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行政手続法 第44条(準用)

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第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第四十二条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第一項第二号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第四号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 44 条は、審議会など委員会等の手続を経て役所が意見公募手続を省略する場合でも、提出意見の考慮と結果公表の義務が委員会等に準用されると定める。

Q · 審議会が作った規制案には、市民は意見を出せないし、出しても無視されるの?

審議会案件でも意見の考慮と結果公表は義務です

行政手続法 44 条により、命令等制定機関が委員会等の手続を経て自ら意見公募手続を省略する場合(40 条 2 項)でも、提出意見の考慮義務(42 条)と結果の公示義務(43 条)が委員会等に準用されます。読み替え規定で「当該命令等制定機関」は「委員会等」と読み替えられ、審議会・委員会が原案を作る規制でも、あなたの意見の扱いは必ず文書で公表されます。委員会案件だから民間は蚊帳の外、という逃げ道はありません。

解説

新しい規制が生まれる前、役所はその案を公表し、原則30日以上かけて誰でも意見を出せる期間を設ける。意見公募手続、いわゆるパブリックコメントだ。だが規制案を作るのが役所自身ではなく、審議会や独立性の高い委員会のときはどうなるか。第44条は、その場合でも提出された意見を考慮する義務(42条)と結果を公表する義務(43条)が委員会等に準用されると定める。条文の読み替えで「当該命令等制定機関」を「委員会等」に置き換え、抜け道を塞ぐ。つまり、役所が委員会に丸投げしたから意見は無視してよい、という逃げ道は存在しない。あなたが業界団体を通じて出した意見も、一個人として出した意見も、その扱いは必ず文書で公表される。誰の意見が容れられ、誰のが退けられたか、後から検証できるのだ。

法的な位置づけ

行政手続法 44 条は、命令等制定機関が同法 40 条 2 項により自ら意見公募手続を実施せず命令等を定める場合に、提出意見の考慮(42 条)および結果の公示(43 条)に関する規定を準用する規定である。読み替え規定により、これらの義務の主体を「委員会等」と読み替える点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見公募手続とは何ですか?

命令等を定める前に案を公示し、原則 30 日以上、広く一般から意見を募る手続です。行政手続法 39 条が定めるパブリックコメント(パブコメ)のことを指します。

Q2パブリックコメントの提出期間は何日ですか?

原則 30 日以上です(行政手続法 39 条 3 項)。やむを得ない理由で短縮する場合はその理由を公示します。期間を過ぎると意見提出はできません。

Q3命令等とは具体的に何を指しますか?

政令・府省令などの法令、審査基準、処分基準、行政指導指針を指します(行政手続法 2 条 8 号)。日常を縛る役所のルールの大半が対象です。

Q4意見公募手続を省略できるのはどんな場合ですか?

委員会等の議を経て命令等を定めるなど、行政手続法 40 条 2 項の特例に該当する場合です。ただし 44 条で意見考慮と結果公表は委員会等に準用され、完全には省けません。

Q5パブコメの考慮結果はどこで確認できますか?

命令等の公布と同時期に、提出意見・考慮結果・理由が公示されます(43 条)。e-Gov パブリック・コメントのページで案件ごとに確認できます。

Q6行政手続法 40 条 2 項の特例とは何ですか?

委員会等が公募に準じた手続を経た場合などに、命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しなくてよいとする特例です。44 条はこの場合の手当てを定めます。

Q7パブコメに意見を出すにはどうすればいいですか?

募集要項に記載の方法(電子フォーム・メール・郵送・FAX)で、提出期限内に意見を送ります。条文番号と具体的な代替案を添えると考慮されやすくなります。

Q8意見公募手続に違反した命令等はどうなりますか?

手続を欠いた命令等は手続的瑕疵を帯び、後の取消訴訟や違法性の主張で争点になり得ます。だからこそ役所は結果公表を強制されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パブコメって意見を出しても意味あるんですか? どうせ決まってるんでしょ?

法律上、提出された意見は考慮が義務づけられ(42条)、どう扱ったかの結果は必ず公表されます(43条、委員会案件は44条で準用)。役所が無視して終わり、にはできません。業界裏話ヒント:考慮結果の公表文書には『どの意見をどう反映したか』が記載される。ここで『考慮したが採用しなかった』と書かせること自体が、後の行政訴訟や政治交渉で『手続は踏ませた』という記録として効いてくる。出さなければゼロ、出せば記録が残る

Q2審議会が作る規制案には、市民は口出しできないんですよね?

できます。命令等制定機関が委員会等の手続を踏まえて自ら意見公募手続を省略する場合でも(40条2項)、44条が42条・43条を準用し、意見の考慮と結果公表は委員会等に義務づけられます。業界裏話ヒント:委員会案件かどうかは募集要項の主体名で見分ける。『◯◯審議会』『◯◯委員会』が公示主体なら44条の準用ルートだ。一般のパブコメと同じく意見は出せるので、主体名だけで諦めないこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パブコメに意見を出しても、どうせ役所は読まずに決める」と考えて参加しない人が多い。だが問いの立て方が違う。法律上、提出意見は『考慮』が義務づけられ(42条)、考慮結果は公表される(43条)。読まれないのではなく、読んだ結果をどう扱ったか公開を強制される。問題は読まれるかどうかではなく、あなたが意見を出すかどうかだ
  • 「審議会が作る規制はパブコメの対象外」と思われがちだが、44条で42条・43条が準用される以上、委員会等が作る命令等も意見公募の結果公表を免れない。多くの人はこの準用の存在を知らず、委員会案件だから手出しできないと諦めている
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適用場面44 条:委員会等の手続を経て役所が意見公募手続を省略する場合
意見公募手続の実施主体委員会等(読み替えで主体を置換)
意見考慮・結果公表の義務42 条・43 条を委員会等に準用、義務は残る
市民の介入可否可(委員会案件でも意見提出・結果確認ができる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の主力商品を規制する新基準を、省庁ではなく審議会が原案として公表したら? その案が確定する前に意見を出せるのか。出せる。44条が42条・43条を準用するから、委員会等の案件でも意見の考慮と結果公表は義務だ。「審議会マターだから民間は蚊帳の外」は誤解である
  • 個人情報保護委員会がガイドライン案を公表した。あなたの副業のデータ収集が引っかかりそうだ。確定前の今が、意見を出せる最後の数十日になる
  • 業界団体の事務局として、あなたは会員企業から意見を集約する側に立つ。公募期間はあと10日。委員会案件だが44条で結果公表が準用されるため、提出意見の論点整理を急がねば、後の考慮結果の公表で足元を見られる

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行政手続法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第44条(準用)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第44条の条文原文は「第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第一項から第三項までの規定は第…」で始まります。
  3. 行政手続法第44条は第六章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。