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行政手続法 第22条(続行期日の指定)

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  1. 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
  2. 2.前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
  3. 3.第十五条第三項及び第四項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」とあるのは「とき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 22 条は、聴聞の主宰者が続行の必要を認めるとき新たな期日を定められると規定する。出頭者には次回期日を口頭で告知すれば足り、欠席者には書面で通知する。

Q · 役所の聴聞って、一回呼び出されて言い分を聞かれたら終わりですか?

いいえ。主宰者が認めれば期日を改めて続行できます。

終わりとは限りません。行政手続法 22 条 1 項により、聴聞の主宰者が審理の結果なお続行を要すると認めれば、新たな期日を定めて聴聞を続行できます。当事者の側から、証拠の準備や専門家への相談を理由に続行を求めることも可能です。なお、期日に出頭していれば次回期日はその場の口頭告知で足り(2 項但書)、欠席していれば書面通知、所在不明なら公示により通知され、2 回目以降は掲示の翌日に到達したとみなされます(3 項)。

解説

飲食店の営業許可が取り消されそうになり、役所から聴聞の通知が届いた。多くの人は「一回呼び出されて言い分を聞かれて終わり」と思っている。違う。行政手続法 22 条は、主宰者が審理の結果なお続ける必要があると認めれば聴聞を続行できる、つまり期日を改めて何度でも開けると定める。ここにあなたの防御時間が眠っている。証拠が間に合わない、専門家に意見書を頼む時間が欲しい、そういうとき続行は味方になる。ただし罠もある。あなたが期日に出頭していれば、次回期日はその場で口頭告知すれば足りる(2 項但書)。後から「次の日程を知らなかった」は通用しない。逆に欠席していれば、役所は書面で通知する義務を負い、所在不明なら掲示で通知して 2 回目以降は翌日に届いたとみなす(3 項)。出るか出ないかで、通知のルールそのものが切り替わる。

法的な位置づけ

行政手続法 22 条は聴聞の続行を定める規定であり、主宰者が審理の結果なお続行を要すると認める場合に新たな期日を指定できる旨を規定する。次回期日の通知方法について、出頭者には口頭告知、欠席者には書面、所在不明者には公示送達の準用(15 条 3 項)を定める手続規律である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞の続行とは何ですか?

聴聞を一回の期日で終えず、新たな期日を定めて審理を続けることです。行政手続法 22 条 1 項が根拠で、主宰者が続行の必要を認めるときに行われます。

Q2聴聞の続行は当事者から求められますか?

求められます。証拠の取り寄せ中や専門家の意見書を待つ場合など、具体的理由を示して主宰者に続行を申し出ることができます。漠然と時間が欲しいでは通りにくいです。

Q3聴聞の次回期日はどうやって知らされますか?

原則は書面通知ですが、期日に出頭した当事者にはその場の口頭告知で足ります(22 条 2 項但書)。出頭した時点で通知ルールが切り替わります。

Q4引っ越して聴聞通知が届かないとどうなりますか?

所在不明の場合は公示(掲示)で通知され、2 回目以降は掲示の翌日に到達したとみなされます(22 条 3 項)。気付いたときには手続が進んでいます。

Q5聴聞は何回まで続行できますか?

回数の上限は定められていません。主宰者が審理に必要と認める限り続行できますが、必要がなくなれば終結します(23 条)。引き延ばしのための続行は認められません。

Q6聴聞を欠席するとどうなりますか?

正当な理由なく欠席し陳述書等も出さないと、主宰者は聴聞を終結できます(23 条)。出頭できなくても陳述書・証拠書類の提出はできます(21 条)。

Q7聴聞で証拠を出す時間が足りないときは?

第一期日で続行を求め、取り寄せ中の証拠や依頼予定の専門家を具体的に示します。審理が尽きたと判断される前の早い期日で切り出すのが要点です。

Q8聴聞での主張は後の裁判で役立ちますか?

役立ちます。聴聞段階で提出した陳述書や証拠(21 条)は、後の審査請求や取消訴訟で一貫して争ってきた証拠になります。出し損ねると裁判で不利になりがちです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞って一回で終わりじゃないんですか?

必ずしも終わりません。主宰者が審理の結果なお続ける必要があると認めれば、新たな期日を定めて続行できます(行政手続法 22 条 1 項)。あなたの側から続行を求めることも可能で、証拠の準備や専門家への相談を理由にできます。業界裏話ヒント:行政側は手続を早く終わらせたいので続行を渋ることがあります。だからこそ「なぜ続行が必要か」を具体的に、取り寄せ中の証拠や依頼予定の専門家まで示すことが効く。漠然と「時間が欲しい」では通りにくい

Q2聴聞に出席しないと、やっぱり不利になりますか?

出頭しなくても陳述書や証拠書類を提出する権利はあります(21 条)が、出頭しないと続行期日の口頭告知を受けられず書面通知に頼ることになります。正当な理由なく欠席し書類も出さないと、主宰者は聴聞を終結できます(23 条)。業界裏話ヒント:欠席そのものより、何も主張を記録に残さないことが致命的。出られないなら必ず陳述書を出す。聴聞段階で残した主張は、後の審査請求や取消訴訟で「一貫して争ってきた」証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 聴聞という手続があることは知っていても、それが複数の期日に分けて続行できることまでは知らない人が多い。続行を自分から求められると知らなければ、準備不足のまま最初の一回で言い負かされて終わる。制度の存在を知ることと、その使い方を知ることの間には深い溝がある
  • 「聴聞に出れば不利、出なければもっと不利」という二択で考えがちだが、問いの立て方そのものが間違っている。本当の分岐は、出頭して次回期日の口頭告知を受け主導権を握るか、欠席して書面通知に頼り受け身に回るか、だ。出欠ではなく、通知ルールのどちら側に身を置くかが核心になる
  • 「次回期日は役所が必ず書面で知らせてくれる」と思い込んでいる人がいるが、あなたが期日に出頭していた場合は、その場の口頭告知だけで通知は完了する(22 条 2 項但書)。書面を待っていても来ない
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条文の役割22 条:聴聞の続行(新たな期日の指定と通知)
通知の方式出頭者は口頭告知、欠席者は書面、所在不明は公示(15 条 3 項準用)
当事者の動き続行を求め防御の時間を確保する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし聴聞の期日に出頭して、その場で「次回は○月○日」と口頭で告げられたら? それで正式な通知は完了している。後日「書面が来なかった」と争うことはできない(22 条 2 項但書)。出頭した瞬間、通知ルールが切り替わる
  • あなたが処分の対象事業者として聴聞に臨んでいる。一回目で行政の主張に反論しきれない。ここで黙って終われば終結(23 条)へ向かう。「続行を求めます、反証の準備に時間が要る」と述べるかどうかで、防御の質が根本から変わる
  • 引っ越したが役所に届けず、聴聞通知が届かない。所在不明なら役所は掲示で通知する。2 回目以降は掲示の翌日に届いたとみなされる(22 条 3 項)。気付いたときには手続が進んでいる
  • 次回続行期日まであと 5 日。頼んだ専門家の意見書はまだ間に合っていない。さらに続行を求めるか、今ある材料で勝負するか、今夜のうちに決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第22条(続行期日の指定)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第22条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。」で始まります。
  3. 行政手続法第22条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。