第四十八条
第48条
削除
第四十八条
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(希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)
法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
2前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第三条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3第三条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
(国等に関する協議の適用除外等)
法第五十四条第二項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
一国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
二傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合
三種の保存に支障を及ぼすおそれのある伝染性疾病のまん延を防止するため、当該伝染性疾病にかかっていることが確認された個体の捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
四傷病により緊急に保護を要するため捕獲をした個体(動物に限る。)であって、傷病その他の理由によりその生息地に適切に放つことができず、かつ、法第十条第一項の目的で飼養をすることができないと認められるものをやむを得ず殺傷する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
五次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合
六個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
七警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
二法第三十七条第四項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
一工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
二国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
三道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
四国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合
五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
六イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合
三法第三十八条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
一雪崩の防止のための施設又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
二森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
三国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
四第五条第一項第六号ト又はチに掲げる行為
五海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
六ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
七自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第一項に規定する自衛隊の任務として行う行為
八警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
九イからチまでに掲げる行為に付帯する行為
2法第五十四条第三項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第二号イ(1)から(3)までに掲げるもの
二前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
一砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第三条第一項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
二ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合
三都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
四文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査する場合
五警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合
六前項第二号ハ((4)を除く。)に掲げる場合
三前各号に掲げるものに付帯する行為をする場合
3第一項第一号ロに規定する捕獲等をした者は、当該捕獲等をした後三十日以内に、環境大臣に通知するものとする。
(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)
第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(傷病個体等の譲受け等の届出)
第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二譲受け又は引取りをした個体に係る次に掲げる事項
一種名
二生きている個体又は卵の区分
三数量
四所在地
三譲受け又は引取りをする目的
四譲受け又は引取りをした年月日
五届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
六譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。
(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)
前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。この場合において、前条第一項第二号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。
(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)
第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。
(添付図面の省略)
法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第三条第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項若しくは第四十九条第三項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第三項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
2前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
3第一項に該当するもののほか、法第十条第二項若しくは法第三十七条第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
(権限の委任)
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長(福島環境局長を除く。)に委任する。ただし、第三号(法第十一条第四項に係る部分を除く。)から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第八条に規定する権限
二法第十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項に規定する権限
三法第十一条に規定する権限
四法第十八条に規定する権限
五法第十九条第一項に規定する権限
六法第三十条第一項、第二項及び第四項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
七法第三十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
八法第三十三条第一項(同条第二項及び法第三十三条の五において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
九法第三十三条の四第一項に規定する権限
十法第三十三条の十二に規定する権限
十一法第三十三条の十四第一項及び第二項に規定する権限
十二法第三十五条に規定する権限
十三法第三十七条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第七項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項に規定する権限
十四法第三十八条第四項第三号に規定する権限
十五法第三十九条第一項から第五項までに規定する権限
十六法第四十条第一項及び第二項に規定する権限
十七法第四十一条第一項及び第二項に規定する権限
十八法第四十二条第一項及び第二項に規定する権限
十九法第四十七条第四項に規定する権限
二十法第四十八条の二第一項及び第二項に規定する権限
二十一法第四十八条の十一第一項に規定する権限
二十二法第四十九条に規定する権限
二十三法第五十四条第二項及び第三項に規定する権限(希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係るものを除く。)
二十四第一条の五第二号及び第四号に規定する権限
二十五第三条第九項から第十一項までに規定する権限
二十六第二十五条第三号トに規定する権限
二十七第四十九条第一項に規定する権限
二十八第五十条第一項第一号イ、ハ、ニ及びホ(1)、第二号ロ及びハ(4)並びに第三号ハ並びに第三項に規定する権限
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)