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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第42条(提出意見の考慮)

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命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 42 条は、命令等を定める行政機関に対し、意見公募手続で提出された意見を十分に考慮する義務を課す。考慮義務であり採用義務ではない。

Q · パブコメに意見を出したら、役所はそれに従わなきゃいけないの?

考慮義務はあるが、採用義務はない

行政手続法 42 条により、命令等制定機関は意見公募手続で提出された意見を「十分に考慮」しなければなりません。ただしこれは考慮義務であって採用義務ではなく、役所は理由を示して反対意見を退けることができます。あなたが手にできるのは結論そのものではなく、役所に応答を強制する力です。43 条が考慮結果とその理由の公示を義務づけているため、提出した意見が無視された事実は公文書として残り、後に規制を争う際の材料になります。

解説

新しい規制は役所のさじ加減だけで決まると思っているなら、その認識は半分しか正しくない。政令や省令、つまり「命令等」を新しく作るとき、役所は事前に案を公表し、誰でも意見を出せる期間を設けなければならない。これがパブリックコメント、意見公募手続だ。行政手続法 42 条は、その出された意見を役所が「十分に考慮しなければならない」と定める。ここがあなたの武器になる。考慮義務は努力目標ではなく法的義務であり、しかも 43 条と組み合わさると、役所は出された意見をどう扱い、なぜ採否したかを公表しなければならない。あなたが提出した一通の意見は、闇に消えるのではなく、役所が公の場で応答を迫られる記録になる。採用される保証はないが、無視されたという事実そのものが、後に規制を争うときの材料に化ける。

法的な位置づけ

行政手続法 42 条は、意見公募手続における提出意見の考慮義務を定める規定である。命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める際、意見提出期間内に提出された当該命令等の案に対する意見を十分に考慮しなければならない。考慮義務は採用義務とは区別され、43 条の結果公示義務と結合して制度の実効性を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見公募手続とは何ですか?

政令や府省令など命令等を新たに定める前に、案を公表して誰でも意見を出せる期間を設ける制度です。いわゆるパブリックコメントで、行政手続法 39 条以下が定めます。

Q2パブリックコメントの提出期間は何日ですか?

原則 30 日以上です(行政手続法 39 条 3 項)。起算点は意見公募の公示日で、この期間内に出した意見だけが 42 条の考慮義務の対象になります。

Q3命令等とは何を指しますか?

政令、府省令などの行政立法のほか、審査基準・処分基準・行政指導指針を含みます(行政手続法 2 条 8 号)。法律そのものは含まれません。

Q4考慮義務と採用義務の違いは何ですか?

42 条が課すのは提出意見を熟慮する考慮義務であり、意見の通りに修正する採用義務ではありません。役所は理由を示して反対意見を退けることができます。

Q5パブコメの結果はどこで確認できますか?

e-Gov パブリックコメントのサイトで、提出意見の考慮結果とその理由が 43 条に基づき公示されます。命令等の公布と同時期に確認できます。

Q6意見公募手続を経ない命令等は無効ですか?

直ちに無効とは限りません。命令等自体は通常処分性がなく、その命令等を適用した個別処分の取消訴訟の中で手続的瑕疵として主張するのが実務です。

Q7パブリックコメントは誰でも提出できますか?

はい。資格制限はなく、個人・法人・団体を問わず誰でも提出できます。一通でも役所は 43 条で考慮結果と理由の公示を迫られます。

Q8行政手続法 42 条と 43 条の関係は何ですか?

42 条が提出意見の考慮義務を、43 条が考慮結果と理由の公示義務を定めます。両者は一体で、考慮したか否かを公の記録に残させる仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1パブコメって、出しても結局スルーされるんでしょう?

