行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
要点行政手続法 26 条は、行政庁が不利益処分を決定する際、聴聞の調書および主宰者の報告書の意見を十分に参酌しなければならないと定める。参酌を怠った処分は手続的瑕疵として取消訴訟で争える。
Q · 聴聞で反論しても、行政庁はそれを無視して処分できるの?
無視はできません。参酌しない処分は争えます
行政手続法 26 条により、行政庁は不利益処分を決定する際、聴聞の主宰者が作成した調書(24 条 1 項)の内容と報告書の意見を十分に参酌する義務を負います。参酌義務は当事者の主張に従う義務ではありませんが、調書と報告書を実質的に検討する手続的義務です。検討を省いて処分を下せば、後の取消訴訟で参酌義務違反という手続的瑕疵を主張でき、処分が取り消される可能性があります。
営業許可の取消、建設業の指定停止、医師免許の業務停止。役所があなたに重い不利益処分を下す前、法律はあなたに「聴聞」という反論の場を保障している。だが多くの人はそこで言いたいことを言って、「どうせ役所は最初から結論を決めている」と諦めて帰る。それが最大の誤算だ。行政手続法26条は、聴聞を主宰した職員(主宰者)が作成する調書と報告書を、最終決定権を持つ行政庁が「十分に参酌」しなければならないと定める。「参酌」とは「読んで参考にする」という形式ではなく、あなたが述べた主張・提出した証拠を実質的に検討に組み込む法的義務だ。つまり、聴聞であなたが述べた一言は調書という公文書に刻まれ、行政庁がそれを無視して処分を下せば、後の取消訴訟で「参酌義務違反」という手続的瑕疵を突く武器になる。聴聞は儀式ではない。あなたの発言を証拠として固定する場だ。
行政手続法 26 条は聴聞調書の参酌義務を定める規定であり、行政庁が不利益処分を決定する際、聴聞の主宰者が作成した調書(24 条 1 項)および報告書に記載された意見を十分に参酌すべき旨を規定する。参酌義務は当事者の主張に従う義務ではなく、調書と報告書を実質的に検討に組み込む手続的義務である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
許可取消など重い不利益処分の前に、当事者が口頭で意見を述べ証拠を提出できる手続です。行政手続法 15 条以下が定め、調書と報告書が作成されます。
行政手続法 26 条が定める義務で、行政庁が処分を決めるとき聴聞の調書と報告書を実質的に検討する義務です。当事者の主張に従う義務ではありません。
聴聞を主宰した主宰者が作成します(24 条)。主宰者は処分の決定権を持たず、調書と報告書を作る役で、決定は別の行政庁が行います。
聴聞は許可取消など重い処分に対する口頭・対面の手厚い手続、弁明の機会(29 条)は比較的軽い処分に対する原則書面の簡易手続です。
当事者は調書の閲覧を求めることができます。記載内容に異議があればその場で申し立てておくと、後の取消訴訟で証拠価値を保てます。
調書や報告書を検討した形跡がなければ、手続的瑕疵として取消訴訟で争えます。理由提示義務違反(14 条)と併せて主張するのが有効です。
謝罪ではなく、処分の根拠事実への具体的反論と裏付け書面を準備します。当日に書面を提出し調書への添付を求めると証拠化されます。
営業許可の取消、資格・免許の停止、指名停止など、聴聞を経て行われる重い不利益処分が対象です。届出や行政指導には適用されません。
聴聞の真価は処分後に出ます。あなたの反論が調書(24条1項)に記録されていれば、それを行政庁が参酌せずに処分した場合、26条違反の手続的瑕疵として取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:行政側が最も嫌うのは、処分理由書と聴聞調書の食い違いを突かれること。聴聞で述べた論点に処分理由書が一切触れていなければ、それだけで裁判所が処分を取り消した例がある。だから調書に何を残すかが勝負で、当日の発言より事前の書面提出が効く
違います。主宰者は聴聞を仕切り調書と報告書を作る役で(20条、24条)、処分の決定権は別の行政庁にあります。ただし主宰者は報告書に意見を書き、行政庁はそれを参酌する義務を負う(26条)。業界裏話ヒント:実は主宰者を味方につけることが最も効く。報告書に「当事者の弁明には相当の理由がある」と書かせれば、それと異なる重い処分をする行政庁は強い説明責任を負う。目の前の主宰者の心証を動かすことが、顔の見えない決定権者への最短ルート
重い処分(許可取消など)は聴聞、比較的軽い処分は弁明の機会の付与(29条)が原則です。聴聞は口頭で主宰者と対面し証拠調べもできる手厚い手続で、調書も作られるため26条の参酌義務という盾が効きます。業界裏話ヒント:弁明手続しか与えられない処分でも、争点が複雑なら聴聞に切り替えるよう申し入れる余地がある。聴聞には主宰者の報告書という独立した記録が残るぶん、後の訴訟で行政の判断過程を検証する材料が一段増える。手続の種類選びの段階から戦いは始まっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の重さ・場面 | 26 条:聴聞の結果(調書・報告書)の参酌義務 | — |
| 残る記録 | 主宰者が作成する調書(24 条 1 項)+報告書 | — |
| 行政庁に課される義務 | 調書と報告書を「十分に参酌」する実質的検討義務 | — |
| 違反したときに突ける瑕疵 | 参酌義務違反(手続的瑕疵)として取消事由 | — |
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