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行政手続法 第20条(聴聞の期日における審理の方式)

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  1. 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
  2. 2.当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
  3. 3.前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
  4. 4.主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
  5. 5.主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
  6. 6.聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法20条は、不利益処分前の聴聞で、当事者が意見を述べ証拠を提出し、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問できると定める。聴聞は原則非公開で、欠席しても審理は進む。

Q · 営業許可の取消で「聴聞」の通知が来た。出ても無駄じゃないの?

出席すれば意見・証拠・質問で反論でき、欠席は処分を進めます

行政手続法20条により、聴聞では主宰者がまず行政庁職員に処分理由を説明させ(1項)、当事者は意見を述べ証拠書類を提出し、主宰者の許可を得て職員に直接質問できます(2項)。弁護士でなくても専門知識を持つ補佐人を同行できます(3項)。述べた内容は聴聞調書(24条)に記録され、行政庁は最終処分でこれを考慮する義務を負います(26条)。逆に出頭しなくても審理は進み処分は下る(5項)ため、聴聞は処分前に反論できる唯一の正式な機会です。

解説

役所があなたの飲食店の営業許可を取り消そうとしている。届いた通知書に「聴聞」の二文字がある。多くの人はこれを結論の決まった出来レースだと思い込み、欠席するか、黙って頭を下げて終わる。行政手続法20条は、その諦めが間違いであることを突きつける。聴聞の場で、役所側の職員はまず「なぜあなたを処分するのか」を、根拠となる法令と原因事実まで口頭で説明する義務を負う(1項)。あなたは意見を述べ、証拠書類を出し、主宰者の許可を得て役所職員に直接質問できる(2項)。弁護士でなくても、専門知識を持つ補佐人を連れて行ける(3項)。ここで述べたことは聴聞調書に記録され、役所は最終決定でそれを考慮しなければならない。つまり聴聞は儀式ではなく、処分が下る前にあなたが反論できる唯一の正式な戦場だ。

法的な位置づけ

行政手続法20条は、不利益処分前に行われる聴聞の期日における審理方式を規定する条文である。主宰者による行政庁職員への処分理由説明義務(1項)、当事者・参加人の意見陳述権・証拠提出権・質問権(2項)、補佐人同行権(3項)、一部欠席時の審理続行(5項)、原則非公開(6項)を定め、不利益処分手続における防御権保障の中核をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

許認可の取消など重い不利益処分を行う前に、行政庁が処分相手の言い分を正式に聴く手続です。行政手続法13条で対象が定まり、20条が審理方式を規定します。

Q2聴聞と弁明の機会の違いは何ですか?

聴聞は許可取消など重い処分に必要で、口頭の審理・質問・補佐人同行ができます。弁明の機会は比較的軽い処分に対する原則書面の手続で、防御の手厚さが異なります(13条)。

Q3聴聞に欠席したらどうなりますか?

行政手続法20条5項により、一部当事者が出頭しなくても審理は進み、そのまま処分が下されます。出頭の機会は事実上一度きりで、欠席は不利益処分への黙認に近い結果になります。

Q4聴聞調書とは何ですか?

聴聞での陳述や提出証拠を記録した書面で、報告書とともに作成されます(24条)。行政庁は最終処分でこれを考慮する義務があり、記載漏れは後の取消訴訟で不利に働きます。

Q5聴聞は公開されますか?

原則非公開です(20条6項)。行政庁が公開を相当と認めるときだけ公開されます。非公開ゆえ当日のやり取りは聴聞調書でしか残らず、調書の記載確認が重要になります。

Q6聴聞で行政庁の職員に質問できますか?

できます。20条2項により、主宰者の許可を得て職員に直接質問できます。争点を絞った質問は許可されやすく、職員の回答が言質として調書に残ります。

Q7聴聞の通知書はいつ届きますか?

