地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
要点行政手続法46条は、地方公共団体が条例に基づき行う処分等について、本法の趣旨にのっとり公正の確保と透明性の向上を図る措置を講ずる努力義務を定める規定である。
Q · 市役所の処分は、国の行政手続法で守られないって本当?
地方の条例に基づく処分には国の行政手続法でなく自治体の条例が適用されます
本当です。行政手続法46条と3条3項により、地方公共団体が条例に基づき行う処分・行政指導・届出等には、本法の第二章から第六章(理由提示や審査基準の公表などの中心部分)が適用されません。代わりに各自治体が46条の趣旨にのっとって独自に定める『行政手続条例』が適用されます。つまり相手が国の機関なら行政手続法、市役所や県庁ならその自治体の条例と、適用されるルールブック自体が入れ替わります。争う前にその自治体の条例本文を確認することが第一歩です。
市役所の建築確認、福祉の支給決定、営業許可の取消し。これらに不服があってネットで「行政手続法」を調べた人は、ある落とし穴にはまる。地方公共団体が条例に基づいて下す処分には、国の行政手続法の中心部分(第二章から第六章)が適用されないからだ(同法3条3項)。46条はその穴を埋めるため、地方公共団体に「この法律の趣旨にのっとり、公正の確保と透明性の向上のため必要な措置を講ずる努力をせよ」と命じる。つまり各自治体は独自に行政手続条例を作る。あなたが相手にする役所が国か地方かで、適用されるルールブックそのものが入れ替わる。しかも46条は『努めなければならない』という努力義務(やるよう努めればよく、必ず実現せよとまでは言われない弱い義務)にとどまる。あなたが読むべきは六法に載った行政手続法ではなく、その市町村のサイトに載った行政手続条例かもしれない。
行政手続法46条は、地方公共団体に対する努力義務規定である。同法3条3項により本法第二章から第六章までの適用が除外される処分・行政指導・届出・命令等を定める行為について、本法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることを求める。各自治体が独自に行政手続条例を整備する根拠となる。
地方公共団体が条例に基づき行う処分等について、本法の趣旨にのっとり公正と透明性を確保する措置を講ずるよう求める努力義務規定です。各自治体の行政手続条例の根拠となります。
国の機関には全面適用されますが、地方公共団体が条例に基づき行う処分等には第二章から第六章が適用されません(3条3項)。代わりにその自治体の行政手続条例が適用されます。
各地方公共団体が46条の趣旨に沿って独自に定める手続ルールです。理由提示、審査基準の公表、標準処理期間などを規定し、その自治体の処分に適用されます。
「努めなければならない」と定められた弱い義務で、実現に向け努力すれば足り、必ず達成せよとまでは求められません。違反しても直ちに違法とは言いにくい性質です。
3条で本法の規定を適用しない場合を定めることです。3項では地方公共団体が条例に基づき行う処分・行政指導・届出等を第二章以下から除外し、46条が条例整備の努力義務で補います。
その市区町村や都道府県の公式サイトの例規集で確認できます。「自治体名 行政手続条例」で検索すると条文本体に到達できます。
努力義務のため、条例未整備でも直ちに違法とはなりにくいです。ただし平等原則や行政の自己拘束を根拠に、国の法と同等の取扱いを求める交渉の余地はあります。
違う場合があります。国の処分は行政手続法、地方の条例に基づく処分はその自治体の行政手続条例が適用され、理由提示や標準処理期間の細部が異なることがあります。
地方公共団体が条例に基づき行う処分には、行政手続法の第二章から第六章(理由提示を含む)が適用されません(同法3条3項)。代わりに各自治体が46条の趣旨に沿って定めた行政手続条例が効きます。業界裏話ヒント:多くの自治体は国の法とほぼ同内容の条例を持つので理由提示も実質保障されますが、細部は条例ごとに違う。争う前にその自治体の条例本文を必ず当たること。窓口の担当者すら細部を即答できないことがある
46条は『努めなければならない』という努力義務なので、条例未整備でも直ちに違法とまでは言いにくい。ただし公正・透明性という本法の趣旨は行政運営全体に及ぶため、平等原則や行政の自己拘束を根拠に国の法と同等の扱いを求める余地はある。業界裏話ヒント:現在ほとんどの都道府県・市町村は行政手続条例を整備済み。『条例がない』ケースは稀で、実際の争点は『条例が国の法とどこが違うか』にある。差分を突くのが実務の勘どころ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方公共団体の条例に基づく処分等の手続整備(46条) | — |
| 義務の性質 | 努力義務(措置を講ずるよう努める) | — |
| 名宛人 | 地方公共団体 | — |
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