政事件訴訟法3条)は依然として残ります。3条が示すのは「どの武器が使えないか」ではなく「どの武器に持ち替えるべきか」です。

解説

役所があなたに不利益な決定を下すとき、行政手続法は本来、事前に言い分を聞く聴聞や弁明の機会、処分理由の提示を保証している。ところが3条は、その保護が及ばない領域を十数種類も並べて除外している。在留資格を取り消される外国人、懲戒処分を受ける公務員、退学を命じられる学生、試験に落ちた受験者。あなたがその一つに当てはまれば、行政手続法の聴聞を求めても「適用されません」と返される。だが、ここで諦めるのは早い。除外されるのは行政手続法という一般法だけであって、憲法31条の適正手続、入管法や公務員法が定める個別の手続、そして処分を裁判で覆す取消訴訟は、依然としてあなたの手に残っている。3条が教えているのは、どの武器が使えないかではなく、どの武器に持ち替えるべきかだ。

法的な位置づけ

行政手続法3条は、同法第2章から第4章の2までが定める不利益処分の聴聞・弁明・理由提示や、第6章の意見公募手続について、その適用が及ばない処分・行政指導・命令等を列挙する適用除外規定である。除外の理由は、刑事訴訟法や入管法など専門的な個別手続が別に整備されていること、または国会の議決等のように行政処分手続になじまないことにある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政手続法の適用除外とは何ですか?

行政手続法3条が、聴聞・弁明・理由提示などの規定を及ぼさない処分・行政指導・命令等を列挙したものです。除外されると同法の事前手続保障は使えませんが、個別法や憲法31条は残ります。

Q2行政手続法3条では何が除外されますか?

国会・裁判所の処分、刑事事件、外国人の出入国、公務員の身分処分、収容施設内の処分、試験の結果、条例に基づく地方公共団体の処分など十数種類が列挙されています。

Q3学生の停学処分に行政手続法は使えますか?

使えません。3条1項7号で教育目的の処分が除外されています。根拠は学則と憲法上の適正手続に移り、最終的には取消訴訟で争うことになります。

Q4条例に基づく処分には行政手続法は適用されますか?

適用されません。3条3項で、根拠が条例・規則にある地方公共団体の処分は除外され、各自治体の行政手続条例が代わりに働きます。

Q5パブリックコメント(意見公募手続)にも適用除外がありますか?

あります。3条2項により、法律の施行期日を定める政令、恩赦に関する命令、公務員の勤務条件を定める命令等は意見公募手続の対象外です。

Q6試験に落ちたとき聴聞を求められますか?

求められません。3条1項11号で、専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分は適用除外です。結果は個別の救済手段で争うことになります。

Q7適用除外でも憲法上の手続保障はありますか?

あります。行政手続法が及ばなくても、処分の性質によっては憲法31条の適正手続が最低限のセーフティネットとして働く余地があります(成田新法事件)。

Q8警察官の現場処分はなぜ除外されるのですか?

3条1項13号で、公衆衛生・防疫・保安など公益に関わる現場で警察官等がする処分・行政指導は、迅速性の要請から事前手続の適用除外とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1在留資格を取り消されそうです。行政手続法で聴聞を開いてもらえますか?

残念ながら、行政手続法3条1項10号により外国人の出入国に関する処分は適用除外で、行政手続法の聴聞は使えません。代わりに入管法が定める意見聴取や口頭審理の手続があります。業界裏話ヒント:除外されても手続がゼロになるわけではなく、入管法独自の手続と、最終的には取消訴訟(行政事件訴訟法3条)が残ります。求める手続の「名前」を入管法に合わせるだけで、門前払いを避けられる。

Q2市役所から営業停止を命じられました。行政手続法で反論できますか?

その処分の根拠が市の条例なら、行政手続法3条3項で適用除外となり、効くのはその市の行政手続条例です。多くの自治体が行政手続法とほぼ同じ条例を持っています。業界裏話ヒント:自治体の条例は聴聞や弁明の対象範囲が国の法律と微妙に違うことがあり、担当者すら正確に把握していない場合がある。条例の条文を自分で示して聴聞を求めると、対応が一段変わる。

Q3公務員が懲戒免職されたとき、行政手続法の弁明の機会はないのですか?

ありません。3条1項9号で公務員への身分上の処分は適用除外です。ただし国家公務員なら人事院、地方公務員なら人事委員会への審査請求という別の手続が用意されています(国家公務員法90条など)。業界裏話ヒント:この審査請求には期限があり、処分の通知を受けた翌日から起算されます。「行政手続法が使えない」とショックで止まっている間に、本来使える審査請求の期限が静かに進んでいく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政手続法が適用されないなら、もう何の手続保障もない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体が誤っている。除外されるのは行政手続法という一般法だけで、憲法31条の適正手続、個別法の手続、処分を覆す取消訴訟は、依然としてあなたの側に残っている
  • 国の法律だから全国どこでも同じように適用される、と思い込んでいる人が多い。だが3条3項により、地方公共団体が条例を根拠に下す処分には行政手続法は適用されず、各自治体が独自に定める行政手続条例が効く。どの役所の処分かで、参照すべきルールブックが変わる
  • 外国人の処分が除外されること自体は知っていても、それが在留資格の取消や退去強制という、人生の根幹を左右する処分にこそ及ぶという深刻さまでは見えていない。最も保護が要る場面が、最初から一般的な手続保障の外に置かれている
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割3条:聴聞・弁明・理由提示・意見公募手続が及ばない処分等を列挙(適用除外)
対象国会・裁判所・刑事・外国人・公務員・試験・条例に基づく処分など
効果除外領域では行政手続法の事前手続が働かない(個別法・憲法31条へ)
覆せる足場憲法31条の適正手続、個別法の手続、取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの在留資格が突然取り消されそうになったら、行政手続法の聴聞を求められると思っていないか。実は3条1項10号で外国人の出入国に関する処分は除外され、適用されるのは入管法独自の意見聴取や口頭審理だ。求める手続の名前を間違えると、申立てそのものが門前払いになる
  • あなたが公務員で、ある日いきなり懲戒免職の内示を受ける。行政手続法の弁明の機会を求めても通らない。3条1項9号が公務員への身分上の処分を除外しているからだ。代わりに使うのは人事院(国家公務員)や人事委員会(地方公務員)への審査請求で、期限も窓口も別物になる
  • 大学から停学を言い渡された。聴聞を求めたいが、教育目的の処分は3条1項7号で除外。学則と憲法だけが頼りになる。
  • 市の条例違反で営業停止を命じられ、残された時間はわずか。だが根拠が条例なら3条3項で行政手続法は適用外、効くのはその市の行政手続条例だ。条例の聴聞規定を3日以内に探し当てられるかが分かれ目になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政手続法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第3条(適用除外)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第3条の条文原文は「次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 行政手続法第3条は第一章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。