要点行政手続法 45 条は、意見公募手続の案や結果の公示を、e-Gov など電子情報処理組織を使用する方法で行うと定める。必要な事項は総務大臣が定める。
Q · 新しい規制が決まる前のパブコメって、どこでどう公開されているの?
案も結果も e-Gov で電子的に公示すると定めた規定です
行政手続法 45 条は、意見公募手続(パブリックコメント)における命令等の案の公示や、提出意見・結果の公示(第 39 条・第 43 条)を、電子情報処理組織を使用する方法、つまり e-Gov のパブリック・コメント窓口で行うと定めています。紙の官報を探す必要はなく、誰でも無料でアクセスできます。公示に必要な具体的事項は総務大臣が定めます。
あなたの業界に新しい省令ができる。施行された瞬間、あなたはそれに従う義務を負う。だが多くの人が知らないのは、その省令が確定する前に、必ず 30 日以上の意見募集期間(意見公募手続、第 39 条)が設けられているという事実だ。行政手続法 45 条は、この募集と結果の公示を、すべて電子情報処理組織を使う方法、つまり e-Gov のパブリック・コメント窓口で行うと定める。紙の官報を探し回る必要はない。誰でも、無料で、スマホからアクセスできる。さらに第 43 条と本条の組み合わせで、行政は寄せられた意見と、それに対する自らの考え方を公示する義務を負う。つまり、あなたが出した意見が黙殺されたのか検討されたのかが、後から誰にでも確認できる。規制は天から降ってくるものではない。固まる前に手を入れられる窓が、法律によって常時開かれている
行政手続法 45 条は意見公募手続における公示の方法を定める規定である。命令等の案(第 39 条)および提出意見・結果(第 43 条)の公示を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとし、その実施に必要な事項は総務大臣の定めに委ねる。
行政機関が命令等を定める際、案を公示して 30 日以上、広く一般から意見を募る手続です(39 条)。45 条はその公示を電子的方法で行うと定めます。
e-Gov のパブリック・コメント窓口で確認できます。45 条が電子情報処理組織を使う方法での公示を定めるため、所管省庁別に案件が並び、誰でも無料で閲覧できます。
意見公募手続における命令等の案や結果の公示を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術で行うこと、必要事項は総務大臣が定めることを規定します。
命令等の公布と同時期に、提出意見の概要と行政機関の考え方が公示されます(43 条)。45 条によりこの結果公示も e-Gov で電子的に行われます。
原則 30 日以上の意見提出期間を定めて公示する必要があります(39 条 3 項)。45 条はこの公示を電子的方法で行うと定めています。
国の行政機関が命令等の案を公示し意見を募るための電子的窓口です。45 条が電子情報処理組織での公示を定めた結果、案件が e-Gov に一元的に掲載されます。
個別回答の義務はありませんが、提出意見を考慮する義務(42 条)と、意見の概要と行政機関の考え方を公示する義務(43 条)があります。
あります。緊急を要する場合や軽微な変更など、39 条 4 項各号に該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができます。
形だけと諦める人は多いですが、第 43 条は寄せられた意見と、それに対する行政の考え方を公示する義務を課しています。つまり黙殺すれば記録に残る。特に実務データを添えた技術的な指摘は、行政に知識が不足する領域ほど採用されやすい。業界裏話ヒント:意見は締切間際より募集開始直後に出すと、担当者が検討に充てる時間が増える。さらに同じ趣旨を複数の事業者が連名で出すと、行政側は無視しにくくなる
あります。本条により、命令等の案はすべて e-Gov のパブリック・コメント窓口で電子公示されます。官報を待つ必要はありません。業界裏話ヒント:e-Gov では所管省庁別に案件が並び、自分の業界の省庁を定期的に見れば、施行の数十日前に規制案を捕まえられる。大手は専任担当を置いて監視するが、中小は気付かず確定後に慌てる。この情報格差そのものがレバレッジだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 公示するもの | 45 条:39 条・43 条の公示を行う『方法』を規律 | — |
| タイミング | 案の公示・結果の公示の両方に共通して適用 | — |
| 公示の手段 | 電子情報処理組織を使用する方法(e-Gov) | — |
| 細目の決定権者 | 必要事項は総務大臣が定める(45 条 2 項) | — |
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