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行政手続法 第11条(複数の行政庁が関与する処分)

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  1. 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
  2. 2.一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政手続法 11 条は、他の役所の審査中を理由に許認可等の判断を殊更に遅延させることを禁じ、複数の行政庁が関与する場合の相互連絡・審査促進の努力義務を定める。

Q · 役所が「他の窓口の審査が終わるまで待って」と言って許可を出してくれないのは、許されるの?

正当な理由のない足止めは違法な遅延に当たりえます

行政手続法 11 条 1 項は、他の役所で同一申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自らすべき許認可等の審査・判断を殊更に遅延させることを禁じています。つまり「あちらの結果待ち」だけを理由にした足止めは、正当な遅延ではありません。まず標準処理期間(6 条)を確認し、超過していれば 11 条 1 項を明示して書面で督促できます。なお 2 項の相互連絡・審査促進は努力義務にとどまる点に注意が必要です。

解説

飲食店を開くため、保健所に営業許可、税務署に開業届、警察署に深夜酒類提供の届出を同時に出したとする。ところが保健所の担当者が「警察の審査が終わるまで、こちらも結論は出せません」と言って動かない。この一言、実は行政手続法 11 条 1 項に正面から違反している可能性がある。本条は、他の役所で同じ申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自分がすべき許認可の審査や判断を「殊更に遅延させる」ことを明確に禁じている。さらに 2 項では、複数の役所が関与する場合、互いに連絡を取り合い、申請者からの説明聴取を共同で行うなどして審査を早める努力義務を課す。つまり役所同士の「あちらの結果待ち」というたらい回しは、法律が想定した正当な遅延ではない。あなたには、標準処理期間(6 条)と組み合わせて、止まった審査を正面から問い詰める足場がある。

法的な位置づけ

行政手続法 11 条は、申請に対する処分における審査の遅延防止を定める規定である。1 項は、他の行政庁で同一申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自らすべき許認可等の審査・判断を殊更に遅延させることを禁じる。2 項は、複数の行政庁が関与する場合に、相互連絡や共同での説明聴取により審査促進に努める努力義務を課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政手続法 11 条とは何ですか?

申請に対する処分での審査の遅延防止を定めた規定です。1 項は他庁の審査中を理由とする殊更の遅延を禁止し、2 項は複数庁関与時の連絡・審査促進の努力義務を課します。

Q2許認可がなかなか下りないときの対処法は?

まず標準処理期間(行手法 6 条)を確認し、経過日数を記録します。超過していれば 11 条 1 項を明示して書面で督促し、動かなければ不作為の審査請求や違法確認訴訟を検討します。

Q3標準処理期間を過ぎたら何が起きますか?

超過自体が直ちに違法とは限りませんが、相当の期間経過の有力な目安となり、11 条を持ち出す材料になります。役所側が遅延の正当な理由を説明する立場に追い込まれます。

Q4役所のたらい回しは違法ですか?

他庁での関連申請の審査中を理由にした足止めは、それ自体では正当な遅延理由になりません。11 条 1 項が「殊更に遅延させる」ことを正面から禁じています。

Q5不作為の違法確認訴訟とは何ですか?

申請から相当の期間が過ぎても役所が応答しないこと自体の違法を争う訴訟です(行政事件訴訟法 3 条 5 項)。金銭的損害の有無は要件ではありません。

Q6行政手続法 11 条 1 項と 2 項はどう違いますか?

1 項は殊更の遅延を禁じる法的義務、2 項は連絡・審査促進を求める努力義務です。遅延を争う足場は 1 項であり、2 項を根拠に詰めても空振りしやすい点が要注意です。

Q7在留資格の審査が遅いのは 11 条違反ですか?

入管が「関連する別手続が審査中だから」とだけ理由に放置している場合、11 条 1 項が想定する遅延に当たりうるため、標準処理期間を確認して督促する余地があります。

Q8審査の遅延を督促する書面はどう書きますか?

口頭ではなく文書管理番号の残る書面で、標準処理期間の超過と 11 条 1 項を明示し、担当者個人でなく組織宛てに提出します。これで放置すれば違法という認識が働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所が「他の窓口の審査が終わるまで待って」って言うんですが、これっておかしくないですか?

おかしい可能性が高い。行政手続法 11 条 1 項は、他の役所で同じ申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自分がすべき許認可の審査や判断を殊更に遅らせることを禁じている。業界裏話ヒント:各役所は申請ごとの標準処理期間(6 条)を定め、原則として公表している。窓口で「審査中です」と言われたら、まずその期間を確認すること。超過していれば、11 条を添えて督促する正当な材料になる

Q2許可がいつまでも下りないとき、訴えることってできるんですか?

できる。申請から相当の期間が過ぎても応答がない場合、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)で、応答しないこと自体の違法を争える。業界裏話ヒント:いきなり訴訟ではなく、行政不服審査法に基づく不作為についての審査請求の方が、早く、費用もかからず、まず使う価値がある。多くの申請者は「役所は訴えられない」と諦めるが、不作為を争う道は制度として用意されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 役所が「他の審査が終わるまで待って」と言えば従うしかない、と思い込んでいる。だがそれ自体は正当な遅延理由にならない。11 条 1 項は、他の役所での関連申請の審査中を理由に「殊更に遅延させる」ことを正面から禁じている
  • 11 条には実は二つの顔がある。あなたから見れば「役所の連携を強制する条文」に見えるが、法律から見ると、1 項の遅延禁止は守らせる法的義務、2 項の連絡・促進は努力義務にすぎない。闘える足場は 1 項であって、2 項を根拠に「なぜ連携しないのか」と詰めても空振りする。この落差を知らないと、間違った武器を抜く
  • 遅延を争うには金銭的な損害が出ていることが必要だと思われがちだが、前提が誤っている。不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)は、損害の有無ではなく、相当の期間が過ぎても応答がないこと自体を違法として争う仕組みである
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条文の機能11 条:他庁の審査中を理由とする殊更の遅延禁止 + 審査促進の努力義務
義務の強さ1 項は法的義務(禁止)、2 項は努力義務
使いどころ複数庁が関与し「結果待ち」で止まっているとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開業予定日まであと 3 週間。保健所は許可を出したのに、別件の届出を理由に酒類提供の許可だけが止まっている。このまま予定日に間に合わなかったら、誰の責任になる。標準処理期間を過ぎていれば、11 条 1 項違反を指摘して督促する正当な根拠がある
  • 外国人配偶者の在留資格変更を申請したが、入管が「関連する別の手続が審査中だから」と数か月放置している。これがまさに 11 条 1 項の想定する、してはならない遅延に当たりうる
  • あなたが建設会社の許可担当として、複数自治体にまたがる開発許可を申請する側に立ったとき。一つの自治体が「隣の市の判断を待つ」と言い出したら、11 条 2 項の連絡・協調義務を持ち出して、合同での説明機会を求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政手続法第11条(複数の行政庁が関与する処分)は、日本の行政手続法に含まれる条文です。
  2. 行政手続法第11条の条文原文は「行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査…」で始まります。
  3. 行政手続法第11条は第二章に置かれています。
  4. 行政手続法の公布日は平成5年11月12日です。
  5. 行政手続法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。