要点行政手続法 28 条は、法人への解任・除名命令で対象となる役員・業務従事者・会員本人を聴聞通知の受領者とみなし、会社とは別に独立して弁明する権利を保障する規定である。
Q · 会社に「役員を解任せよ」という処分が来たとき、名指しされた本人は何か言えるの?
言えます。本人が聴聞で直接反論できます
行政手続法 28 条 1 項により、法人への不利益処分で解任・除名を命じられる役員・業務従事者・会員本人は、聴聞の通知を受けた者とみなされ、会社とは別に独立して聴聞で反論できます。代理人選任(16 条)や文書閲覧(18 条)も可能です。ただし 2 項により、この聴聞が一度行われ会社が命令に従わなかった場合、後で役所が本人を直接解任する処分には聴聞が不要です。最初の聴聞が唯一の反撃機会になります。
金融庁から会社に一通の通知が届く。「貴社の取締役○○を解任せよ」。その取締役であるあなたは思う。処分の相手は会社、自分は名指しされただけ、口を挟む余地はない、と。そこが落とし穴だ。行政手続法28条1項は、解任を命じられる役員本人を「聴聞(役所があなたや会社の言い分を直接聞く正式な手続)の通知を受けた者」とみなす。つまりあなたは、会社とは別に、自分の言い分を聴聞の場で直接ぶつける権利を持つ。証拠を出し、反論し、処分の当否を争える。さらに重いのが2項だ。一度この聴聞が開かれて会社が命令に従わなかった場合、後で役所が直接あなたを解任する処分には、もう聴聞はいらない。最初の聴聞が、あなたの唯一にして最後の反撃機会になる。「自分には関係ない」とその場を見送ると、弁明の扉は二度と開かない。
行政手続法 28 条は聴聞の特例を定める規定であり、法人を名あて人とする解任・除名命令の聴聞において、対象となる役員・業務従事者・会員本人を聴聞通知の受領者とみなす(1 項)。また役員等の解任命令の聴聞が行われた後、不服従を理由とする直接解任処分には聴聞を要しないとする(2 項)。13 条の聴聞手続に対する適用上の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
役所が不利益処分の前に、対象者の言い分を口頭で直接聞く正式な手続です。行政手続法 13 条 1 項 1 号が定め、文書閲覧権(18 条)や代理人選任権(16 条)が保障されます。
法人への解任・除名命令で、解任又は除名すべきとされた役員・業務に従事する者・会員本人です。名あて人は法人でも、本人が聴聞通知を受けた者とみなされます。
会社が命令に従わない場合、行政庁は 28 条 2 項により、改めて聴聞を行わずに当該役員等を直接解任する不利益処分をすることができます。
弁明の機会を自ら放棄したことになり、処分が進みます。28 条 2 項により後の直接解任には聴聞がないため、最初の聴聞を逃すと反論機会が事実上失われます。
立てられます。行政手続法 16 条が代理人選任権を保障します。会社の顧問弁護士と利害がずれる場合は、自分専属の代理人を別に立てるのが安全です。
見られます。行政手続法 18 条の文書閲覧請求により、解任理由の根拠資料を事前に確認し、反論を準備できます。
聴聞は口頭で双方向に審理する重い手続、弁明の機会の付与は原則書面による簡易な手続です。解任・除名など重い処分は聴聞が用いられます。
行政手続法 15 条 1 項により、聴聞の期日までに相当な期間をおいて通知されます。準備期間を確保するための規定です。
言えます。行政手続法28条1項により、解任を命じられる役員本人は、会社とは別に「聴聞の通知を受けた者」とみなされ、聴聞で直接反論できます。代理人選任(16条)も文書閲覧(18条)も可能です。業界裏話ヒント:会社の顧問弁護士は会社の利益を守るのが仕事で、あなた個人の利益と一致しない局面がある。特に会社があなたを切って自分を守ろうとするとき、自分専属の代理人を別に立てるのが鉄則です
ありません。28条2項により、役員解任命令の聴聞が一度行われ、会社が命令に従わなかった場合、後で役所が直接その役員を解任する処分には、13条1項にかかわらず聴聞は不要です。業界裏話ヒント:つまり最初の聴聞が唯一の反論機会。「今回は様子見で次に本気を出す」は通用しない。一回目から代理人と証拠を揃えて臨まないと、二度目の扉は開かないまま処分が確定します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 28 条:解任・除名命令で本人を聴聞当事者とみなす特例 | — |
| 誰が当事者か | 名あて人は法人でも、解任・除名対象の役員等本人 | — |
| 二度目の手続 | 命令不服従後の直接解任には聴聞不要(2 項) | — |
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