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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

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行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 26 条は、行政庁が不利益処分を決定する際、聴聞の調書および主宰者の報告書の意見を十分に参酌しなければならないと定める。参酌を怠った処分は手続的瑕疵として取消訴訟で争える。

Q · 聴聞で反論しても、行政庁はそれを無視して処分できるの?

無視はできません。参酌しない処分は争えます

行政手続法 26 条により、行政庁は不利益処分を決定する際、聴聞の主宰者が作成した調書(24 条 1 項)の内容と報告書の意見を十分に参酌する義務を負います。参酌義務は当事者の主張に従う義務ではありませんが、調書と報告書を実質的に検討する手続的義務です。検討を省いて処分を下せば、後の取消訴訟で参酌義務違反という手続的瑕疵を主張でき、処分が取り消される可能性があります。

解説

営業許可の取消、建設業の指定停止、医師免許の業務停止。役所があなたに重い不利益処分を下す前、法律はあなたに「聴聞」という反論の場を保障している。だが多くの人はそこで言いたいことを言って、「どうせ役所は最初から結論を決めている」と諦めて帰る。それが最大の誤算だ。行政手続法26条は、聴聞を主宰した職員(主宰者)が作成する調書と報告書を、最終決定権を持つ行政庁が「十分に参酌」しなければならないと定める。「参酌」とは「読んで参考にする」という形式ではなく、あなたが述べた主張・提出した証拠を実質的に検討に組み込む法的義務だ。つまり、聴聞であなたが述べた一言は調書という公文書に刻まれ、行政庁がそれを無視して処分を下せば、後の取消訴訟で「参酌義務違反」という手続的瑕疵を突く武器になる。聴聞は儀式ではない。あなたの発言を証拠として固定する場だ。

法的な位置づけ

行政手続法 26 条は聴聞調書の参酌義務を定める規定であり、行政庁が不利益処分を決定する際、聴聞の主宰者が作成した調書(24 条 1 項)および報告書に記載された意見を十分に参酌すべき旨を規定する。参酌義務は当事者の主張に従う義務ではなく、調書と報告書を実質的に検討に組み込む手続的義務である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

許可取消など重い不利益処分の前に、当事者が口頭で意見を述べ証拠を提出できる手続です。行政手続法 15 条以下が定め、調書と報告書が作成されます。

Q2参酌義務とは何ですか?

行政手続法 26 条が定める義務で、行政庁が処分を決めるとき聴聞の調書と報告書を実質的に検討する義務です。当事者の主張に従う義務ではありません。

Q3聴聞調書は誰が作成しますか?

聴聞を主宰した主宰者が作成します(24 条)。主宰者は処分の決定権を持たず、調書と報告書を作る役で、決定は別の行政庁が行います。

Q4聴聞と弁明の機会の違いは何ですか?

聴聞は許可取消など重い処分に対する口頭・対面の手厚い手続、弁明の機会(29 条)は比較的軽い処分に対する原則書面の簡易手続です。

Q5聴聞調書は後で閲覧できますか?

当事者は調書の閲覧を求めることができます。記載内容に異議があればその場で申し立てておくと、後の取消訴訟で証拠価値を保てます。

Q6参酌義務違反があると処分は取り消されますか?

調書や報告書を検討した形跡がなければ、手続的瑕疵として取消訴訟で争えます。理由提示義務違反(14 条)と併せて主張するのが有効です。

Q7聴聞通知が来たら何を準備すべきですか?

謝罪ではなく、処分の根拠事実への具体的反論と裏付け書面を準備します。当日に書面を提出し調書への添付を求めると証拠化されます。

Q8行政手続法 26 条の対象になる処分は何ですか?

営業許可の取消、資格・免許の停止、指名停止など、聴聞を経て行われる重い不利益処分が対象です。届出や行政指導には適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞でちゃんと反論したのに、結局処分されました。何のための聴聞だったんですか?

聴聞の真価は処分後に出ます。あなたの反論が調書(24条1項)に記録されていれば、それを行政庁が参酌せずに処分した場合、26条違反の手続的瑕疵として取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:行政側が最も嫌うのは、処分理由書と聴聞調書の食い違いを突かれること。聴聞で述べた論点に処分理由書が一切触れていなければ、それだけで裁判所が処分を取り消した例がある。だから調書に何を残すかが勝負で、当日の発言より事前の書面提出が効く

Q2主宰者って、私を処分する人ですか? その人を説得すればいいんですか?

