行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
要点行政手続法 25 条は、聴聞の終結後に生じた事情から必要と認めるとき、行政庁が報告書を返戻して聴聞の再開を命じられると定める。対象は終結後の新事情に限られる。
Q · 聴聞が終わった後でも、もう一度聴聞をやり直してもらえるの?
終結後に生じた新事情があり処分前なら再開の余地がある
行政手続法 25 条により、聴聞の終結後に生じた事情から必要と認めるとき、行政庁は主宰者に報告書を返戻して聴聞の再開を命じることができます。対象は『終結後に生じた事情』に限られ、聴聞中に言い忘れた事実は原則含まれません。再開を命じる権限は行政庁にありますが、当事者が新事情を添えた書面で再開の必要性を訴えることで、その引き金を引くことは可能です。処分が正式決定された後は 25 条の再開はできず、審査請求や取消訴訟のルートに移ります。
営業許可の取消しを告げる聴聞が終わった。あなたは主宰者(手続を進行する役所側の担当者)の前で言いたいことを言い尽くし、もう打つ手はないと机に向かってうなだれている。だが、聴聞が「終結」してから「処分が決まる」までには、まだ隙間がある。行政手続法 25 条は、聴聞が終わった後に新しい事情が出てきたとき、行政庁が主宰者へ報告書を突き返し、聴聞をもう一度開かせることができると定める。たとえば、聴聞の後にあなたの無実を示す証拠が見つかった、あるいは前提となっていた事実が崩れた。そのとき、処分が下される前であれば、再開を求める余地が残っている。条文上、再開を命じる権限は行政庁にあるが、あなたがその引き金を引くことはできる。新事情を添えた書面を出し、再開の必要性を訴えるのだ。聴聞が終わった瞬間に諦めるか、この隙間を知っているか。その差が、許可を失うか守るかを分ける。
行政手続法 25 条は聴聞の再開を定める規定であり、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるとき、行政庁が主宰者に対し前条 3 項により提出された報告書を返戻して聴聞を再開させる権限を規定する。再開を命じる権限は行政庁にあり、対象は終結後に生じた新事情に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
聴聞の終結後に生じた事情から必要と認めるとき、行政庁が主宰者に報告書を返戻して聴聞をもう一度開かせる制度です。行政手続法 25 条が根拠です。
聴聞が終わっても処分が決まる前なら、新しい事情が出たときに行政庁の判断で聴聞をやり直せるという規定です。閉じかけた手続の扉を開く保険的な条文です。
終結後に生じた事情を時系列で示した申出書を行政庁へ提出します。再開請求権は明文にないため、必要性を具体的に主張して行政庁の判断を促す形になります。
聴聞の終結後、不利益処分が決定されるまでの間に限られます。処分が正式に決定・通知された後は 25 条の再開はできません。
行政庁にあります。主宰者ではなく行政庁が必要性を認めて報告書を返戻し、再開を命じます。当事者には明文上の再開請求権はありません。
再開する場合、22 条 2 項本文・3 項を準用し、続行期日の指定と当事者・参加人への事前通知を行う必要があります。通知漏れは新たな手続瑕疵になります。
処分前に終結後の新事情が生じていれば、25 条の再開で実質的にやり直せる場合があります。処分後は審査請求・取消訴訟のルートになります。
主宰者が 24 条 3 項で提出した聴聞調書と報告書を、行政庁が再開のためにいったん主宰者へ差し戻すことです。返戻が再開命令の手段になります。
可能性はあります。行政手続法 25 条は、聴聞の終結後に生じた事情から必要と認めるとき、行政庁が報告書を返戻して聴聞を再開できると定めます。ただし再開を命じる権限は行政庁にあり、あなたに再開を請求する権利が明文であるわけではありません。業界裏話ヒント:行政庁が最も恐れるのは、処分後の取消訴訟で『手続に瑕疵があった』と判断されること。再開の申出は『この事情を無視して処分すれば後で取り消されますよ』という形で書くと、行政庁が自衛のために再開へ動きやすい
原則としてだめです。25 条が要件とするのは『聴聞の終結後に生じた事情』であり、聴聞中に存在したのに出し忘れた事実は含まれにくいと解されています。新たに発生した、または終結後に初めて判明した事情が対象です。業界裏話ヒント:だからこそ聴聞の場で出し切ることが先決で、25 条はあくまで保険。『後で再開できるから』と聴聞本番で手を抜くと、その手は二度と使えなくなる可能性が高い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 25 条:聴聞の終結後・処分決定前の再開 | — |
| 対象文書・行為 | 報告書を返戻し再開を命じる | — |
| 通知の扱い | 22 条 2 項本文・3 項を準用し期日を事前通知 | — |
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