要点行政手続法 23 条は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず陳述書も提出しない場合、主宰者が意見陳述の機会を与えず聴聞を終結できると定める。終結後は不利益処分へ進む。
Q · 聴聞の通知が来たのに行かなかったら、もう反論できなくなるの?
出頭も書面提出もしなければ反論機会を失います
行政手続法 23 条 1 項により、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、21 条の陳述書・証拠書類も提出しない場合、主宰者は改めて意見を述べる機会を与えることなく聴聞を終結できます。2 項では、出頭が相当期間見込めない場合に期限を切って書面提出を求め、その期限到来で終結できるとします。終結後、行政庁は聴聞調書と報告書(24 条)を踏まえて不利益処分を決定します。出頭できなくても陳述書を一枚出せば即時終結を防げます。
飲食店を営むあなたのもとに、保健所から「営業許可の取消しを予定している、聴聞を行う」という通知が届く。腹立たしさと諦めで、その日は仕事を優先して聴聞に行かなかった。これが致命傷になる。行政手続法 23 条は、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ 21 条の陳述書(あなたの言い分を書いた書面)も証拠書類も出さなかった場合、主宰者(聴聞を仕切る役所の担当者)が、あなたにもう一度意見を述べる機会を与えることなく聴聞を終結できると定める。終結すれば、役所はそのまま不利益処分(あなたの許可を奪う、営業を止めるなど、役所があなたに直接下す具体的決定)へ進める。つまり、出頭しないこと自体が「反論しません」という意思表示として扱われる。2 項はさらに踏み込み、当面の出頭が見込めない当事者には、期限を切って書面提出を求め、その期限が来たら聴聞を終結できるとする。あなたの沈黙が、役所の処分を後押しする構造になっている。
行政手続法 23 条は聴聞の終結を定める規定であり、当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず 21 条の陳述書・証拠書類も提出しない場合に、主宰者が改めて意見陳述の機会を与えることなく聴聞を終結できる旨を規定する。2 項は、出頭が相当期間見込めない当事者に対し書面提出期限を定め、その到来により終結できることを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
営業許可の取消しなど重大な不利益処分の前に、当事者が口頭で意見を述べ証拠を出せる手続です。行政手続法 13 条 1 項 1 号が対象を定め、15 条以下に手順が規定されています。
聴聞は許可取消し等の重大処分向けで口頭主義・文書閲覧権があります。弁明は比較的軽い処分向けで原則書面のみ。根拠は行政手続法 13 条です。
できます。やむを得ない理由があれば主宰者に期日変更を申し出られます(行政手続法 22 条)。欠席する前に申し出るのが鉄則で、放置による終結を防げます。
聴聞の期日前であれば提出できます(行政手続法 21 条 1 項)。期日前に一枚出しておくだけで 23 条 1 項による即時終結を封じ、主張が調書に残ります。
聴聞を取り仕切る行政庁が指名する職員です(行政手続法 19 条)。処分の名宛人や原因事実に関係した職員は除斥され、中立性が一定程度確保されています。
当事者は聴聞の経過を記録した調書や報告書の閲覧を求められます。あわせて文書閲覧(18 条)で行政庁が持つ証拠も確認でき、反論の準備に使えます。
行政庁が特定の者に対し、許可の取消しや営業停止など義務を課したり権利を制限する処分です(行政手続法 2 条 4 号)。聴聞や弁明の対象になります。
入院・災害・本人の急病など客観的にやむを得ない事情を指します。単なる多忙は認められにくく、その場合は欠席前に期日変更の申出をするのが正解です。
出頭せず陳述書も出さなければ、主宰者は 23 条 1 項であなたに再度の機会を与えず聴聞を終結できます。終結後、役所は聴聞調書と報告書(24 条)を踏まえて取消処分を決定します。自動ではありませんが、反論ゼロのまま処分が下る流れになります。業界裏話ヒント:欠席しても処分が下る前なら役所に意見書を出す余地は残っています。さらに終結は「正当な理由なく」の不出頭が条件なので、入院や災害など正当な理由があれば争える。諦めて放置するのが最悪手です
有効です。21 条 1 項の陳述書と証拠書類を期日前に提出しておけば、23 条 1 項による即時終結を防げ、出頭しなくてもあなたの主張が聴聞調書に記録されます。業界裏話ヒント:「仕事が忙しい」は正当な理由として認められにくいので、本筋は期日変更の申出を出すこと。それも難しいなら陳述書を必ず出す。一枚の書面の有無が、後の取消訴訟で「手続でも争った当事者」か「何も言わなかった当事者」かを分けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 23 条:不出頭・無提出を理由とする聴聞の終結 | — |
| 当事者が動くべきこと | 終結を防ぐため出頭または期日前の書面提出 | — |
| 動かない場合の効果 | 意見陳述の機会を与えられず聴聞が終結する | — |
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