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行政手続法 第16条(代理人)

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  1. 前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
  2. 2.代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
  3. 3.代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  4. 4.代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 16 条は、聴聞通知を受けた当事者が代理人を選任でき、代理人は聴聞に関する一切の行為をできると定める。代理人の資格は限定されず、弁護士以外でもよい。

Q · 役所に営業許可を取り消されそうで聴聞通知が来た。弁護士じゃないと代理人を頼めないの?

いいえ。弁護士でなくても代理人を選任できます

行政手続法 16 条により、聴聞通知を受けた当事者は代理人を選任できます。代理人の資格は限定されておらず、行政書士・社会保険労務士、事情に詳しい家族や従業員でも構いません。代理人は当事者のために聴聞に関する一切の行為ができるため、本人が出頭せず代理人だけで手続を進めることも可能です(同条 2 項)。ただし代理人の資格は委任状など書面で証明する必要があります(同条 3 項)。

解説

飲食店の営業許可、建設業の許可、宅地建物取引業の免許。役所がこれらを取り消そうとするとき、ある日いきなり「取り消しました」とはならない。その前に必ず「聴聞」という、あなたが反論する場が法律で用意される。行政手続法 16 条があなたに握らせる武器は、その聴聞で一人で立ち向かう必要はないという事実だ。代理人を選任できる。ここで多くの人が誤解する。代理人は弁護士でなければならないと思い込む。違う。条文は資格を一切限定していない。その分野に明るい行政書士、社会保険労務士、あるいは事情をよく知る家族や従業員でも代理人になれる。しかも代理人は「一切の行為」をできるので、あなた自身が出頭しなくても、代理人だけで聴聞を戦い抜ける。緊張で頭が真っ白になりがちな当事者本人より、冷静な代理人の方が有利なことすらある。許可を失うかどうかの分かれ目に、この一手があることを知っているか。

法的な位置づけ

行政手続法 16 条は聴聞における代理人を定める規定であり、不利益処分の聴聞通知を受けた当事者が代理人を選任でき、代理人は当事者のために聴聞に関する一切の行為をなしうること、その資格を書面で証明すべきことを規定する。代理人の資格について弁護士等の限定はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

不利益処分の前に、名宛人が言い分を述べ反論できる準司法的な手続です。許可取消など重い処分では原則として聴聞が必要で、行政手続法 13 条以下が定めます。

Q2行政手続法 16 条の代理人の資格は?

資格に限定はありません。弁護士に限らず、行政書士・社会保険労務士、事情に詳しい家族や従業員でも代理人になれます。委任状など書面で資格を証明します。

Q3聴聞の代理人は何人まで選任できますか?

条文上の人数制限はなく、複数選任も可能です。各代理人は単独で一切の行為をできます(16 条 2 項)。実務では役割分担して複数立てることもあります。

Q4聴聞の代理人の委任状はどう書きますか?

当事者と代理人の氏名、聴聞事件の表示、聴聞に関する一切の行為を委任する旨を記載します。資格は書面で証明する必要があり(16 条 3 項)、期日前に行政庁へ提出します。

Q5聴聞と弁明の機会の違いは?

聴聞は許可取消など重い処分向けの口頭中心の手続、弁明は比較的軽い処分向けの書面中心の手続です。いずれも 31 条により代理人を選任できます。

Q6聴聞に欠席するとどうなりますか?

正当な理由なく欠席すると、反論機会を放棄したものとして手続が進み、不利な処分が下されやすくなります。代理人だけの出頭でも手続は進められます。

Q7代理人が資格を失ったらどうすればいいですか?

選任した当事者は、書面で速やかにその旨を行政庁に届け出る必要があります(16 条 4 項)。放置すると以後の代理行為の効力が問題になりえます。

Q8聴聞の前に役所の資料を見られますか?

見られます。行政手続法 18 条により、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できます。代理人が事前に閲覧し論点を整理することが実質的防御の鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の代理人って、弁護士に頼まないとダメなんですか?

