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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第21条(陳述書等の提出)

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  1. 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
  2. 2.主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 21 条は、聴聞の当事者が期日への出頭に代えて、主宰者へ陳述書及び証拠書類を提出できると定める。出頭しなくても書面で反論を審理記録に残せる。

Q · 聴聞通知が来たけど、当日役所に行かないと反論できないの?

いいえ、出頭に代えて陳述書で反論できます(行手法 21 条)

行政手続法 21 条により、聴聞の当事者又は参加人は、期日への出頭に代えて、主宰者に対し聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができます。口下手な人、遠方の人、当日出頭できない人でも、書面で反論を組み立て、その内容は審理の記録に残ります。処分を決める行政庁は調書・報告書を十分に参酌しなければならない(26 条)ため、書面の反論を無視できません。出頭と陳述書の併用も可能で、これが最も手厚い防御になります。

解説

役所から一通の封筒が届く。「聴聞通知書」。中を読むと、あなたの営業許可を取り消す、という。多くの人はここで頭が真っ白になり、指定された日に役所へ出向いて、担当者の前で言葉に詰まる。だが行政手続法 21 条は、もう一つの道を用意している。聴聞の期日に出頭する代わりに、陳述書と証拠書類を主宰者に提出できる。つまり、緊張する対面の場で口頭で反論する代わりに、自宅でじっくり時間をかけ、証拠を整え、論理を組み立てた書面で勝負できる。口下手な人、遠方に住む人、感情的になりやすい人にとって、これは決定的な武器になる。しかも提出した陳述書は審理の記録の一部となり、最終的に処分を決める役所は、それを無視できない。聴聞は処分の追認儀式ではない。あなたの言い分を制度的に残す、最後の防御線だ。

法的な位置づけ

行政手続法 21 条は、聴聞手続における陳述書等の提出を定める規定である。当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。主宰者は、期日に出頭した者の求めに応じて、これらの書面を示すことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞と弁明の機会の違いは何ですか?

聴聞は許可取消など重い不利益処分の際に行われ口頭審理が原則、弁明の機会はより軽い処分の際に原則書面で行われます。聴聞は文書閲覧(18 条)など防御権が手厚いのが特徴です。

Q2聴聞の陳述書はいつまでに提出すればいいですか?

行政手続法 21 条 1 項により、陳述書及び証拠書類等は聴聞の期日までに主宰者へ提出する必要があります。争点が固まり次第、期日ギリギリより早めに出す方が効果的です。

Q3聴聞の陳述書には何を書けばいいですか?

処分原因とされた事実の誤り、自分に有利な事情(情状)、既に講じた是正措置や再発防止策を、証拠書類とともに整理して書きます。感情論より事実と証拠で淡々と固めるのが基本です。

Q4聴聞に欠席したらどうなりますか?

事前に 21 条の陳述書を提出していれば、欠席でも主張は審理に残ります。何も出さずに欠席すると言い分が記録に残らないため、最低限の陳述書提出が重要です。

Q5行政手続法 21 条の証拠書類等とは何ですか?

主張を裏づける文書や物のことで、契約書、写真、改善計画書、是正の報告書、第三者の証明書などが含まれます。陳述書と一体で提出することで説得力が高まります。

Q6聴聞の主宰者とは誰のことですか?

聴聞を主宰する行政庁が指名する職員等です(行政手続法 19 条)。当事者として処分に関与した者は原則主宰者になれず、中立的に審理を進め調書・報告書を作成します。

Q7聴聞の前に行政庁の資料を見ることはできますか?

できます。行政手続法 18 条により、当事者は処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。何を根拠に処分されようとしているかを把握できます。

Q8聴聞で営業許可の取消を防ぐことはできますか?

可能性はあります。是正計画や再発防止策を具体的な証拠とともに陳述書で示すと、取消が業務停止や指導にとどまるケースは実際にあります。早期の専門家相談が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の通知が来たんですが、もう許可は取り消されると諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。聴聞は不利益処分の前に行われる防御手続で、言い分を述べる権利が保障されています(行政手続法 15 条以下)。主宰者がまとめた調書と報告書を、処分を決める役所は十分に参酌しなければなりません(26 条)。業界裏話ヒント:聴聞段階で是正計画や再発防止策を具体的な証拠とともに示すと、取消が停止や指導にとどまるケースは実際にあります

Q2出頭するのと陳述書を出すの、どっちが有利なんですか?

ケースによります。口下手だったり遠方だったり感情的になりやすいなら陳述書(21 条)が安全。逆に主宰者と直接やり取りして誤解を解きたいなら出頭が有利です。業界裏話ヒント:実は最強は両方使うこと。21 条の陳述書で論点と証拠を記録に固め、出頭で口頭補足する。後から言った言わないになっても書面が残るので、担当者も軽く扱えなくなる

Q3陳述書に書いた内容は、他の人に見られてしまいますか?

見られる可能性があります。21 条 2 項で、主宰者は出頭した者の求めに応じて、あなたの陳述書や証拠書類を示すことができるとされています。利害が対立する参加人がいる場合、主張が相手に渡ることもある。業界裏話ヒント:だからこそ陳述書は、感情的な言い分や相手を刺激する表現ではなく、事実と証拠で淡々と固める。相手に手の内を見せる前提で、致命的にならない範囲で書くのがプロの作法です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞通知が来た時点で、処分はもう決まっている」と思い込む人が多い。実際は逆。聴聞は不利益処分の前に通る手続で、主宰者は審理の結果を調書と報告書にまとめ、処分を決める役所はそれを十分に参酌しなければならない(行政手続法 26 条)。あなたの反論が記録に残れば、処分の内容が変わる余地は実在する
  • 「出頭できないなら、もう何もできない」と問いを立てた時点で、あなたは半分負けている。本当の問いは「出頭と陳述書、自分のケースではどちらが有利か」だ。21 条は出頭の代替を正面から認めており、欠席を一律に不利へ扱う規定はどこにもない
  • 陳述書を出せることは知っていても、その陳述書が出頭した者に示されうる(21 条 2 項)ことまで意識している人は少ない。書いた内容は密室の独り言ではなく、審理の場で公開されうる記録になる。書き方一つで、味方にも墓穴にもなる
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手続の種類聴聞における書面提出(21 条 陳述書・証拠書類)
対象となる処分許可取消など重い不利益処分(聴聞対象)
反論の方法陳述書と証拠書類を期日までに提出
防御権の手厚さ18 条の文書閲覧が可、調書・報告書に反映

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を営むあなたに、食品衛生法違反を理由とする営業許可取消の聴聞通知が届いた。期日まであと 10 日。緊張で当日うまく話せる自信がない。21 条を使えば、出頭せず陳述書で反論できる。改善計画書と是正の証拠を添えて提出すれば、口頭で詰まるより遥かに説得力が出る
  • もし聴聞の当日、どうしても外せない仕事や急病で出頭できなかったら、あなたの言い分はゼロになるのか。ならない。21 条で事前に陳述書を出しておけば、欠席でも主張は審理に残る。出頭しない=敗北、ではない
  • 建設業の許可取消を争う。役所の担当者と対面で渡り合う自信がない。書面で証拠を固めて出す。それで十分戦える
  • 宅建業の免許停止処分で聴聞を受ける知人から相談された。あなたは教えられる。出頭と陳述書の提出は二者択一ではなく、出頭したうえで陳述書も出すのが最強だと。担当者に書面で論点を残しつつ、当日その場で補足できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第21条(陳述書等の提出)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第21条の条文原文は「当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。」で始まります。
  3. 行政手続法第21条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。