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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政手続法 第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)

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  1. 第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
  2. 2.前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 28 条は、法人への解任・除名命令で対象となる役員・業務従事者・会員本人を聴聞通知の受領者とみなし、会社とは別に独立して弁明する権利を保障する規定である。

Q · 会社に「役員を解任せよ」という処分が来たとき、名指しされた本人は何か言えるの?

言えます。本人が聴聞で直接反論できます

行政手続法 28 条 1 項により、法人への不利益処分で解任・除名を命じられる役員・業務従事者・会員本人は、聴聞の通知を受けた者とみなされ、会社とは別に独立して聴聞で反論できます。代理人選任(16 条)や文書閲覧(18 条)も可能です。ただし 2 項により、この聴聞が一度行われ会社が命令に従わなかった場合、後で役所が本人を直接解任する処分には聴聞が不要です。最初の聴聞が唯一の反撃機会になります。

解説

金融庁から会社に一通の通知が届く。「貴社の取締役○○を解任せよ」。その取締役であるあなたは思う。処分の相手は会社、自分は名指しされただけ、口を挟む余地はない、と。そこが落とし穴だ。行政手続法28条1項は、解任を命じられる役員本人を「聴聞(役所があなたや会社の言い分を直接聞く正式な手続)の通知を受けた者」とみなす。つまりあなたは、会社とは別に、自分の言い分を聴聞の場で直接ぶつける権利を持つ。証拠を出し、反論し、処分の当否を争える。さらに重いのが2項だ。一度この聴聞が開かれて会社が命令に従わなかった場合、後で役所が直接あなたを解任する処分には、もう聴聞はいらない。最初の聴聞が、あなたの唯一にして最後の反撃機会になる。「自分には関係ない」とその場を見送ると、弁明の扉は二度と開かない。

法的な位置づけ

行政手続法 28 条は聴聞の特例を定める規定であり、法人を名あて人とする解任・除名命令の聴聞において、対象となる役員・業務従事者・会員本人を聴聞通知の受領者とみなす(1 項)。また役員等の解任命令の聴聞が行われた後、不服従を理由とする直接解任処分には聴聞を要しないとする(2 項)。13 条の聴聞手続に対する適用上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

役所が不利益処分の前に、対象者の言い分を口頭で直接聞く正式な手続です。行政手続法 13 条 1 項 1 号が定め、文書閲覧権(18 条)や代理人選任権(16 条)が保障されます。

Q2行政手続法 28 条の対象になるのは誰ですか?

法人への解任・除名命令で、解任又は除名すべきとされた役員・業務に従事する者・会員本人です。名あて人は法人でも、本人が聴聞通知を受けた者とみなされます。

Q3役員解任命令に従わないとどうなりますか?

会社が命令に従わない場合、行政庁は 28 条 2 項により、改めて聴聞を行わずに当該役員等を直接解任する不利益処分をすることができます。

Q4聴聞を欠席するとどうなりますか?

弁明の機会を自ら放棄したことになり、処分が進みます。28 条 2 項により後の直接解任には聴聞がないため、最初の聴聞を逃すと反論機会が事実上失われます。

Q5聴聞に代理人を立てられますか?

立てられます。行政手続法 16 条が代理人選任権を保障します。会社の顧問弁護士と利害がずれる場合は、自分専属の代理人を別に立てるのが安全です。

Q6聴聞の前に役所の資料を見られますか?

見られます。行政手続法 18 条の文書閲覧請求により、解任理由の根拠資料を事前に確認し、反論を準備できます。

Q7聴聞と弁明の機会の付与は何が違いますか?

聴聞は口頭で双方向に審理する重い手続、弁明の機会の付与は原則書面による簡易な手続です。解任・除名など重い処分は聴聞が用いられます。

Q8聴聞の通知はいつ届きますか?

行政手続法 15 条 1 項により、聴聞の期日までに相当な期間をおいて通知されます。準備期間を確保するための規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社に『役員を解任せよ』という処分が来ました。解任される本人の私は、何も言えないんですか?

言えます。行政手続法28条1項により、解任を命じられる役員本人は、会社とは別に「聴聞の通知を受けた者」とみなされ、聴聞で直接反論できます。代理人選任(16条)も文書閲覧(18条)も可能です。業界裏話ヒント:会社の顧問弁護士は会社の利益を守るのが仕事で、あなた個人の利益と一致しない局面がある。特に会社があなたを切って自分を守ろうとするとき、自分専属の代理人を別に立てるのが鉄則です

Q2一度聴聞に出たら、その後また解任されるときも聴聞があるんですよね?

ありません。28条2項により、役員解任命令の聴聞が一度行われ、会社が命令に従わなかった場合、後で役所が直接その役員を解任する処分には、13条1項にかかわらず聴聞は不要です。業界裏話ヒント:つまり最初の聴聞が唯一の反論機会。「今回は様子見で次に本気を出す」は通用しない。一回目から代理人と証拠を揃えて臨まないと、二度目の扉は開かないまま処分が確定します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「処分の相手は会社なのだから、反論できるのは会社だけ」と多くの役員が前提を置く。だがその問いの立て方自体が誤っている。28条1項は解任を命じられる役員本人を聴聞の当事者とみなす。あなたが考えるべきは「会社が代わりに反論してくれるか」ではなく「自分がいつ聴聞に出て、何を主張するか」だ
  • 聴聞に参加できること自体は知っていても、その一回の重みを軽く見ている人が多い。2項により、一度聴聞が開かれて会社が命令に従わなかった場合、後で役所があなたを直接解任する処分には聴聞が不要になる。最初の聴聞はリハーサルではなく、唯一の本番である
  • 「聴聞なんて形式的で、結論は最初から決まっている」と思われがちだが、聴聞では文書閲覧権(行政手続法18条、役所が握る資料を見せてもらう権利)や代理人選任権(同16条)が保障される。不利な資料を事前に確認し、専門家を立てて反論できる。形式どころか、処分を覆しうる数少ない実戦の場だ
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規定の役割28 条:解任・除名命令で本人を聴聞当事者とみなす特例
誰が当事者か名あて人は法人でも、解任・除名対象の役員等本人
二度目の手続命令不服従後の直接解任には聴聞不要(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 金融庁があなたの勤める銀行に役員解任命令を出そうとしている。会社の顧問弁護士は会社を守るために動くが、あなた個人の言い分まで代弁してくれるのか? 28条があるからこそ、あなたは会社とは別に聴聞で自分の立場を主張できる。会社と利害がずれた瞬間、この独立した反論権が効いてくる
  • 聴聞の期日まであと5日。通知は会社宛だが、解任対象のあなたも「通知を受けた者」とみなされる。出頭して反論するか、棄権するか。ここで動かなければ、会社が命令に従わず後日あなたが直接解任されるとき、役所はもう聴聞を開かない。最初の一回がすべてだ
  • 業界団体があなたの除名を命じられた。あなたは団体の一会員にすぎないと思っている。だが28条は、除名対象のあなた自身を聴聞の当事者とみなす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第28条の条文原文は「第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あ…」で始まります。
  3. 行政手続法第28条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。