絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11条の4(個体等の登録の有効期間)
法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
個体等の登録の有効期間とは何ですか?
定義個体等の登録の有効期間とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4に定められた規定で、「法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4(個体等の登録の有効期間)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の条文原文は「法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の3です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の4の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の5です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/11_4