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行政手続法 第40条(意見公募手続の特例)

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  1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
  2. 2.命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 40 条は、やむを得ない理由があれば公示で理由を示して意見提出期間を三十日未満に短縮でき、委員会等が準ずる手続を済ませた場合はパブコメ自体を省略できると定める。

Q · パブコメっていつも三十日あるんじゃないの?短くされたり、無かったりするのはなぜ?

40 条で短縮・省略が認められているから

意見公募手続(パブリックコメント)は原則三十日以上の意見提出期間が保証されます(行政手続法 39 条 3 項)。ただし 40 条 1 項は、やむを得ない理由があれば三十日未満への短縮を認め、その場合は案の公示の際に理由を明らかにする義務を課します。さらに 40 条 2 項は、委員会等が意見公募手続に準じた手続をすでに実施した場合、役所自身のパブコメ実施を不要とします。つまり「期間が短い」「パブコメが見当たらない」のは、多くがこの特例の発動であり、ただちに違法とは限りません。

解説

あなたの会社が属する業界に、新しい省令や告示が降ってくる。その前に、役所は案を公示して国民から意見を募らなければならない。これがパブリックコメント、原則として三十日以上の意見提出期間が保証されている(行政手続法 39 条 3 項)。ところが 40 条は、その三十日に二つの抜け道を開けている。一つ目、やむを得ない理由があれば、役所は意見提出期間を三十日未満に縮められる。ただし、その理由を公示で明らかにする義務がある。二つ目、審議会などの委員会が、すでにパブコメに準じた手続を済ませている場合、役所は自前のパブコメを一切やらなくてよい。つまり、あなたが「そろそろパブコメが始まるだろう」と待っている案件の一部は、審議会の段階で実質的な意見聴取が終わっていて、表向きのパブコメは飛ばされる。意見を言う窓が、いつ、どれだけ開くか、それを決めているのがこの条文だ。窓の開き方を知らない者は、開いていたことにすら気付かない。

法的な位置づけ

意見公募の特例とは、行政手続法 40 条が定める二つの例外であり、命令等制定機関は、やむを得ない理由があるときは公示で理由を示して意見提出期間を三十日未満に短縮でき(1 項)、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合には自ら意見公募手続を実施することを要しない(2 項)。意見公募手続の原則(同法 39 条)に対する期間短縮および手続省略の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見公募手続とは何ですか?

行政が政令・省令・告示などの命令等を定める前に、案を公示して広く国民から意見を募る手続です。行政手続法 39 条以下が定め、原則三十日以上の意見提出期間が保証されます。

Q2パブリックコメントの提出期間は原則何日ですか?

原則として三十日以上です(行政手続法 39 条 3 項)。ただし 40 条 1 項のやむを得ない理由があれば三十日未満に短縮でき、その場合は公示で短縮理由が明らかにされます。

Q3意見提出期間が三十日未満になるのはなぜですか?

40 条 1 項により、三十日以上の期間を定められないやむを得ない理由があるときに短縮が認められるためです。役所は案の公示の際にその理由を必ず明らかにしなければなりません。

Q4パブコメが省略される場合とは?

40 条 2 項により、委員会等の議を経て命令等を定める場合で、その委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、役所は自らパブコメを実施する必要がありません。

Q5命令等制定機関とは何ですか?

政令・省令・告示や審査基準・処分基準・行政指導指針などの命令等を定める権限を持つ行政機関を指します。各省大臣や内閣などがこれにあたります。

Q6審議会の段階で意見を言うにはどうすればいいですか?

所管省庁の審議会・委員会の開催情報や議事録は各省庁サイトで公表されます。傍聴・意見書提出の機会がある場合も多く、パブコメ前の上流で意見を届けられます。

Q7パブコメの結果はどこで公表されますか?

行政手続法 43 条により、提出意見の概要とそれに対する考え方が公示されます。多くは e-Gov パブリック・コメント(電子政府の総合窓口)で結果が確認できます。

Q8パブコメの意見はどこに提出すればよいですか?

