要点行政手続法 19 条は、聴聞を行政庁が指名する職員等が主宰すると定める。ただし当事者・参加人やその親族、代理人、関係人は主宰できず、審理の中立性が担保される。
Q · 聴聞を仕切る役人がこちらに不利な立場の人だったら、その処分は争えるの?
除斥事由に当たる者が主宰した聴聞は手続的瑕疵となり、処分を争える
行政手続法 19 条 2 項は、聴聞の当事者・参加人、その配偶者や四親等内の親族、代理人、本件の関係人などが聴聞を主宰することを禁じています。これに該当する人物が主宰した聴聞は手続的瑕疵を帯び、後の取消訴訟で処分そのものを覆す材料になります。ただし主宰者に決定権はなく(24 条・26 条)、最終判断は行政庁が調書と報告書を参酌して下します。中立性への異議は審理が終結する前に述べ、必ず記録に残すことが重要です。
飲食店を十年続けてきて、ある朝ポストに「営業許可の取消しに係る聴聞を行う」という通知が入っている。多くの人はここで、もう決まったことだと観念する。だが行政手続法19条は、その聴聞を仕切る人物に厳しい条件を課している。主宰するのは行政庁が指名する職員だが、当事者であるあなた本人、あなたの親族、相手方の代理人、そして本件に利害を持つ関係人は主宰できない。あなたを敵視する立場の人間が審理を仕切ることを、法は正面から禁じている。さらに見落とされがちなのは、主宰者は処分を決める人ではないという点だ。主宰者は審理を進め、調書と報告書を作るだけで、最終判断は行政庁が下す。もし中立であるべき主宰者に除斥事由があれば、その聴聞は手続的に瑕疵を帯び、後の取消訴訟であなたの反撃材料になる。
行政手続法 19 条は聴聞の主宰者に関する規定であり、聴聞を行政庁の指名する職員その他政令で定める者が主宰すること、および当該聴聞の当事者・参加人やその親族・代理人・関係人など一定の者が主宰者となることを排除する除斥事由を定める。主宰者は審理を指揮して調書・報告書を作成する役割にとどまり、処分を決定する権限は有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不利益処分をする前に、行政庁が名宛人に意見を述べる機会を与える正式な審理手続です。営業許可取消しなど重い処分で行われ、行政手続法 13 条以下が根拠です。
原則として行政庁が指名する職員が務めます。行政手続法 19 条 1 項により、職員のほか政令で定める者も主宰でき、審理を指揮して調書と報告書を作成します。
聴聞の当事者・参加人、その配偶者・四親等内の親族・同居の親族、代理人や補佐人、後見人等、参加人以外の関係人です(19 条 2 項)。
ありません。主宰者は審理を進めて調書・報告書を作るだけで、処分の最終判断は行政庁が報告書を参酌して下します(24 条・26 条)。
聴聞を主宰した者が作成します(24 条)。調書には当事者の陳述の要旨が記録され、後の取消訴訟で自分の主張を立証する土台になります。
行政庁は主宰者が作成した報告書を十分に参酌して処分を決めなければなりません(26 条)。聴聞での主張は記録を通じて処分判断に反映されます。
聴聞の期日までに相当な期間をおいて、書面で通知されます(15 条)。準備期間を確保するための規定で、通知には処分の原因や根拠条文が記載されます。
できます。当事者は代理人を選任でき、補佐人とともに出頭することも認められます。専門家の同席は主張整理と記録化に有効です。
意味はある。主宰者に決定権はないが(行政手続法24条)、主宰者が作る聴聞調書と報告書を、行政庁は処分を決める際に参酌しなければならない(26条)。ここで主張を記録に残さないと、後の取消訴訟で「聴聞で言わなかった」と扱われかねない。業界裏話ヒント:弁護士は聴聞を「処分を止める場」ではなく「訴訟の証拠を作る場」と見ている。調書に自分の主張と相手の手続的不備を刻むことが、本当の狙いだ
聴聞の期日で、審理が終わる前に異議を述べる。19条2項は、当事者の代理人や本件の関係人などを主宰者から除いており、該当すれば手続の瑕疵になる。業界裏話ヒント:役所は除斥事由を自分からは申告しない。当事者が主宰者の氏名・所属・処分への関与を調べて指摘しなければ、そのまま審理が進む。指摘した事実が記録に残ること自体が、後で効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 19 条:聴聞を主宰する者の資格・除斥事由 | — |
| 中心となる主体 | 主宰者(行政庁が指名する職員等、除斥事由あり) | — |
| 当事者の武器 | 除斥事由の指摘で審理の中立性を争う | — |
| 瑕疵の効果 | 除斥者の主宰 → 手続的瑕疵で処分を争える | — |
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