聴聞の期日・場所・予定される処分内容は、行政手続法15条に基づき相当な期間をおいて事前に書面で通知されます。通知書には出頭日と争点が記載されます。

Q8文書閲覧権(行政手続法18条)とは?

当事者が聴聞前に行政庁の手持ち証拠資料を閲覧できる権利です。18条で閲覧した資料と20条1項の職員説明を突き合わせると、事実認定の矛盾を見つけやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞に行っても無駄だと聞きました。本当に出る意味あるんですか?

意味はあります。聴聞で述べた意見と提出した証拠は聴聞調書と報告書(24条)に記録され、役所は最終的な処分決定でこれを考慮する義務を負います(26条)。欠席すれば審理はあなた抜きで進みます(20条5項)。業界裏話ヒント:弁護士が重視するのは、その場で勝つことより調書に反論を残すこと。調書に記録された矛盾点は、後の取消訴訟で「役所が反論を考慮しなかった」と主張する材料になる。だから出席して、必ず記録を残す

Q2弁護士なしで聴聞に行くのは無謀でしょうか?

無謀ではありません。聴聞は当事者本人が主役の手続で、本人が意見を述べ証拠を出し質問できます(20条2項)。さらに3項では、弁護士に限らず専門知識のある補佐人を同行できます。業界裏話ヒント:医療・建設・産廃など技術的争点が中心の処分では、弁護士より業界の技術者を補佐人に連れて行く方が効く場面がある。役所職員の技術的な事実認定の誤りは、同業の専門家でないと突けないことが多い。誰を連れて行くかが勝負を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞に出ても結論は変わらない」と思われているが、聴聞で述べた意見と提出した証拠は聴聞調書・報告書(24条)に記録され、役所は最終決定でこれを考慮する義務を負う(26条)。考慮した形跡がなければ、それ自体が後の取消訴訟での取消事由になる
  • 「弁護士を雇わなければ聴聞では何もできない」という問いの立て方自体が誤っている。聴聞は当事者本人が主役の手続で、3項の補佐人は弁護士に限らない。会計士でも技術者でも、争点に詳しい人を連れて行ける。問うべきは「誰を連れて行けば最も効くか」だ
  • 聴聞が非公開(6項)であることは知っていても、その深刻な意味を見落としている。非公開だからこそ、その場のやり取りは聴聞調書という書面でしか後に残らない。あなたが口頭で鋭い反論をしても、調書に正確に記載されなければ、それは存在しなかったことになる。調書の記載を確認する重要性がここにある
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条文の役割20条:聴聞の期日における審理方式(説明・質問・証拠・補佐人)
行使するタイミング聴聞の期日当日
当事者の主な行為意見陳述・証拠提出・職員への質問・補佐人同行
後の取消訴訟での意味反論を調書に残す主戦場

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 聴聞の通知書に出頭日が指定されている。あと10日。出席するか欠席するか迷っているうちに期日が来たらどうなる? 5項により、あなたが出頭しなくても審理は進み、処分は下る。沈黙は不利益処分への黙認と同じ結果を招く
  • 隣の産廃業者の許可取消の聴聞に、近隣住民のあなたが参加人として加わる。あなたも意見を述べ証拠を出せる。役所が業者寄りに傾きそうなとき、あなたの一言が処分を左右する
  • 建設業の許可取消の聴聞で職員の説明を聞いていて、「その事実認定、裏付けがないのでは」と気付いた。2項の質問権を使い、主宰者の許可を得て職員に直接問いただす。職員が答えに詰まれば、それは聴聞調書に残り、後の取消訴訟であなたの武器になる
  • 医師としての行政処分の聴聞で、医学的・技術的な争点が中心になる。あなた一人では専門的に反論しきれない。3項により、その分野に詳しい補佐人を同行させ、技術的な説明を補わせることができる。頼れるのは弁護士だけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第20条(聴聞の期日における審理の方式)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第20条の条文原文は「主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対…」で始まります。
  3. 行政手続法第20条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。