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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

クイックジャンプ
  1. 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
  2. 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 23 条は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず陳述書も提出しない場合、主宰者が意見陳述の機会を与えず聴聞を終結できると定める。終結後は不利益処分へ進む。

Q · 聴聞の通知が来たのに行かなかったら、もう反論できなくなるの?

出頭も書面提出もしなければ反論機会を失います

行政手続法 23 条 1 項により、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、21 条の陳述書・証拠書類も提出しない場合、主宰者は改めて意見を述べる機会を与えることなく聴聞を終結できます。2 項では、出頭が相当期間見込めない場合に期限を切って書面提出を求め、その期限到来で終結できるとします。終結後、行政庁は聴聞調書と報告書(24 条)を踏まえて不利益処分を決定します。出頭できなくても陳述書を一枚出せば即時終結を防げます。

解説

飲食店を営むあなたのもとに、保健所から「営業許可の取消しを予定している、聴聞を行う」という通知が届く。腹立たしさと諦めで、その日は仕事を優先して聴聞に行かなかった。これが致命傷になる。行政手続法 23 条は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ 21 条の陳述書(あなたの言い分を書いた書面)も証拠書類も出さなかった場合、主宰者(聴聞を仕切る役所の担当者)が、あなたにもう一度意見を述べる機会を与えることなく聴聞を終結できると定める。終結すれば、役所はそのまま不利益処分(あなたの許可を奪う、営業を止めるなど、役所があなたに直接下す具体的決定)へ進める。つまり、出頭しないこと自体が「反論しません」という意思表示として扱われる。2 項はさらに踏み込み、当面の出頭が見込めない当事者には、期限を切って書面提出を求め、その期限が来たら聴聞を終結できるとする。あなたの沈黙が、役所の処分を後押しする構造になっている。

法的な位置づけ

行政手続法 23 条は聴聞の終結を定める規定であり、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず 21 条の陳述書・証拠書類も提出しない場合に、主宰者が改めて意見陳述の機会を与えることなく聴聞を終結できる旨を規定する。2 項は、出頭が相当期間見込めない当事者に対し書面提出期限を定め、その到来により終結できることを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

営業許可の取消しなど重大な不利益処分の前に、当事者が口頭で意見を述べ証拠を出せる手続です。行政手続法 13 条 1 項 1 号が対象を定め、15 条以下に手順が規定されています。

Q2聴聞と弁明の機会の付与の違いは?

聴聞は許可取消し等の重大処分向けで口頭主義・文書閲覧権があります。弁明は比較的軽い処分向けで原則書面のみ。根拠は行政手続法 13 条です。

Q3聴聞の期日変更はできますか?

できます。やむを得ない理由があれば主宰者に期日変更を申し出られます(行政手続法 22 条)。欠席する前に申し出るのが鉄則で、放置による終結を防げます。

Q4陳述書はいつまでに提出すればいいですか?

聴聞の期日前であれば提出できます(行政手続法 21 条 1 項)。期日前に一枚出しておくだけで 23 条 1 項による即時終結を封じ、主張が調書に残ります。

Q5聴聞の主宰者とは誰ですか?

聴聞を取り仕切る行政庁が指名する職員です(行政手続法 19 条)。処分の名宛人や原因事実に関係した職員は除斥され、中立性が一定程度確保されています。

Q6聴聞調書は閲覧できますか?

当事者は聴聞の経過を記録した調書や報告書の閲覧を求められます。あわせて文書閲覧(18 条)で行政庁が持つ証拠も確認でき、反論の準備に使えます。

Q7不利益処分とは何ですか?

行政庁が特定の者に対し、許可の取消しや営業停止など義務を課したり権利を制限する処分です(行政手続法 2 条 4 号)。聴聞や弁明の対象になります。

Q8聴聞を欠席する正当な理由とは?

入院・災害・本人の急病など客観的にやむを得ない事情を指します。単なる多忙は認められにくく、その場合は欠席前に期日変更の申出をするのが正解です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の通知が来たけど、行かなかったら自動的に許可取消しになるんですか?

出頭せず陳述書も出さなければ、主宰者は 23 条 1 項であなたに再度の機会を与えず聴聞を終結できます。終結後、役所は聴聞調書と報告書(24 条)を踏まえて取消処分を決定します。自動ではありませんが、反論ゼロのまま処分が下る流れになります。業界裏話ヒント:欠席しても処分が下る前なら役所に意見書を出す余地は残っています。さらに終結は「正当な理由なく」の不出頭が条件なので、入院や災害など正当な理由があれば争える。諦めて放置するのが最悪手です

Q2仕事が休めなくて聴聞に行けません。代わりに書類だけ出せば大丈夫ですか?

有効です。21 条 1 項の陳述書と証拠書類を期日前に提出しておけば、23 条 1 項による即時終結を防げ、出頭しなくてもあなたの主張が聴聞調書に記録されます。業界裏話ヒント:「仕事が忙しい」は正当な理由として認められにくいので、本筋は期日変更の申出を出すこと。それも難しいなら陳述書を必ず出す。一枚の書面の有無が、後の取消訴訟で「手続でも争った当事者」か「何も言わなかった当事者」かを分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞に行っても結論は決まっている、無駄だ」と思う人が多いが、逆だ。聴聞で述べた意見と証拠は聴聞調書(24 条)に記録され、後の取消訴訟であなたの主張の土台になる。出頭しなければその記録すら残らず、訴訟では「手続段階で何も言わなかった人」として扱われる
  • 聴聞を欠席すると処分が早まることは何となく分かっていても、その深刻さを過小評価している。欠席による終結は「今回の防御機会を失う」だけで終わらない。手続段階で争わなかった事実が、後の取消訴訟で裁判所の心証にも響き、本案でも不利に働く
  • 「正当な理由さえあれば欠席しても大丈夫」と考えて理由探しを始める人がいるが、問いの立て方が間違っている。正当な理由を判断するのはあなたの欠席後の役所だ。先に「期日変更の申出」や「陳述書の提出」で能動的に動くのが正解で、欠席してから理由を主張するのは常に後手に回る
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条文の役割23 条:不出頭・無提出を理由とする聴聞の終結
当事者が動くべきこと終結を防ぐため出頭または期日前の書面提出
動かない場合の効果意見陳述の機会を与えられず聴聞が終結する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業の許可を持つあなたの会社に、県から「不正の疑いで許可取消しの聴聞を行う」と通知が来た。多忙で期日に行けず、陳述書も出さなかったとしたら? 主宰者は 23 条 1 項で聴聞を終結でき、あなたは一言も反論しないまま取消処分を受ける
  • 聴聞の通知に書かれた期日まであと 5 日。あなたは「弁護士に頼む時間も金もない」と思っている。だが出頭して口頭で意見を述べるだけでも、あるいは 21 条の陳述書を一枚出すだけでも、23 条による一方的終結は防げる。動かなければ終わる
  • あなたが代理人として聴聞に出る予定だったのに、本人が「行っても無駄」と当日来なかった。正当な理由のない不出頭は、主宰者に終結の引き金を渡す。顧問先や家族がこの通知を放置していたら、止めるのはあなたの役目だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第23条の条文原文は「主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全…」で始まります。
  3. 行政手続法第23条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。