要点行政手続法 11 条は、他の役所の審査中を理由に許認可等の判断を殊更に遅延させることを禁じ、複数の行政庁が関与する場合の相互連絡・審査促進の努力義務を定める。
Q · 役所が「他の窓口の審査が終わるまで待って」と言って許可を出してくれないのは、許されるの?
正当な理由のない足止めは違法な遅延に当たりえます
行政手続法 11 条 1 項は、他の役所で同一申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自らすべき許認可等の審査・判断を殊更に遅延させることを禁じています。つまり「あちらの結果待ち」だけを理由にした足止めは、正当な遅延ではありません。まず標準処理期間(6 条)を確認し、超過していれば 11 条 1 項を明示して書面で督促できます。なお 2 項の相互連絡・審査促進は努力義務にとどまる点に注意が必要です。
飲食店を開くため、保健所に営業許可、税務署に開業届、警察署に深夜酒類提供の届出を同時に出したとする。ところが保健所の担当者が「警察の審査が終わるまで、こちらも結論は出せません」と言って動かない。この一言、実は行政手続法 11 条 1 項に正面から違反している可能性がある。本条は、他の役所で同じ申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自分がすべき許認可の審査や判断を「殊更に遅延させる」ことを明確に禁じている。さらに 2 項では、複数の役所が関与する場合、互いに連絡を取り合い、申請者からの説明聴取を共同で行うなどして審査を早める努力義務を課す。つまり役所同士の「あちらの結果待ち」というたらい回しは、法律が想定した正当な遅延ではない。あなたには、標準処理期間(6 条)と組み合わせて、止まった審査を正面から問い詰める足場がある。
行政手続法 11 条は、申請に対する処分における審査の遅延防止を定める規定である。1 項は、他の行政庁で同一申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自らすべき許認可等の審査・判断を殊更に遅延させることを禁じる。2 項は、複数の行政庁が関与する場合に、相互連絡や共同での説明聴取により審査促進に努める努力義務を課す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申請に対する処分での審査の遅延防止を定めた規定です。1 項は他庁の審査中を理由とする殊更の遅延を禁止し、2 項は複数庁関与時の連絡・審査促進の努力義務を課します。
まず標準処理期間(行手法 6 条)を確認し、経過日数を記録します。超過していれば 11 条 1 項を明示して書面で督促し、動かなければ不作為の審査請求や違法確認訴訟を検討します。
超過自体が直ちに違法とは限りませんが、相当の期間経過の有力な目安となり、11 条を持ち出す材料になります。役所側が遅延の正当な理由を説明する立場に追い込まれます。
他庁での関連申請の審査中を理由にした足止めは、それ自体では正当な遅延理由になりません。11 条 1 項が「殊更に遅延させる」ことを正面から禁じています。
申請から相当の期間が過ぎても役所が応答しないこと自体の違法を争う訴訟です(行政事件訴訟法 3 条 5 項)。金銭的損害の有無は要件ではありません。
1 項は殊更の遅延を禁じる法的義務、2 項は連絡・審査促進を求める努力義務です。遅延を争う足場は 1 項であり、2 項を根拠に詰めても空振りしやすい点が要注意です。
入管が「関連する別手続が審査中だから」とだけ理由に放置している場合、11 条 1 項が想定する遅延に当たりうるため、標準処理期間を確認して督促する余地があります。
口頭ではなく文書管理番号の残る書面で、標準処理期間の超過と 11 条 1 項を明示し、担当者個人でなく組織宛てに提出します。これで放置すれば違法という認識が働きます。
おかしい可能性が高い。行政手続法 11 条 1 項は、他の役所で同じ申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自分がすべき許認可の審査や判断を殊更に遅らせることを禁じている。業界裏話ヒント:各役所は申請ごとの標準処理期間(6 条)を定め、原則として公表している。窓口で「審査中です」と言われたら、まずその期間を確認すること。超過していれば、11 条を添えて督促する正当な材料になる
できる。申請から相当の期間が過ぎても応答がない場合、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法 3 条 5 項)で、応答しないこと自体の違法を争える。業界裏話ヒント:いきなり訴訟ではなく、行政不服審査法に基づく不作為についての審査請求の方が、早く、費用もかからず、まず使う価値がある。多くの申請者は「役所は訴えられない」と諦めるが、不作為を争う道は制度として用意されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 11 条:他庁の審査中を理由とする殊更の遅延禁止 + 審査促進の努力義務 | — |
| 義務の強さ | 1 項は法的義務(禁止)、2 項は努力義務 | — |
| 使いどころ | 複数庁が関与し「結果待ち」で止まっているとき | — |
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