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行政手続法 第19条(聴聞の主宰)

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  1. 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
  3. 当該聴聞の当事者又は参加人
  4. 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  5. 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
  6. 前三号に規定する者であった者
  7. 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  8. 参加人以外の関係人

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 19 条は、聴聞を行政庁が指名する職員等が主宰すると定める。ただし当事者・参加人やその親族、代理人、関係人は主宰できず、審理の中立性が担保される。

Q · 聴聞を仕切る役人がこちらに不利な立場の人だったら、その処分は争えるの?

除斥事由に当たる者が主宰した聴聞は手続的瑕疵となり、処分を争える

行政手続法 19 条 2 項は、聴聞の当事者・参加人、その配偶者や四親等内の親族、代理人、本件の関係人などが聴聞を主宰することを禁じています。これに該当する人物が主宰した聴聞は手続的瑕疵を帯び、後の取消訴訟で処分そのものを覆す材料になります。ただし主宰者に決定権はなく(24 条・26 条)、最終判断は行政庁が調書と報告書を参酌して下します。中立性への異議は審理が終結する前に述べ、必ず記録に残すことが重要です。

解説

飲食店を十年続けてきて、ある朝ポストに「営業許可の取消しに係る聴聞を行う」という通知が入っている。多くの人はここで、もう決まったことだと観念する。だが行政手続法19条は、その聴聞を仕切る人物に厳しい条件を課している。主宰するのは行政庁が指名する職員だが、当事者であるあなた本人、あなたの親族、相手方の代理人、そして本件に利害を持つ関係人は主宰できない。あなたを敵視する立場の人間が審理を仕切ることを、法は正面から禁じている。さらに見落とされがちなのは、主宰者は処分を決める人ではないという点だ。主宰者は審理を進め、調書と報告書を作るだけで、最終判断は行政庁が下す。もし中立であるべき主宰者に除斥事由があれば、その聴聞は手続的に瑕疵を帯び、後の取消訴訟であなたの反撃材料になる。

法的な位置づけ

行政手続法 19 条は聴聞の主宰者に関する規定であり、聴聞を行政庁の指名する職員その他政令で定める者が主宰すること、および当該聴聞の当事者・参加人やその親族・代理人・関係人など一定の者が主宰者となることを排除する除斥事由を定める。主宰者は審理を指揮して調書・報告書を作成する役割にとどまり、処分を決定する権限は有しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞とは何ですか?

不利益処分をする前に、行政庁が名宛人に意見を述べる機会を与える正式な審理手続です。営業許可取消しなど重い処分で行われ、行政手続法 13 条以下が根拠です。

Q2聴聞の主宰者は誰が務めますか?

原則として行政庁が指名する職員が務めます。行政手続法 19 条 1 項により、職員のほか政令で定める者も主宰でき、審理を指揮して調書と報告書を作成します。

Q3聴聞の主宰者になれない人は誰ですか?

聴聞の当事者・参加人、その配偶者・四親等内の親族・同居の親族、代理人や補佐人、後見人等、参加人以外の関係人です(19 条 2 項)。

Q4聴聞の主宰者に決定権はありますか?

ありません。主宰者は審理を進めて調書・報告書を作るだけで、処分の最終判断は行政庁が報告書を参酌して下します(24 条・26 条)。

Q5聴聞調書は誰が作成しますか?

聴聞を主宰した者が作成します(24 条)。調書には当事者の陳述の要旨が記録され、後の取消訴訟で自分の主張を立証する土台になります。

Q6聴聞の結果は処分にどう影響しますか?

行政庁は主宰者が作成した報告書を十分に参酌して処分を決めなければなりません(26 条)。聴聞での主張は記録を通じて処分判断に反映されます。

Q7聴聞の通知はいつ届きますか?

聴聞の期日までに相当な期間をおいて、書面で通知されます(15 条)。準備期間を確保するための規定で、通知には処分の原因や根拠条文が記載されます。

Q8聴聞に弁護士や代理人は同席できますか?

できます。当事者は代理人を選任でき、補佐人とともに出頭することも認められます。専門家の同席は主張整理と記録化に有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞って、どうせ結論は決まってるんでしょう? 出ても意味あるんですか?

意味はある。主宰者に決定権はないが(行政手続法24条)、主宰者が作る聴聞調書と報告書を、行政庁は処分を決める際に参酌しなければならない(26条)。ここで主張を記録に残さないと、後の取消訴訟で「聴聞で言わなかった」と扱われかねない。業界裏話ヒント:弁護士は聴聞を「処分を止める場」ではなく「訴訟の証拠を作る場」と見ている。調書に自分の主張と相手の手続的不備を刻むことが、本当の狙いだ

Q2主宰する職員が、明らかにこっちに不利な立場の人だったら、どうすればいいですか?

聴聞の期日で、審理が終わる前に異議を述べる。19条2項は、当事者の代理人や本件の関係人などを主宰者から除いており、該当すれば手続の瑕疵になる。業界裏話ヒント:役所は除斥事由を自分からは申告しない。当事者が主宰者の氏名・所属・処分への関与を調べて指摘しなければ、そのまま審理が進む。指摘した事実が記録に残ること自体が、後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「聴聞で主宰者を説得すれば処分は止まる」と意気込んで臨む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。主宰者に決定権はない(24条、26条)。彼が作る調書と報告書を、最終的に行政庁が参酌して決める。説得すべき相手と、記録に残すべき主張を取り違えると、せっかくの聴聞が空回りする
  • 聴聞という手続があること自体は知っていても、主宰者に除斥事由があれば処分ごと覆せるという重みを知っている人はほとんどいない。中立性の欠如は単なる手続上の小さな傷ではなく、取消訴訟での具体的な勝ち筋になりうる
  • 「役所が指名するのだから主宰者は中立に決まっている」と思いがちだが、19条がわざわざ除斥事由を列挙しているのは、放っておけば利害関係者が主宰しかねないからだ。そして役所は自ら除斥事由を申告しない。当事者が調べて指摘しなければ、そのまま審理は進んでしまう
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規律する局面19 条:聴聞を主宰する者の資格・除斥事由
中心となる主体主宰者(行政庁が指名する職員等、除斥事由あり)
当事者の武器除斥事由の指摘で審理の中立性を争う
瑕疵の効果除斥者の主宰 → 手続的瑕疵で処分を争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設業許可の取消しを告げる聴聞通知が届き、期日まであと十日。あなたがまず確認すべきは、主宰者が誰かである。もしその職員が、今回の処分を起案した部署の当事者側に立つ人間なら、19条2項の関係人に該当する余地がある。期日の冒頭でこれを指摘できるかどうかで、後の取消訴訟の組み立てが根本から変わる
  • 聴聞を仕切る職員が、あなたへの処分を一番強く主張してきた当の本人だったら? それはもう中立な審判ではない。19条2項は、まさにその状況を手続から排除するために置かれている
  • 知人が宅地建物取引業の免許取消しの聴聞に呼ばれ、「行っても無駄だろう」とあなたに相談してきた。あなたは、主宰者の氏名と立場を調べろと助言できる。その一点が、形式的な聴聞を、争える聴聞に変える
  • 医師としての業務停止処分の聴聞に臨む。たとえ主宰者が中立でも、その場で作られる聴聞調書(24条)に自分の主張が正確に記録されているかを、終結前に確認しなければならない。その記録が、後の反論の土台になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第19条(聴聞の主宰)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第19条の条文原文は「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」で始まります。
  3. 行政手続法第19条は第二節に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。