ダメではない。行政手続法 16 条は代理人の資格を限定していない(1 項・2 項)。弁護士でなくてよく、その分野に明るい行政書士・社会保険労務士、事情を知る家族や従業員でも代理人になれる。資格は委任状など書面で証明する(3 項)。業界裏話ヒント:役所側は代理人が弁護士でないと内心軽く見ることがあるが、文書閲覧(18 条)で資料を読み込み論点を整理した代理人は、準備不足の弁護士より強いことも珍しくない。誰に頼むかより、誰が一番この案件を理解しているかで選ぶ

Q2代理人を立てたら、自分は聴聞に行かなくていいんですか?

行かなくてよい。代理人は当事者のために聴聞に関する「一切の行為」をできる(16 条 2 項)ので、本人不出頭でも代理人だけで手続を進められる。業界裏話ヒント:本人が出ると感情的になり不利な発言をしてしまう場面は多い。あえて本人は出頭せず代理人に任せ、本人は陳述書(21 条)で事実だけ淡々と提出するという役割分担が効くことがある

Q3聴聞じゃなくて『弁明書を出せ』と言われました。代理人は立てられますか?

立てられる。行政手続法 31 条が 16 条を弁明の機会の付与に準用しているので、弁明手続でも代理人を選任できる(31 条・16 条)。業界裏話ヒント:そもそも役所が聴聞ではなく軽い弁明手続を選んだこと自体に争う余地がある。許可取消等の重い処分は本来聴聞が必要(13 条 1 項 1 号)。弁明で済まされそうなとき、これは聴聞事案ではと指摘できると、防御の厚みが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞通知が来た=もう取り消し確定、行っても無駄」と考えて欠席する人がいる。問いの立て方そのものが誤っている。聴聞は処分を覆せる最後の実質的な攻防の場であり、欠席は反論機会の自発的な放棄に等しい。出頭しないことで役所の判断を追認してしまう
  • 代理人は弁護士でなければならないと思い込まれているが、行政手続法 16 条は代理人の資格を限定していない。訴訟代理(原則弁護士に限る)とは制度設計が違う。聴聞では、案件を最も理解している人を代理人にできる
  • 代理人を立てられること自体は知っていても、それを 18 条の文書閲覧権と組み合わせる威力までは多くの人が知らない。代理人が事前に役所側の証拠資料を読み込み、論点を整理して反論を組む。これができて初めて、聴聞は形式ではなく実質的な防御戦になる
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対象者・場面16 条:聴聞通知を受けた当事者本人
代理人を立てられるか立てられる(資格限定なし、一切の行為が可能)
手続の中心聴聞(口頭中心、許可取消等の重い処分)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、飲食店に営業許可取消の聴聞通知が届き、期日まであと一週間しかなかったら? その一週間で代理人を選任し、役所の保有資料を閲覧し、反論書を準備できるかどうかで、店が続くか潰れるかが決まる。動き出しが三日遅れるだけで、準備時間が足りなくなる
  • 建設業の許可で、下請けへの不払いを理由に役所が監督処分(許可取消)を検討している。あなたは法人の代表だ。聴聞に出るのが怖いなら、事情に詳しい顧問の行政書士を代理人に立て、あなた自身は出頭せず代理人に一切を任せられる。本人が出て感情的になるより、その方が冷静に戦える
  • 知人が宅地建物取引業免許の取消聴聞で頭を抱えている。あなたが「代理人を立てられる、弁護士じゃなくてもいい」と一言伝えるだけで、その人の選択肢が一気に広がる
  • 聴聞当日、緊張で何も言えなかった。代理人がいれば、あなたの代わりに冷静に主張できた。追い詰められて口が回らない人ほど、16 条は効く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第16条(代理人)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第16条の条文原文は「前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。」で始まります。
  3. 行政手続法第16条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。