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行政手続法 第24条(聴聞調書及び報告書)

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  1. 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
  3. 3.主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
  4. 4.当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 24 条は、聴聞の主宰者に審理経過を記した調書と、当事者の主張の当否を述べた報告書の作成・提出を義務づけ、当事者・参加人に両書面の閲覧権を認める規定である。

Q · 聴聞で言った反論は、後で役所がちゃんと考慮してくれるの?

調書に載った主張だけが参酌の対象になる

行政手続法 24 条により、聴聞の主宰者は審理経過を記した調書を作成し、当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにする義務を負います。終結後には主張の当否に関する意見を記した報告書も作成し、調書とともに行政庁へ提出します。当事者・参加人は両書面の閲覧を請求できます(4 項)。そして 26 条が行政庁に調書・報告書を十分に参酌する義務を課すため、聴聞で発した反論も調書に記録されて初めて、行政庁が無視できない判断材料になります。記録されなければ、言わなかったのと同じ扱いです。

解説

飲食店の営業許可取消し、建設業許可の取消し、医師の業務停止。役所があなたの生業を奪う重い処分を下す前には、聴聞という防御の場が開かれる。そこで交わされたやり取りは、調書という一冊の記録に固定される。行政手続法 24 条は、主宰者(聴聞を仕切る進行役の役人)にこの調書の作成を義務づけ、さらに終結後には「当事者の主張に理由があるか」についての意見を書いた報告書を作らせ、両方を行政庁に提出させる。ここからが本番だ。あなたには、その調書と報告書を閲覧する権利がある(4 項)。つまり処分が決まる前に、聴聞を仕切った人物があなたの言い分をどう評価したかを覗ける。そして別の条文(26 条)が、行政庁にこの調書と報告書を「十分に参酌(しっかり考慮)」する義務を課す。あなたが聴聞室で発した一言は、記録に残ればその瞬間、役所が無視できない判断材料に変わる。残さなければ、言わなかったのと同じになる。

法的な位置づけ

行政手続法 24 条は、聴聞手続における調書および報告書を規律する規定である。主宰者は審理経過を記載した調書を作成し、当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにする義務を負い、終結後は主張の当否についての意見を付した報告書を作成して行政庁に提出する。当事者・参加人は両書面の閲覧を請求することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞調書とは何ですか?

聴聞の主宰者が審理の経過を記録する公式文書です。不利益処分の原因事実に対する当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにします(行政手続法 24 条 1 項)。

Q2聴聞の報告書とは何ですか?

主宰者が終結後に作成する、当事者の主張に理由があるかについての意見書です。調書とともに行政庁へ提出されます(24 条 3 項)。

Q3聴聞調書はいつ作成されますか?

審理が行われた場合は各期日ごとに、行われなかった場合は終結後速やかに作成されます(24 条 2 項)。報告書は終結後速やかに作成されます。

Q4聴聞調書は誰が閲覧できますか?

当事者と参加人が閲覧を請求できます(24 条 4 項)。処分の名宛人だけでなく、利害関係を持って参加した参加人にも閲覧権があります。

Q5聴聞調書の閲覧はいつまでにすべきですか?

閲覧請求自体に明文の期限はありませんが、実務上は行政庁が処分を決定する前に行うのが鍵です。処分後だと参酌義務違反を争う材料を取りこぼします。

Q6聴聞報告書は行政庁を拘束しますか?

拘束しません。報告書は主宰者の意見にすぎず、行政庁は別の判断で処分できます。ただし行政庁は調書・報告書を十分に参酌する義務を負います(26 条)。

Q7聴聞調書の記載が間違っていたらどうすればいいですか?

当事者・参加人は閲覧して誤りや反論の記載漏れを指摘できます。場合によっては聴聞の再開(25 条)を求める余地もあります。

Q8聴聞と弁明の機会はどう違いますか?

重い不利益処分は聴聞、比較的軽い処分は弁明の機会となります(13 条)。調書・報告書の作成義務がある手厚い手続は聴聞のほうです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞で話したことが調書に正しく書かれていなかったら、直してもらえますか?

当事者・参加人は調書を閲覧でき(24 条 4 項)、記載の誤りや重要な反論の欠落を指摘できる。行政庁が処分時に参酌するのは調書の文言だから(26 条)、記録が不正確だとそのまま不利に働く。業界裏話ヒント:実務では各期日の調書をその場で確認し、核心的主張が正確に載るまで主宰者に念押しするのが鉄則。後から「言ったはず」は通らない。記録された瞬間だけが法的な事実になる

Q2主宰者の報告書が「理由あり」だったのに処分されたら、ひっくり返せますか?

報告書は意見にすぎず行政庁を拘束しないが、行政庁は調書・報告書を十分に参酌する義務を負う(26 条)。有利な報告書を無視した処分は、この参酌義務違反として取消訴訟で争える余地が大きい。業界裏話ヒント:報告書のコピーは処分が出る前に閲覧請求で確保しておく。処分後に「あの報告書を見せろ」と争うより、先に握っておいた方が圧倒的に強い。多くの当事者はこの先回りを知らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば聴聞は「言い分を聞いてもらう場」だ。だが法律から見れば、調書という記録を作る場である。記録に残らなかった発言は、後の訴訟で存在しないのと同じ扱いになる。この見え方の落差が、必死に喋ったのに敗れる当事者を生む
  • 報告書を閲覧できることは知っていても、その報告書が行政庁を拘束しないことまで知る人は少ない。主宰者が「理由あり」と書いても、行政庁は別の判断で処分を強行できる。ただしその場合こそ、参酌義務(26 条)違反を突く突破口が開ける。報告書の重みを浅く見積もると、この武器を使い損ねる
  • 「調書は役所が一方的に作る公式文書だから、当事者は口を出せない」と思われがちだが、当事者は閲覧して誤りや重要な反論の記載漏れを指摘できる(4 項)。沈黙していると、役所の筆だけで記録が固まる
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規律対象24 条:聴聞の調書・報告書の作成と閲覧
義務者・権利者主宰者が作成義務、当事者・参加人が閲覧権
タイミング調書は各期日/終結後、報告書は終結後速やかに
機能審理結果の固定と可視化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業許可の取消し聴聞を終えた。あと数日で行政庁が処分を決める。今のうちに調書と報告書の閲覧を求めれば、主宰者があなたの反論をどう評価したか分かる。報告書が「主張に理由あり」なら、それでも取消しが出たとき、取消訴訟で参酌義務違反を突く最強の弾になる
  • もし聴聞で必死に説明した反論が、調書に一行も載っていなかったら? 行政庁が処分時に「十分に参酌」する義務を負うのは調書の中身だけだ(26 条)。口で言っても記録になければ、なかったことにされる
  • 医師の業務停止聴聞。主宰者の報告書を閲覧したら「処分相当」と書いてあった。落胆する前に、その理由づけの穴を探す。次の審査請求の照準がそこで定まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第24条(聴聞調書及び報告書)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第24条の条文原文は「主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなら…」で始まります。
  3. 行政手続法第24条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。