この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
要点行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求をすることができないと定める。手続内の不服は最終的な不利益処分の段階でまとめて争うことになる。
Q · 聴聞の途中で役所の手続上の判断に納得がいかないとき、その場で審査請求して止められますか?
できません。手続内の処分は最終処分で一括して争います
できません。行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求をすることができないと定めています。文書閲覧の拒否(同法 18 条)などに不満があっても、その場で個別に不服申立てはできません。ただし救済がないわけではなく、その手続の瑕疵は、聴聞を経てされる最終的な不利益処分(同法 26 条)を取り消させる主張として残ります。最終処分には審査請求も取消訴訟も可能です。
営業許可の取消しを告げられ、聴聞の場に立たされたあなた。役所が処分の根拠にしている資料を見せてほしいと請求した(行政手続法18条の文書閲覧)。だが主宰者はこれを拒んだ。あなたは怒って「この拒否を不服申立てで今すぐ覆す」と考える。ところが27条が立ちはだかる。聴聞という節の中で下される手続上の処分や、その不作為に対しては、審査請求ができない。手続の途中で個別に割り込んで争う道は閉ざされている。だがこれは救済がないという意味ではない。閉ざされているのは「途中で割り込む」道だけだ。文書閲覧を不当に拒まれたという手続の瑕疵は、最終的な営業許可取消処分そのものを取り消させる強力な弾になる。27条は、争いをバラさず最後の一点に集約させる装置である。
行政手続法 27 条は、聴聞の節に基づく処分およびその不作為について審査請求を制限する規定である。聴聞手続の進行中に行われる文書閲覧の許否などの手続上の判断は、独立して不服申立ての対象とはならず、その瑕疵は聴聞を経てされる最終的な不利益処分を争う際に併せて主張される構造をとる。
聴聞の節に基づく処分やその不作為について審査請求を制限する規定です。手続の途中の判断はその場で争えず、最終的な不利益処分の段階に集約して争います。
できません。行政手続法 27 条が手続内の処分・不作為への審査請求を封じています。代わりに不当な点は調書に残し、最終処分を争う段階で主張します。
聴聞を経た最終的な不利益処分が出た時点です。最終処分には審査請求も取消訴訟もでき、その中で手続の瑕疵も併せて主張できます。
旧 27 条第 2 項(聴聞を経た不利益処分への異議申立ての制限)が削除されました。現在は手続内の処分のみが対象外で、最終処分自体は審査請求が可能です。
27 条が制限するのは「聴聞の節」に基づく処分です。弁明の機会の付与は別の節の手続で、最終的な不利益処分への不服は通常どおり行えます。
手続内では争えない不当(文書閲覧拒否など)も、調書に「請求し拒否された事実」を残せば、後の取消訴訟で手続違反を立証する動かぬ証拠になるためです。
その場で審査請求はできません(27 条)。請求と拒否の事実を調書に明記させ、最終的な取消処分に対する取消訴訟で手続違反として主張します。
27 条は手続内処分への審査請求を封じる規定で、最終処分への審査請求は行政不服審査法 18 条が定める期間内(処分を知った翌日から 3 か月)に行います。
泣き寝入りではありません。27条で今すぐの審査請求は封じられていますが、文書閲覧(行政手続法18条)の不当拒否は、最終的な不利益処分を取り消させる手続違反になります。業界裏話ヒント:弁護士は聴聞の段階で『閲覧を請求し、拒否された』事実を必ず調書に残させます。この一行が後の取消訴訟で手続違反を立証する決定的証拠になる。請求自体をしていないと、後から『見せてもらえなかった』と言っても通りにくい
それは平成26年(2014年)の行政不服審査法改正前の古い情報です。改正で旧27条第2項は削除され、現在は聴聞を経た最終的な不利益処分にも審査請求・取消訴訟ができます。封じられているのは手続の途中の処分だけ。業界裏話ヒント:行政法の解説やネット情報は改正前後が混在していて、この区別を誤ると救済の道を自分で閉ざしかねない。条文を引くときは必ず現行版を確認する習慣が身を守る
取り消されます。聴聞通知の不備や文書閲覧の不当拒否などの手続違反は、それ自体で不利益処分を取り消す理由になり、裁判例も複数あります(行政手続法15条、18条関連)。業界裏話ヒント:裁判官は処分の中身が重すぎるかどうかの判断より、手続違反での取消しを選ぶ傾向があります。実体に踏み込まず形式的な瑕疵だけで結論を出せるからです。だから争う側は手続の瑕疵を丁寧に拾うのが勝ち筋になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 27 条:聴聞の節に基づく処分・その不作為(手続の途中の判断) | — |
| 審査請求の可否 | 不可(手続の途中では個別に争えない) | — |
| 争い方 | 最終処分の取消訴訟等で手続違反として併せて主張 | — |
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