受講中の講座ブックマーク無料で登録

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11条の4(個体等の登録の有効期間)

法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

個体等の登録の有効期間とは何ですか?

定義個体等の登録の有効期間とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4に定められた規定で、「法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4(個体等の登録の有効期間)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の条文原文は「法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の3です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/11_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›