違います。主宰者は聴聞を仕切り調書と報告書を作る役で(20条、24条)、処分の決定権は別の行政庁にあります。ただし主宰者は報告書に意見を書き、行政庁はそれを参酌する義務を負う(26条)。業界裏話ヒント:実は主宰者を味方につけることが最も効く。報告書に「当事者の弁明には相当の理由がある」と書かせれば、それと異なる重い処分をする行政庁は強い説明責任を負う。目の前の主宰者の心証を動かすことが、顔の見えない決定権者への最短ルート

Q3弁明書を出すのと聴聞、どっちが有利なんですか?

重い処分(許可取消など)は聴聞、比較的軽い処分は弁明の機会の付与(29条)が原則です。聴聞は口頭で主宰者と対面し証拠調べもできる手厚い手続で、調書も作られるため26条の参酌義務という盾が効きます。業界裏話ヒント:弁明手続しか与えられない処分でも、争点が複雑なら聴聞に切り替えるよう申し入れる余地がある。聴聞には主宰者の報告書という独立した記録が残るぶん、後の訴訟で行政の判断過程を検証する材料が一段増える。手続の種類選びの段階から戦いは始まっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞なんて役所のアリバイ作りで、結論は最初から決まっている」と諦める人が多い。確かに行政庁が結論を覆さないことは多い。だが見落としているのは深刻度だ。聴聞で述べた主張が調書に残っていれば、それを参酌しなかった処分は取消訴訟で覆せる可能性が出てくる。諦めて何も言わなかった人と、調書に反論を刻んだ人とでは、後の救済の道幅がまるで違う
  • 「主宰者が処分を決める人だ」と思われがちだが、これは前提が誤っている。主宰者は聴聞を仕切り、調書と報告書を作るだけで、処分の決定権は別の行政庁にある。つまりあなたが説得すべき相手は二人いる。目の前の主宰者と、その背後で報告書を読む決定権者。主宰者を味方につけて報告書に有利な意見を書かせることが、見えない決定権者への最良の働きかけになる
  • 「参酌すれば行政庁は処分内容を変えなければならない」と誤解されることがある。参酌義務は「実質的に検討する」義務であって、「当事者の主張に従う」義務ではない。十分に検討した上で、なお処分が相当と判断すれば処分は適法。争えるのは結論そのものより、検討のプロセスを省いた手続的瑕疵だ
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手続の重さ・場面26 条:聴聞の結果(調書・報告書)の参酌義務
残る記録主宰者が作成する調書(24 条 1 項)+報告書
行政庁に課される義務調書と報告書を「十分に参酌」する実質的検討義務
違反したときに突ける瑕疵参酌義務違反(手続的瑕疵)として取消事由

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営むあなたが、食品衛生法違反で営業許可取消の聴聞通知を受け取った。聴聞の場で「改善計画書」を提出し、再発防止策を具体的に述べた。それが調書に記録されていれば、行政庁がこれを一顧だにせず取消処分を下したとき、26条の参酌義務違反を主張できる
  • もし行政庁が聴聞から数か月後に、聴聞であなたが反論した論点に一切触れずに処分理由書を出してきたら、どうなる? それは「報告書の意見を十分に参酌していない」証拠になりうる。処分理由書と調書を突き合わせる、それが取消訴訟の第一手だ
  • 建設業者のあなたが指名停止処分の聴聞に臨む。主宰者が報告書で「業者の弁明には相当の理由がある」と意見を付したのに、行政庁が逆の重い処分を下した。報告書の意見と処分結果の落差が大きいほど、行政庁は「なぜ参酌してもなお処分したか」の説明責任を負う
  • 聴聞期日まであと7日。あなたは何を話せばいいか分からず、ただ謝るつもりでいる。だが調書に残すべきは謝罪ではなく、処分の根拠事実への具体的な反論と、それを裏付ける書面だ。この一週間の準備が、後の訴訟の勝敗を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第26条の条文原文は「行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。」で始まります。
  3. 行政手続法第26条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。