熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第27条(審査請求の制限)

クイックジャンプ

この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求をすることができないと定める。手続内の不服は最終的な不利益処分の段階でまとめて争うことになる。

Q · 聴聞の途中で役所の手続上の判断に納得がいかないとき、その場で審査請求して止められますか?

できません。手続内の処分は最終処分で一括して争います

できません。行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求をすることができないと定めています。文書閲覧の拒否(同法 18 条)などに不満があっても、その場で個別に不服申立てはできません。ただし救済がないわけではなく、その手続の瑕疵は、聴聞を経てされる最終的な不利益処分(同法 26 条)を取り消させる主張として残ります。最終処分には審査請求も取消訴訟も可能です。

解説

営業許可の取消しを告げられ、聴聞の場に立たされたあなた。役所が処分の根拠にしている資料を見せてほしいと請求した(行政手続法18条の文書閲覧)。だが主宰者はこれを拒んだ。あなたは怒って「この拒否を不服申立てで今すぐ覆す」と考える。ところが27条が立ちはだかる。聴聞という節の中で下される手続上の処分や、その不作為に対しては、審査請求ができない。手続の途中で個別に割り込んで争う道は閉ざされている。だがこれは救済がないという意味ではない。閉ざされているのは「途中で割り込む」道だけだ。文書閲覧を不当に拒まれたという手続の瑕疵は、最終的な営業許可取消処分そのものを取り消させる強力な弾になる。27条は、争いをバラさず最後の一点に集約させる装置である。

法的な位置づけ

行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分およびその不作為について審査請求を制限する規定である。聴聞手続の進行中に行われる文書閲覧の許否などの手続上の判断は、独立して不服申立ての対象とはならず、その瑕疵は聴聞を経てされる最終的な不利益処分を争う際に併せて主張される構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政手続法 27 条とは何ですか?

聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求を制限する規定です。手続の途中の判断はその場で争えず、最終的な不利益処分の段階に集約して争います。

Q2聴聞手続の途中で審査請求はできますか?

できません。行政手続法 27 条が手続内の処分・不作為への審査請求を封じています。代わりに不当な点は調書に残し、最終処分を争う段階で主張します。

Q3審査請求の制限はいつ解除されますか?

聴聞を経た最終的な不利益処分が出た時点です。最終処分には審査請求も取消訴訟もでき、その中で手続の瑕疵も併せて主張できます。

Q4行政手続法 27 条は平成 26 年改正で何が変わりましたか?

旧 27 条第 2 項(聴聞を経た不利益処分への異議申立ての制限)が削除されました。現在は手続内の処分のみが対象外で、最終処分自体は審査請求が可能です。

Q5弁明の機会の付与でも審査請求は制限されますか?

27 条が制限するのは「聴聞の節」に基づく処分です。弁明の機会の付与は別の節の手続で、最終的な不利益処分への不服は通常どおり行えます。

Q6聴聞調書はなぜ重要なのですか?

手続内では争えない不当(文書閲覧拒否など)も、調書に「請求し拒否された事実」を残せば、後の取消訴訟で手続違反を立証する動かぬ証拠になるためです。

Q7営業許可取消しの聴聞で文書閲覧を拒否されたらどうすべきですか?

その場で審査請求はできません(27 条)。請求と拒否の事実を調書に明記させ、最終的な取消処分に対する取消訴訟で手続違反として主張します。

Q8行政不服審査法と行政手続法 27 条はどう関係しますか?

27 条は手続内処分への審査請求を封じる規定で、最終処分への審査請求は行政不服審査法 18 条が定める期間内(処分を知った翌日から 3 か月)に行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞で資料を見せてもらえなかったんですが、もう泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。27条で今すぐの審査請求は封じられていますが、文書閲覧(行政手続法18条)の不当拒否は、最終的な不利益処分を取り消させる手続違反になります。業界裏話ヒント:弁護士は聴聞の段階で『閲覧を請求し、拒否された』事実を必ず調書に残させます。この一行が後の取消訴訟で手続違反を立証する決定的証拠になる。請求自体をしていないと、後から『見せてもらえなかった』と言っても通りにくい

Q2古い本に『聴聞のあとの処分は不服申立てできない』と書いてあったんですが本当ですか?

それは平成26年(2014年)の行政不服審査法改正前の古い情報です。改正で旧27条第2項は削除され、現在は聴聞を経た最終的な不利益処分にも審査請求・取消訴訟ができます。封じられているのは手続の途中の処分だけ。業界裏話ヒント:行政法の解説やネット情報は改正前後が混在していて、この区別を誤ると救済の道を自分で閉ざしかねない。条文を引くときは必ず現行版を確認する習慣が身を守る

Q3手続のミスくらいで、本当に処分が取り消されるんですか?

取り消されます。聴聞通知の不備や文書閲覧の不当拒否などの手続違反は、それ自体で不利益処分を取り消す理由になり、裁判例も複数あります(行政手続法15条、18条関連)。業界裏話ヒント:裁判官は処分の中身が重すぎるかどうかの判断より、手続違反での取消しを選ぶ傾向があります。実体に踏み込まず形式的な瑕疵だけで結論を出せるからです。だから争う側は手続の瑕疵を丁寧に拾うのが勝ち筋になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「途中の処分を争えないなら、もう打つ手がない」と問いを立てた時点で間違っている。問うべきは『今争えるか』ではなく『最終処分でこの瑕疵をどう使うか』だ。27条は救済を奪っていない、救済のタイミングを最後にずらしただけである
  • 「聴聞を経た不利益処分も不服申立てできない」と古い解説書にあるなら、それは平成26年改正前の知識。改正で旧27条第2項は削除され、現在は最終的な不利益処分そのものには審査請求も取消訴訟も可能。封じられているのは手続内の処分だけだ
  • 手続の瑕疵は些細なものと思われがちだが、その深刻度を見誤ってはいけない。文書閲覧の不当拒否や聴聞通知の不備は、それ自体で最終処分を取り消させた裁判例が複数ある。手続違反は実体判断に立ち入る前の、独立した取消事由になる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる行為27 条:聴聞の節に基づく処分・その不作為(手続の途中の判断)
審査請求の可否不可(手続の途中では個別に争えない)
争い方最終処分の取消訴訟等で手続違反として併せて主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 聴聞の期日まであと5日。役所が処分の根拠にしている調査報告書の閲覧を請求したのに、主宰者が一部しか見せてくれない。今すぐこの判断を審査請求で争えるのか。答えはノー、27条がそれを封じている。だが争えないことには意味がある、この拒否は最後の切り札として手元に残る
  • あなたが建設業を営んでいて、許可取消しの聴聞を受けている。聴聞の進行や主宰者の判断に納得がいかず、その場で異議を申し立てて止めたい。だが手続内の処分は審査請求の対象外。不満は調書に残させ、最終処分への取消訴訟で一括して主張する戦略に切り替える
  • 聴聞が終わり、営業許可取消しの通知が届いた。この最終処分には審査請求も取消訴訟もできる。27条が封じたのは途中の手続だけで、結末そのものではない
  • 友人が飲食店の許可取消しの聴聞を受けていて、進行中の手続の不当を今すぐ訴えたいと相談してきた。あなたは三分で説明できる、今は争えない、だが拒否された事実をメモして最終処分を叩け、と

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政手続法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第27条(審査請求の制限)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第27条の条文原文は「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
  3. 行政手続法第27条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。