通常は e-Gov の意見募集ページ、または案の公示で指定された所管課のメール・郵送・FAX 窓口に提出します。提出先と締切は各案件の公示で確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1パブコメで意見を出しても、役所は本当に読んでくれるんですか?

読む義務があります。行政手続法 42 条は、命令等制定機関に提出意見を十分考慮する義務を課し、43 条は意見の概要と意見に対する考え方を公示させます。つまり、あなたの意見にどう対応したかが文書で残ります。業界裏話ヒント:同じ趣旨の意見が多数寄せられると、役所は一括で「考え方」を示しますが、定量的データや具体的な条文修正案を添えた意見は個別に扱われやすい。数で押すより、根拠の質で目立つ意見を一通出す方が効く

Q2パブコメが三十日もなくて十日しかなかったんですが、これって違法じゃないんですか?

ただちに違法とは言えません。40 条 1 項は、やむを得ない理由があれば三十日未満の期間設定を認めています。ただし役所はその理由を案の公示の際に明らかにする義務があり、理由の記載がなかったり著しく形式的だったりすれば、手続の妥当性を問える余地があります。業界裏話ヒント:短縮理由は公示文の末尾や別紙に小さく書かれていることが多い。その理由が「制度施行日が迫っているため」程度で、施行日を後ろ倒しできたはずの案件なら、やむを得なさの説明として弱い。後で運用を争うときの材料として、公示文は必ず保存しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パブコメは必ず三十日ある」と信じている人が多いが、それは原則にすぎない。40 条 1 項で、やむを得ない理由があれば三十日を割り込める。あなたが知っておくべきは、短縮そのものより、短縮の理由が公示されるという点だ。理由が示されていなければ、それは手続の瑕疵を問える糸口になる
  • 「パブコメがないなら、誰も意見を言えなかったということだ」と思いがちだが、これは前提が逆だ。40 条 2 項でパブコメが省略される場合、それは審議会などがすでに意見聴取を済ませているからだ。意見を言う機会がなかったのではなく、機会の場所が審議会に移っていた。そこに気付かず正面玄関だけ見ていた者が、出遅れる
  • 「パブコメに意見を出しても、どうせ役所は読まない」と諦めている人がいるが、行政手続法 42 条は提出意見の考慮義務を、43 条は結果の公示を役所に課している。出された意見にどう対応したかは公表される。あなたの意見が無視されたなら、その記録が残る。声を上げないことは、その記録すら作らせないことだ
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役割40 条:意見公募手続の特例(期間短縮・手続省略)
意見提出期間やむを得ない理由があれば三十日未満(1 項)/委員会手続済みなら省略(2 項)
透明性の担保短縮には理由の公示義務、省略には準ずる手続の実施が条件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの業界を直撃する省令改正のパブコメが、いつもの三十日ではなく十日間しか設定されていなかったら? それは 40 条 1 項の「やむを得ない理由」が発動された合図だ。公示文には必ずその理由が書いてある。理由が薄ければ、手続の妥当性を問える材料になる
  • 製薬会社の薬事担当のあなたが、ある告示について意見を出そうと身構えていた。だが厚生労働省は審議会の答申で済ませ、パブコメを実施しなかった。40 条 2 項の特例だ。本当の勝負は審議会の段階で終わっていた。あなたが見ていた場所が、そもそもズレていた
  • 業界団体の事務局として、行政の動きを監視している。ある日、意見提出期間が二週間と告知された。残り十四日。会員企業から意見を集約し、論点を整理し、提出文書を仕上げるまで、通常の半分の時間しかない。今夜から動かないと間に合わない
  • 地方自治体の条例制定でも、同種のパブコメ手続が条例で定められていることが多い。短縮の理由が「議会日程の都合」程度で、住民への影響が大きい案件なら、それは住民が声を上げる隙を狭めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第40条(意見公募手続の特例)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第40条の条文原文は「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、…」で始まります。
  3. 行政手続法第40条は第六章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。