採用される保証はありませんが、スルーは法的にできません。42 条が考慮義務を課し、43 条が「提出意見を考慮した結果」と「その理由」の公示を役所に義務づけているからです。業界裏話ヒント:同じ論点を複数の者が別々に提出すると、役所は一件ずつ理由を付けて退けるコストが跳ね上がり、無視しにくくなります。実務では、業界団体がこの公示義務を逆手に取って役所に応答を強いるのが定石です

Q2意見を出したのに反映されませんでした。役所を訴えられますか?

命令等そのものは通常処分性がなく、直接の取消訴訟は難しいです。実務では、その命令等を適用した個別処分(許可却下など)を争う際に、意見公募手続の瑕疵を違法事由として主張します(行政事件訴訟法)。業界裏話ヒント:裁判所はパブコメの瑕疵だけで命令を無効にすることに慎重ですが、43 条の理由公示が形骸化していると、他の実体的違法と相まって処分取消しの決め手になることがあります

Q3地元の市の条例案にも、42 条を使ってパブコメで意見を出せますか?

42 条は使えません。行政手続法 46 条で地方公共団体の命令等は適用除外(努力義務)となり、各自治体が独自のパブコメ条例や要綱で運用しています。業界裏話ヒント:自治体のパブコメは法的拘束力が国の制度以上にバラつき、考慮結果の公示すら任意の場合があります。地方の規制に意見を出すときは、まず根拠となる自治体の条例・要綱を確認し、公示義務の有無を押さえるのが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パブコメなんて出しても無駄」と多くの人が言う。確かに意見が採用される保証はない。だが見落とされているのはその先だ。43 条により、役所は提出意見を考慮した結果とその理由を公表しなければならない。つまり「考慮しなかった」事実が公文書として残る。これは規制成立後に手続的瑕疵を争う際の証拠になりうる。無駄かどうかは、出した後にどう使うかで決まる
  • 「意見を出せば役所は従わなければならない」という前提で身構える人がいるが、問いの立て方が違う。42 条が課すのは『考慮』義務であって『採用』義務ではない。役所は反対意見を熟慮した上で、理由を示して退けることができる。あなたが手にできるのは結論そのものではなく、役所に応答を強制する力だ
  • 「パブコメは国も地方も同じ制度」と思われがちだが、行政手続法の意見公募手続が縛るのは国の機関だけ。地方公共団体の命令等は適用除外(行政手続法 46 条で努力義務化)で、各自治体の条例や要綱が別途運用する。あなたが地元の条例案に意見を出すときは、根拠が 42 条ではなく自治体のパブコメ条例になる
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規律する局面42 条:提出意見の「考慮」義務
義務の名宛人の行為提出意見を十分に考慮する
タイミング意見提出期間の経過後・命令等決定前
市民にとっての意味出した意見が無視されない法的根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が扱う製品に、新しい府省令で表示義務が追加されようとしている。施行されれば全商品のパッケージ刷り直しで数百万円。もしこの案がパブコメにかかっていたら、何をすべきか。期間中にコスト負担の具体的データと代替案を添えて意見を出せば、役所は 43 条でそれに応答する義務を負う。施行後に泣くのと、設計図段階で口を挟むのとでは、出費の桁が変わる
  • 意見公募の公示を見つけた。提出期間は残り 8 日。原則 30 日以上と決まっているが、気づくのが遅れれば窓はすぐ閉じる。今夜、案の全文を読み込まなければ間に合わない
  • 顧問先から「この省令案、うちに不利すぎる」と相談された行政書士のあなた。訴訟はまだ存在しない段階だが、できることがある。パブコメ期間中に論点を整理した意見書を出し、43 条の公示で役所の応答を引き出す。これが後の不服申立ての布石になる
  • ある日、新設された審査基準が適用されて、あなたの許可申請が却下された。基準そのものがおかしいと感じたとき、その基準がパブコメを経たか、出された反対意見にどう応答したかを 43 条の公示で確認する。手続を飛ばした、または意見を実質的に無視した形跡があれば、却下処分を争う材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第42条(提出意見の考慮)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第42条の条文原文は「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」…」で始まります。
  3. 行政手続法第42条は第六章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。